業務内容

 平成18年の法改正で労働安全衛生マネジメントシステムをすでに構築し、PDCAを適正に回している事業場には『労災保険のメリット制』及び『88条の計画届免除制度』等の優遇事項が追加されました。この優遇制度を受けるためには、労働安全衛生コンサルタントによる労働安全衛生マネジメントシステムの評価及び監査を受ける必要があります。今からでも遅くありません。貴社の労働安全衛生マネジメントシステムの評価・監査を受け、計画届の免除認定制度を有効活用して下さい。
 当事務所は、(社)日本労働安全衛生コンサルタント会本部のシステム監査員システム評価員登録事務所です。
 また、評価・監査員の条件として、評価及び監査に当たる労働安全・衛生コンサルタントは2名毎以上必要ですが、(社)日本労働安全衛生コンサルタント会神奈川支部ではプロジェクトチーム(88プロジェクト)を編成し、受注に対応しています。神奈川支部には本部登録済の有資格者がそろっています。

実績

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制度の概要

 平成17年11月に改正された労働安全衛生法(施行平成18年4月1日)により、事業者の自主的安全衛生活動の取り組みを推進するために、事業場が構築している労働安全衛生マネジメントシステムが適正に運用され、かつその水準が高いと行政機関(所轄労働基準監督署長)が認定した事業場に対し、法第88条により規定されている機械等の設置、移転等に関する計画の届出の義務(違反した場合は50万円以下の罰金(両罰規定))が軽減される制度です。
 また、中小事業場がこの認定を受けた場合は、労災保険の継続メリットの適用を受ける際に、メリットの増減幅が最大ー45%となる「特例メリット制」の適用申請が出来ます。

計画届の免除認定制度の対象

@ 安衛法第88条第1項の事業場
  製造業、電気業、ガス業、自動車整備業、機械修理業の業種に属する事業場で、電気使用設備の定格容量の合計が300KW以上の事業者が、当該事業場に係わる建築物、機械等を設置し、若しくは移転又はこれらの主要構造部分を変更しようとするとき
A 安衛法第88条第2項の事業場
  業種・規模に関係なく、安衛則別表第7に掲げる機械を設置、移転又はこれらの主要部分を変更しようとするとき
B 特定機械等(安衛法第88条第2項のうち)
  業種・規模に関係なく、特定機械等(ボイラー、第1種圧力容器、クレーン、移動式クレーン、デリック、エレベーター、建設用リフト及びゴンドラ)を設置しようとするとき
C 安衛法第100条による報告
  @) 業種・規模に関係なく、移動式ボイラー、小型ボイラー、クレーン、移動式クレーン設置報告、デリック、エレベーター及び簡易リフトを設置しようとするとき
A) Bの特定機械等を設置している事業場で当該特定機械の使用を休止するとき。具体的には、ボイラー、第1種圧力容器、クレーン、移動式クレーン、デリック及びエレベーターが該当する。

申請の流れ

 

 

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免除の対象となる届出等
(1) 労働安全衛生法施行令第24条に定める事業場における建築物及び機械等((2)〜(4)を除く)
(2)

労働安全衛生規則別表第7に掲げる機械等

動力プレス
金属その他の溶解炉
化学設備
乾燥設備
アセチレン溶接装置(移動式のものを除く)
ガス集合溶接装置(移動式のものを除く)
機械集材装置
運材索道
軌道装置
型枠支保工(支柱の高さが3.5m以上のものに限る)
架設通路(高さ及び長さそれぞれ10m以上のものに限る)
足場(つり足場、張出し足場以外の足場で、高さ10m以上の構造のものに限る)
有機溶剤中毒予防規則の規定による有機溶剤の蒸気の発散源を密閉する装置、局所排気装置、プッシュプル型換気装置又は全体換気装置
鉛中毒予防規則の規定による鉛等又は焼結鉱等の粉じんの発散源を密閉する装置、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置
安衛令別表第5第2号に掲げる業務に用いる機械又は装置
特定化学物質障害予防規則の規定による第一類物質又は同令第4条第1項の特定第二類物質等を製造する設備
特定化学設備及びその付属設備
特定第二類物質又は管理第二類物質のガス、蒸気又は粉じんが発散する室内作業場に設ける発散抑制の設備
特定化学物質予防規則の規定による排ガス処理装置であって、アクロレインに係るもの
特定化学物質予防規則の規定による排液処理装置
電離放射線障害予防規則の規定による放射線装置、放射線装置室、放射性物質取扱作業室又は放射性物質に係る貯蔵室
事務所衛生基準規則の規定による空気調和設備又は機械換気設備で中央管理方式のもの
粉じん障害予防規則の規定による特定粉じん発生源を有する機械又は設備並びに型ばらし装置
粉じん障害防止規則の規定により設ける局所排気装置又はプッシュプル型換気装置
特定石綿等の粉じんが発散する室内作業場に設ける発散抑制の設備
(3) 特定機械等 ボイラー、第1種圧力容器、クレーン、移動式クレーン、デリック、エレベーター、建設用リフト、ゴンドラ
(4) その他の機械等 小型ボイラー、クレーン(吊上げ荷重0.5トン以上3トン未満(スタッカー式クレーンにあっては0.5トン以上1トン未満))、デリック(吊上げ荷重0.5トン以上2トン未満)、エレベーター(積載荷重0.25トン以上1トン未満)、簡易リフト

 

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