田中敏夫安全コンサルタント事務所
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 安特指定・衛特指定の法根拠
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条文

労働安全衛生法抜粋
都道府県労働局長が改善計画の作成を指示する法根拠  
(安全衛生改善計画の作成の指示等)
第七十八条第一項
 
  都道府県労働局長は、事業場の施設その他の事項について、労働災害の防止を図るため総合的な改善措置を講ずる必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、当該事業場の安全又は衛生に関する改善計画(以下「安全衛生改善計画」という。)を作成すべきことを指示することができる。 
労働安全衛生コンサルタントによる安全又は衛生に係る診断の法根拠 
(安全衛生診断)
第八十条
  
  都道府県労働局長は、第七十八条第一項の規定による指示をした場合において、専門的な助言を必要とすると認めるときは、当該事業者に対し、労働安全コンサルタント又は労働衛生コンサルタントによる安全又は衛生に係る診断を受け、かつ、安全衛生改善計画の作成について、これらの者の意見を聴くべきことを勧奨することができる。  
労働安全衛生コンサルタント秘守義務の法根拠
(義務)
第八十六条第二項 
  コンサルタントは、その業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。コンサルタントでなくなつた後においても、同様とする。 
業務上で知り得た情報は、関係法令にて秘守義務が課せられていますが、その前段(社会人としての規範)において当事務所では順守を義務付けています。 

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