PG補助動力技能証はPGタンデム証・PGクロスカントリー証と同様、PGパイ
ロット証の付帯証です。MPGパイロット証既得者が本技能証を取得するためには、
PGパイロット証の取得が前提になります。
JHF技能証規程全文ダウンロード/A4・106頁・1.1MB 【14年6月3日】
 
第2章 技能証規程(抜粋)
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前 文
 社団法人日本ハンググライディング連盟(JHF)は、ハンググラダー及びパラグ
ライダーによる航空スポーツの日本における統括代表団体として、世界の航空スポー
ツを全て統括する国際航空連盟(FAI)の正会員である財団法人日本航空協会(J
AA)の承認の下にこの規程を制定する。
 
1)−3
補助動力技能証制定の趣旨
 この規程は「ハンググライディング技能証」及び「パラグライディング技能証」に
基づきそれに関連して制定されたものであり、それぞれ本来の滑空飛行を補うため、
補助的に動力を利用して上昇飛行や出発高度の獲得及び飛行高度の保持を行おうとす
る操縦者に対し、補助動力飛行に際して、その安全性の確保に必要な知識と技術を審
査し、判定し、技能証を交付するものである。
 社団法人日本ハンググライディング連盟は、この新しい補助動力航空スポーツが我
が国においても健全な発達と普及が図れるよう、またJHFが自らの責任において管
理し運営できるよう、1990年2月3日、補助動力技能証規程を制定した。
 
4)−3−5
パラグライディング補助動力技能証
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JHF規程集 第二章 技能証規程抜粋          平成12年5月17日
 
4)−3−5−1
パラグライディング補助動力技能証の効力
 パラグライディング補助動力技能証を有する者は、管理された離陸場所からおおむ
ね5Kmを超えない範囲で、パラグライディング補助動力飛行による競技飛行、記録
飛行、検定飛行、その他全ての飛行を自己の判断と責任おいて行うほか、パラグライ
ディング補助動力技能証を有するパラグライディング教員又は助教員の依頼を受けた
場合は、その指定されたパラグライディングパイロット技能証を有する者が行うパラ
グライディング補助動力技能証課程の練習飛行を監督することができる。
 
4)−3−5−2
パラグライディング補助動力技能証の申請資格
 パラグライディング補助動力技能証は、次に定める年令、資格、及び経歴を有する
者でなければ申請することが出来ない。
1)申請を行う日迄に16才に達していること。
2)有効なハングフライヤー登録証を有すること。
3)パラグライディングパイロット技能証を有すること。
4)補助動力パラグライディングの操縦、機材の取り扱い、安全管理、その他の必要
  な知識と技術について教育を受け、パラグライディング補助動力技能証課程を修
  了すること。
5)パラグライディング補助動力技能証学科検定試験に合格すること。
6)パラグライディング補助動力技能証実技検定試験に合格すること。
7)補助動力パラグライディングの操縦を行うのに支障となるような心身の欠陥がな
  いこと。
8)20才未満の者については、保護者の承認を得ること。
9)国外で同等の技能証を取得した者は1)から8)の項目に該当しなくても理事会
  の承認が有れば申請できる。
 
4)−3−5−3
パラグライディング補助動力技能証課程と試験科目
1.目 標:パラグライディング補助動力技能証の取得獲得
      パラグライディングパイロット技能証を有する者が、補補動力を装備し
      て飛行を行うのに必要な技術を習得する。
2.練習生:パラグライディングパイロット技能証の所有者
3.練 習:練習時間3時間、(飛行回数20回)
4.科目数:30科目
  内 訳 修得科目/8科目(○印)
      試験科目/7科目(●印)
      訓練科目/15科目(無印、△印)
5.科目表:
○1.飛行準備(機体、装備品、動力装置、燃料その他の用意と安全確認)
●2.エンジンの指導・停止(消火器、プロペラ回転、プロペラ後流、消音装置)
○3.エンジンのスロットル操作(始動、全開、巡航、アイドリング)
○4.周囲警戒(空中及び地上の安全性確認及び他機警戒)
○5.出発及び助走(周囲警戒、気象判断、出発決心)
●6.離陸及び初期上昇(速度.姿勢及びコースの保持)
 7.上昇直線飛行(速度、上昇率、針路、コースの一定保持)
 8.上昇90度旋回(左旋回、右旋回)
 9.上昇180度旋回(左旋回、右旋回、速度、上昇率、バンクの一定保持)
 10.上昇180度旋回(左右交互に連続3回)
●11.上昇360度連続旋回(左右、各連続3回、速度、上昇率、バンク保持)
 12.水平直線飛行(速度、高度、針路、コースの一定保持)
 13.水平旋回飛行(左右、90.180.360度、連続旋回、バンク・高度保
    持)
 14.降下直線飛行(高度、針路、コースの一定保持)
 15.降下旋回飛行(左右、90.180.360度、連続旋回、バンク保持)
●16.オンパイロン 360度連続旋回(左右、各連続3回、旋回半径保持、高度
    保持)
 17.四角形場周飛行(飛行コースの保持、旋回地点、離陸地点の確認、他機警戒)
●18.180度サイド・アプローチ(90度2回の場周進入、進入判断、他機警戒)
○19.オーバーヘッド・アプローチ(着地地点上空通過の進入、進入判断、他機警
    戒)
●20.指定地着陸 パワーオフ、指定地点から半径25m以内の着陸及び停止
 21.プロペラの回転降下 トルク、スラスト、後流、ジャイロプレッセッション
△22.水平飛行中の失速及び回復 座学、実施の際は十分な余裕高度
△23.急上昇中の失速及び回復 座学、実施の際は十分な余裕高度
△24.旋回飛行中の失速及び回復 座学、実施の際は十分な高度
△25.連続旋回中のスパイラル降下からの回復 座学、実施の際は十分な余裕高度
△26.離陸後のエンジン停止の場合の処置 座学、実施の際は十分な余裕高度
○27.機体の収納及び運送
○28.機体、補助動力装置及び装備品の点検・調整
○29.機体補助動力装置及び装備品の保守・修理
●30.補助動力試験科目:●印(2,6,11,16,18,20)
6.備 考:
1.この補助動力課程は、パラグライディングのパイロット技能証所有者が操縦練習
  を行うために必要最小限の練習科目を示す。科目は、原則としてパワーオン(エ
  ンジン作動中)で実施する。
2.使用する機材は、JHSC(日本ハンググライディング安全性委員会)により承
  認されているものが望ましい。
3.機材の使用法及び操作方法については、その取扱書の指示に従うこと。特に、燃
  料の補給、エンジンの始動・操作・停止、離陸・着陸・不時着陸、飛行中の緊急
  事態の発生、等の場合における火災予防・消火行動の対応能力は、きわめて大切
  である。
4.○印は、単独操縦で確実に実施できなければならない習得すべき科目を示す。確
  実に、引き続き3回実施できた場合は、習得できたものとみなすことができる。
5.無印は、○印科目の為の予習科目及び操作熟練の為の演習科目である。
6.△印は、緊急処置を教育し訓練する科目である。
7.動力を作動して飛行している場合は、動力装置の無い機体及び動力を停止してい
  る機体の飛行に対して、その進路を譲ること。
8.補助動力技能検定の受験迄の最少練習時間は3時間、最少飛行回数は20回とす
  る。(実情に応じ、最少練習時間及び最少飛行回数を超えて実施することが望ま
  しい)
9.修得すべき操縦の精度は、次のとうりとする。
a)前後の姿勢は、確実に安定させる事ができる。
b)旋回中のバンクは、確実に安定させ、一定に保持する事ができること。
c)直線方向の保持及び旋回停止方向の誤差は、±10度以内に保つこと。
10.指定地着陸は左場周と右場周がいずれも確実に実施できること。これは、野外
   飛行で適正な着陸場所を選定し、有害な障害物を越えて限られた場所の地域内
   に安全な着陸を行い、停止することができる技能を訓練する。
11.練習飛行を行う場合の気象状況は、次の通りとする。
a)雲高:雲低高度は、離陸高度より150m以上高いこと。飛行中、雲に入る恐れ
  がないこと。
b)視程:水平視程は、2Km以上あること。
c)風向:出発方向から左右各30度以内の範囲とする。
d)風速:平均4m/s以内とする。瞬間最大は6m/s以内とする。風向の振れが
  ある場合は、状況によりその限度を下げるものとする。
12.機体は、自らの責任で管理し自らの判断で安全性が確認できること。
13.飛行は、すべて自らの責任で判断できること。
7.パラグライディング補助動力技能証学科検定試験:
1 実技試験科目 2・6・11・16・18・20
  3回の成功飛行を行った場合、かく技能を習得したものとみなす。
2 バラグライダー補助動力技能証を有する教員が行うパラグライディング補助動力
  技能証学科検定試験に合格すること。
 
4)−3−5−4
パラグライディング補助動力技能証学科検定試験規則
1)パラグライディング補助動力技能証学科検定試験は、パラグライディング補助動
  力技能証を有するパラグライディング教員が随時行う。
2)パラグライディング補助動力技能証学科検定試験はJHFから提供された試験問
  題を使用しパラグライディング教員の監督の下に行わなければならない。
3)学科検定試験を実施した教員は、学科検定試験終了後、採点を行い、合否を判定
  しなければならない。正解率70%以上を合格とする。
4)学科検定試験を実施した教員は、学科検定試験終了後、間違った理解をしている
  受験者に適切な教育を行わなければならない。
5)学科検定試験を行った教員は学科検定試験の合否を証明することができる。
 
4)−3−5−5
パラグライディング補助動力技能証実技検定試験規則
1)パラグライディング補助動力技能証実技検定試験は、技能証規程「技能証過程と
  検定科目」に基づきパラグライディング補助動力技能証を有するパラグライディ
  ング教員が随時行う。
2)実技検定試験を実施した教員は、実技検定試験終了後、採点を行い、合否を判定
  し証明しなければならない。また、学科検定試験に合格した者が実技検定試験に
  合格した場合は、技能証の申請を速やかに行わなければならない。
 
4)−1−5
ハンググライディング補助動力技能証
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JHF規程集 第二章 技能証規程抜粋          平成12年5月17日
 
4)−1−5−1
ハンググライディング補助動力技能証の効力
 ハンググライディング補助動力技能証を有する者は、管理された離陸場所からおお
むね5Kmを超えない範囲で、ハンググライディング補助動力飛行による競技飛行、
記録飛行、検定飛行、その他全ての飛行を自己の判断と責任おいて行うほか、ハング
グライディング補助動力技能証を有するハンググライディング教員又は助教員の依頼
を受けた場合は、その指定されたハンググライディングパイロット技能証を有する者
が行うハンググライディング補助動力技能証課程の練習飛行を監督することができる。
 
4)−1−5−2
ハンググライディング補助動力技能証の申請資格
 ハンググライディング補助動力技能証の申請は、次に定める年令、資格、及び経歴
を有する者でなければ申請することが出来ない。
1)申請を行う日迄に16才に達していること。
2)有効なハングフライヤー登録証を有すること。
3)ハンググライディングパイロット技能証を有すること。
4)補助動力ハンググライディングの操縦、機材の取り扱い、安全管理、その他の必
  要な知識と技術について教育を受け、ハンググライディング補助動力技能証課程
  を修了すること。
5)ハンググライディング補助動力技能証学科検定試験に合格すること。
6)ハンググライディング補助動力技能証実技検定試験に合格すること。
7)補助動力ハンググライディングの操縦を行うのに支障となるような心身の欠陥が
  ないこと。
8)20才未満の者については、保護者の承認を得ること。
9)国外で同等の技能証を取得した者は1)から8)の項目に該当しなくても理事会
  の承認が有れば申請できる。
 
4)−1−5−3
ハンググライディング補助動力技能証課程と試験科目
1.目 標:ハンググライディング補助動力技能証の取得獲得
      ハンググライディングパイロット技能証を有する者が、補助動力を装備
      して飛行を行うのに必要な技術を習得する。
2.練習生:ハンググライディングパイロット技能証の所有者
3.練 習:練習時間3時間、(飛行回数20回)
4.科目数:30科目
  内 訳 修得科目/8科目(○印)
      試験科目/7科目(●印)
      訓練科目/15科目(無印、△印)
5.科目表:
○1.飛行準備(機体、装備品、動力装置、燃料その他の用意と安全確認)
●2.エンジンの指導・停止(消火器、プロペラ回転、プロペラ後流、消音装置)
○3.エンジンのスロットル操作(始動、全開、巡航、アイドリング)
○4.周囲警戒(空中及び地上の安全性確認及び他機警戒)
○5.出発及び助走(周囲警戒、気象判断、出発決心)
●6.離陸及び初期上昇(速度.姿勢及びコースの保持)
 7.上昇直線飛行(速度、上昇率、針路、コースの一定保持)
 8.上昇90度旋回(左旋回、右旋回)
 9.上昇180度旋回(左旋回、右旋回、速度、上昇率、バンクの一定保持)
 10.上昇180度旋回(左右交互に連続3回)
●11.上昇360度連続旋回(左右、各連続3回、速度、上昇率、バンク保持)
 12.水平直線飛行(速度、高度、針路、コースの一定保持)
 13.水平旋回飛行(左右、90.180.360度、連続旋回、バンク・高度保
    持)
 14.降下直線飛行(高度、針路、コースの一定保持)
 15.降下旋回飛行(左右、90.180.360度、連続旋回、バンク保持)
●16.オンパイロン 360度連続旋回(左右、各連続3回、旋回半径保持、高度
    保持)
 17.四角形場周飛行(飛行コースの保持、旋回地点、離陸地点の確認、他機警戒)
●18.180度サイド・アプローチ(90度2回の場周進入、進入判断、他機警戒)
○19.オーバーヘッド・アプローチ(着地地点上空通過の進入、進入判断、他機警
    戒)
●20.指定地着陸 パワーオフ、指定地点から半径25m以内の着陸及び停止
 21.プロペラの回転降下 トルク、スラスト、後流、ジャイロプレッセッション
△22.水平飛行中の失速及び回復 座学、実施の際は十分な余裕高度
△23.急上昇中の失速及び回復 座学、実施の際は十分な余裕高度
△24.旋回飛行中の失速及び回復 座学、実施の際は十分な高度
△25.連続旋回中のスパイラル降下からの回復 座学、実施の際は十分な余裕高度
△26.離陸後のエンジン停止の場合の処置 座学、実施の際は十分な余裕高度
○27.機体の収納及び運送
○28.機体、補助動力装置及び装備品の点検・調整
○29.機体補助動力装置及び装備品の保守・修理
●30.補助動力試験科目:●印(2,6,11,16,18,20)
6.備 考:
1.この補助動力課程は、ハンググライディングのパイロット技能証所有者が操縦練
  習を行うために必要最小限の練習科目を示す。科目は原則としてパワーオン(エ
  ンジン作動中)で実施する。
2.使用する機材は、JHSC(日本ハンググライディング安全性委員会)により承
  認されているものが望ましい。
3.機材の使用法及び操作方法については、その取扱書の指示に従うこと。特に、燃
  料の補給、エンジンの始動・操作・停止、離陸・着陸・不時着陸、飛行中の緊急
  事態の発生、等の場合における火災予防・消火行動の対応能力は、きわめて大切
  である。
4.○印は、単独操縦で確実に実施できなければならない習得すべき科目を示す。確
  実に、引き続き3回実施できた場合は、習得できたものとみなすことができる。
5.無印は、○印科目の為の予習科目及び操作熟練の為の演習科目である。
6.△印は、緊急処置を教育し訓練する科目である。
7.動力を作動して飛行している場合は、動力装置の無い機体及び動力を停止してい
  る機体の飛行に対して、その進路を譲ること。
8.補助動力技能検定の受験迄の最少練習時間は3時間、最少飛行回数は20回とす
  る。(実情に応じ、最少練習時間及び最少飛行回数を超えて実施することが望ま
  しい)
9.修得すべき操縦の精度は、次のとうりとする。
a)前後の姿勢は、確実に安定させる事ができる。
b)旋回中のバンクは、確実に安定させ、一定に保持する事ができること。
c)直線方向の保持及び旋回停止方向の誤差は、±10度以内に保つこと。
10.指定地着陸は左場周と右場周がいずれも確実に実施できること。これは、野外
   飛行で適正な着陸場所を選定し、有害な障害物を越えて限られた場所の地域内
   に安全な着陸を行い、停止することができる技能を訓練する。
11.練習飛行を行う場合の気象状況は、次の通りとする。
a)雲高:雲低高度は、離陸高度より150m以上高いこと。飛行中、雲に入る恐れ
  がないこと。
b)視程:水平視程は、2Km以上あること。
c)風向:出発方向から左右各30度以内の範囲とする。
d)風速:平均4m/s以内とする。瞬間最大は6m/s以内とする。
  風向の振れがある場合は、状況によりその限度を下げるものとする。
12.機体は、自らの責任で管理し自らの判断で安全性が確認できること。
13.飛行は、すべて自らの責任で判断できること。
7.パラグライディング補助動力技能証学科検定試験:
1 実技試験科目 2・6・11・16・18・20
  3回の成功飛行を行った場合、かく技能を習得したものとみなす。
2 バラグライダー補助動力技能証を有する教員が行うハンググライディング補助動
  力技能証学科検定試験に合格すること。
 
4)−1−5−4
ハンググライディング補助動力技能証学科検定試験規則
1)ハンググライディング補助動力技能証学科検定試験は、ハンググライディング補
  助動力技能証を有するハンググライディング教員が随時行う。
2)ハンググライディング補助動力技能証学科検定試験はJHFから提供された試験
  問題を使用しハンググライディング教員の監督の下に行わなければならない。
3)学科検定試験を実施した教員は、学科検定試験終了後、採点を行い、合否を判定
  しなければならない。正解率70%以上を合格とする。
4)学科検定試験を実施した教員は、学科検定試験終了後、間違った理解をしている
  受験者に適切な教育を行わなければならない。
5)学科検定試験を行った教員は学科検定試験の合否を証明することができる。
 
4)−1−5−5
ハンググライディング補助動力技能証実技検定試験規則
1)ハンググライディング補助動力技能証実技検定試験は技能証規程「技能証過程と
  検定科目」に基づきハンググライディング補助動力技能証を有するハンググライ
  ディング教員が随時行う。
2)実技検定試験を実施した教員は、実技検定試験終了後、採点を行い、合否を判定
  し証明しなければならない。また、学科検定試験に合格した者が実技検定試験に
  合格した場合は、技能証の申請を速やかに行わなければならない。
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