■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
 
 JHFは社団法人日本ハンググライディング連盟(apan angglid
ing ederation)の略称。文部大臣に公益法人として許可されたJH
Fは、日本のハンググライディング・パラグライディングを統括し、このスポーツを
愛好する人々(フライヤー)を代表する団体として、ハンググライディング・パラグ
ライディングの発展と普及のために活動しています。主な事業は、技能証の発行、普
及振興事業の推進、指導員の養成、各種競技会の主催および公認などです。ハンググ
ライディング・バラグライディングには「免許証」がありません。代わりに各人の技
能程度を証明するのがJHFの発行する「技能証」です。
社団法人 日本ハンググライディング連盟 定款 ダウンロード/A4・10頁・pdf
 
社団法人日本ハンググライディング連盟
〒112-0003 東京都文京区春日2-24-11 春日Shimaビル8 階
TEL:03-5840-8311  FAX:03-5840-8312
Eメール:jhf@skysports.or.jp  ホームページ:http://jhf.Skysports.or.jp
 
●JHFフライヤー会員とは
 JHFは、正会員、賛助会員、そしてフライヤー会員によって構成されています。
正会員は、各都道府県のハンググライディング・パラグライディング連盟。賛助会員
は、JHFに賛同する個人や団体。フライヤー会員は、JHFに会費を添えて会員登
録をした個人のこと。フライヤ一会員は、以下のようにフライヤー宣言をし、そのと
おり行動します。フライヤー会員になると、JHFの事業に参加することができ、会
員証が発行され、機関誌が送付されます。       【JHFフライヤー会員規程】
 
★フライヤー宣言★
1.自分の意志と責任でフライトします。
2.自己の健康管理を行い、健全なフライトをします。
3.社会のルールを守り、第三者に迷惑をかけません。
4.自然を大切にします。
.
●フライヤー会員登録の手続き
会員登録
[新規登録]
 講習を受けるハンググライディング・パラグライディングスクールで、登録用紙
(振り込み用紙兼用)を受け取り、必要事項を記入のうえ、郵便局で会費を振り込ん
でください。登録有効期間は、振り込みの日から1年間または3年間。1年登録にす
るか、3年登録にするかは、各人の自由です。
[更新登録]
 登録有効期間が切れる1〜2ケ月前に、更新通知(登録用紙)が郵送されるので、
案内に沿って手続きを行ってください。会費は郵便局のほか、コンビニエンスストア
からも振り込めます。更新も1年または3年登録です。万が一、有効期間が切れる2
週間前になっても更新通知が届かない場合は、JHFまでご連絡ください。
会費
 フライヤ一会員の会費は1年登録が3,500円、そして3年登録が10,000
円です。会費の使途は、JHFの活動費、会員が居住する都道府県の連盟の活動費、
第三者損害賠償保険への加入費、機関誌の送料などに充てられます。
会員証の発行
 フライヤー会員登録の手続きをすると、会員証付きの葉書が送付されます。会費振
り込みから2週間を過ぎても会員証が届かない場合、また、氏名・住所などに変更が
あった場合、会員証の再発行が必要な場合は、JHFまでご連絡ください。再発行料
は1,000円です。
会員番号
 送付された会員証に記載された数字が、あなたの会員番号です。JHFでは、会員
のデータを会員番号によって整理しているので、技能証の申請や問い合わせの際は会
員番号が必要です。登録用紙に記入された内容。このデータは会員の居住する都道府
県の連盟にも送付されます。
第三者賠償責任保険
 フライヤー会員になると、自動的に第三者賠償責任保険に加入することができます。
フライヤ一会員登録の有効期間中に、国内でハンググライダー・パラグライダーの取
り扱い中の事故によって策三者の身体または財物に損害を与えた場合、その損害に対
する賠償責任は保険でカバーされます。
 
 
● JHFフライヤー会員規定
[前文]
 社団法人日本ハンググライディング連盟(以下JHFという)は、国際航空連盟
(FAl)正会員である財団法人日本航空協会が承認する唯−のハンググライディン
グスポーツの組織として日本国を代表し、FAI規程に定める権限と社団法人日本ハ
ンググライディング連盟定款およぴ会員規約に基づき、この規程を制定する。
[目的]
第1条
 この規程は、ハンググライダー(パラグライダーを含む)により飛行を行う者をJ
HFフライヤー会員として登録し、その飛行に伴う責任の自覚と正しい知識・技術の
向上により、安全性の確立をはかり、もってわが国ハンググライディングスポーツの
健全な発展を期することを目的とする。
第2条
 JHF定款、会員規約および本規程前文に基づきJHFフライヤー会員の権利、義
務、資格その他を定める。
[定義]
第3条
(1)ハンググライダー
   この規程に定めるハンググライダーとは、FAlスポーツ規程総則編および第
   7編に定めるクラス1、2ハンググライダー、クラス3パラグライダー、なら
   ぴに日本ハンググライディング連盟会長の認める補助動力付ハンググライダー
   (パラグライダーを含む)をいう。
(2)JHFフライヤー会員
   この規程に定めるJHFフライヤー会員とは、フライヤー宣言を行い、自己の
   使用するハンググライダーの耐空性および自己の心身機能がハンググライダー
   の操縦に、支障のないことをJHF会長に申告し、入会・登録を行った者をい
   う。
[入会および登録]
第4条
 所定の入会手続きにより本人が申請する。
2.入会手続きには次の事項を必要とする。
(1)ハンググライダーにより飛行する行為およぴその行為に関連する行為を、自己
   の責任において行う宣言(JHFフライヤー宣言)を行うこと。
(2)会費の納入。
(3)第三者賠償保験への加入。
(4)JHFおよび都道府県連盟への登録。
3.入会を行った場合JHFフライヤー会員として登録され会員証を本人に交付する。
4.JHFフライヤー会員証は、表記された期間に限り有効とする。
5.有効期間は1年または3年とする。ただし、申請により継続して登録することが
  できる。
6.JHFフライヤー会員登録は入会の日を登録日とし、1年会員にあってはその日
  から1年間、3年会員にあってはその日から3年間を有効とする。
[会員登録番号]
第5条
 JHFフライヤー会員には登録番号が付与される。
2.JHFフライヤー会員登録番号は国際民間航空機構(ICAO)で規定する日本
  国籍記号「JA」、ハングフライヤーの住所の都道府県を識別する2桁の数字、
  ハンググライダーのFAI級別記号「O(アルファベット)」およぴ登録の順に
  割り当てる6桁の数字からなり、またこの順に配列する。
[会費]
第6条
 1年会費または3年会費とする。会費の額は(社)JHF会費規程による。
[義務]
第7条
 JHFフライヤー会員は次の義務を負う。
(1)JHF定款、規約、規程および規則の尊守。
(2)会員証をつねに携帯すること、求められた場合に提示すること。
(3)自他ともに安全に注意すること。
[権利]
第8条
 JHFフライヤー会員は次の稚利を受けられる。
(1)JHF役員選挙への立候補。
(2)都道府県連盟への参加。
(3)JHF委員居への参加。
(4)各種技能証・証明書等の申請。
(5)世界選手権、日本選手権、JHF公認各種競技会への参加。
(6)その他理事会で認めたもの。
[特典]
第9条
 JHFフライヤー会員は次の特典を受けられる。
(1)会員証の発行
(2)JHF機関誌の配布
(3)情報提供、各種出版物の頒布
(4)各種催事への参加
[第三者賠償]
第10条
 JHFフライヤー会員は、登録日をもって、JHFが契約する第三者賠償責任保険
 に同時加入したものとする。
2.JHFフライヤー会員は、その有効期間中に、国内においてハンググライダーを
  取り扱い、または飛行することにより第三者の身体、または財物に損害を与えた
  蛾合は、その損害の賠償に際し、保険金を安け取ることができる。
3.第三者損害賠償責任保険の期間、保換金の限度額、およぴ免責額は、前項の損害
  が発生した時点で有効な保険契約内容によるものとする。
4.第三者損害賠償責任保険についての、保険金の支払い請求、その他の手続き等に
  ついては、JHFが契約する賠償保険の保険者の定めるところによる。
[雑則]
第11条
 JHFフライヤー会員は、氏名、住所、電話番号等に変更があったときは、速やか
にそれらの事項をJHF会長に通知するものとする。
第12条
 JHFフライヤー会員証の再交付を希望する者はその理由を付し、JHF会長に再
交付を申請することができる。
第13条
 納入された会費およぴ各種申請料は返却しない。
第14条
 JHF会長は、安全管理上の理由により会員登録の申請を保留または拒否できる。
[付則]
第15条
 この規程は2000年1月1日より施行する。
第16条
 上記2000年1月1日以後継続して有効なJAAハングフライヤー登録証を有す
る者は、その期間JHFフライヤー会員としての基本的権利が認められる。ただし、
第9条(特典)のうち(1)(2)についてはJHFフライヤー会員登録後受けられ
る。また、第三者損害賠償責任保険については日本航空協会との契約によるものとす
る。
                          1999年9月10日制定
●都道府県番号
番号
県 名
番号
県 名
番号
県 名
番号
県 名
番号
県 名
11
22
23
24
25
26
27
31
32
33
北海道
青森県
岩手県
宮城県
秋田県
山形県
福島県
埼玉県
千葉県
東京都
34
40
45
46
47
48
49
51
52
53
神奈川
群馬県
新潟県
山梨県
長野県
茨城県
栃木県
岐阜県
静岡県
愛知県
54
56
57
58
60
95
66
67
68
69
三重県
富山県
石川県
福井県
和歌山
滋賀県
京都府
大阪府
兵庫県
奈良県
71
72
73
74
75
86
87
88
89
90
鳥取県
島根県
岡山県
広島県
山口県
徳島県
香川県
愛媛県
高知県
福岡県
91
92
93
94
95
96
97
0
0
0
佐賀県
長崎県
熊本県
大分県
宮崎県
鹿児島
沖縄県
0
0
0
  
●JHF会員会費規定
[趣旨]
窮1条
 社団法人日本ハンググライディング連盟(以下JHFという)は、定款、会員規約
に基づき会費による組織運営を図るためこの規程を定める。
[目的]
第2条
 この規程はJHFが各会員の会費によって賄われ、JHFの事業、組織運営が円滑
になされJHFの目的を達成するため、健全な会計予算を確立することを目的とする。
第3条
 JHF各会員の会費の納入方法その他を定める。
[会費の納入]
第4条
 会費の納入方法は次の通りとする。
(1)新規フライヤー会員費の納入は郵便振替とする。但し、郵便振替手数料は納入
   者の負担とする。
(2)フライヤー会員費の納入は郵便振替とCVS料金収納代行サービスとする。但
   し、郵便振替手数料は納入書の負担とし、CVS料金収納代行サービスによる
   手数料は納入者の一部負担とする。
(3)正会員費と賛助会員費の納入は郵便振替のみとする。郵便振替による納入の場
   合振替手数料は納入者負担とする。
(4)現金での会費の収受は行わない。
(5)本連盟の特に認めた法人または個人は、代行納入することができる。許可基準
   については、理事会の決議を経て別に定める。
第5条
 納入された会費は理由の如何にかかわらず返済しない。
[領収書の発行]
第6条
 郵便振替で納入された会員の領収書は、郵便局で発行される郵便振替領収書をもっ
て替える。CVS料金収納代行サービスで納入された会員の領収書はその振込み額収
書をもって替える。但し、正式な領収書が必要な場合、郵便振替領収書を事務局に送
付すれば発行する。この場合送料は申請者負担とする。
[会計報告]
窮7条
 JHF会長は各会員に会計報告をしなければならない。
策8条
 会計報告は年度の決算書とし、機関誌等に掲戦することによって報告にかえる。
[付則]
この規程の施行日は1999年11月1日とする。
                         1999年9月10日制定
.