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2002年メール相談一覧2002 Mail consultation list

同姓同名の誼で意見具
投稿日付: 2002年12月30日 20:56
名  前: 田中 敏夫
URL : http://homepage3.nifty.com/tir/
タイトル: 同姓同名の誼で意見具

同姓同名の誼で意見具申。啓蒙的要素の素晴らしさに感動しました。
もっともっと我々をご教導願います。PL訴訟については、日本もこれから本格化すると思われます。

Re:
田中敏夫安全コンサルタント事務所のWebサイトを訪問頂き有難う御座います。

同姓同名プラス同字ですね。日本中でいったい何人同姓同名プラス同字の方が存在するのでしょうかね。
以前に調べた事があるのですが、ちなみに横浜市内だけで13名電話帳に登録されていました。

当事務所のWebサイトは、これからも何らかの形で(独断と偏見の傾向がありますが(??))情報発信をして行きたいと考えておりますので、今後ともお気付きの点は厳しいご意見・ご感想を宜しくお願い致します。
ご相談
投稿日付:2002年09月05日 16:56
名  前:鈴木
業  種:建設機械修理業
タイトル:ご相談

小型ディゼルエンジン始動時に、クランクハンドルを回して惰力をつけ始動します。この時にクランクハンドルが外れて左眼を強打しました。失明の恐れがあるということで、手術をする予定です。

この場合、会社側の対応はどのようにしたら良いのか、また、今後どのような対策が必要でしょうか?

Re:
田中敏夫安全コンサルタント事務所のWebサイトを訪問頂き有難うございます。

御社の事業場で労働災害が発生し、対応にお困りの様です。
メールでは詳細は判りかねますので、もし、宜しければ御社に伺い、災害発生状況或いは御社の安全管理体制等聞かせて頂いた上で、今後の災害再発防止対策を相談させて頂くという事で如何でしょうか。

監督署に提出する書類等も早急に提出の必要が有りますので、早い時期に御社を訪問させて頂きたいと思います。
ご相談
投稿日付:2002年09月05日 10:12
名  前:伊藤
業  種:機械器具設置工事業
タイトル:ご相談

当社は、主に設備を保全している会社です。最近安全衛生協議会等に加入し安全に関するいろいろな報告書の作成に追われております。

安全衛生報告書等の作成についてご相談申し上げたいのですが、連絡お待ちしております。

Re:
田中敏夫安全コンサルタント事務所のWebサイトを訪問頂き有難うございます。

メールを頂き有難う御座います。

メールのみでは詳細が分かりませんので、一度、御社に伺い詳細な内容を伺えたらと存じます。

伊藤様のご都合のよい日時をご指定頂ければ御社を訪問させて頂きます。
はじめまして
投稿日付:2002年08月21日 15:56
名  前:芳賀
業  種:製造業
タイトル:はじめまして

はじめまてご相談申し上げます。

出退勤時の交通事故は労災になるとは思いますが、昼休みに食事の為などで外出中の交通事故は労災になりますか?

よろしくお願いします。

Re:
田中敏夫安全コンサルタント事務所のWebサイトを訪問頂き有難うございます。

労災保険(労働者災害補償保険)についての質問ですが、結論から言いますと、特別の事情がない限り業務災害の対象にはなりません。

労災保険は、業務災害と通勤災害に対して保険給付が行われますが、この保険は業務上(通勤途上を含む)の保険事故に対して保険給付を行う事を目的としています。よって、業務外の負傷、疾病、死亡などの保険事故については対象外となります。

業務災害とは、業務上の事由による労働者の負傷、疾病、障害、死亡を言い、業務災害であるか否かは業務起因性と業務遂行性から判断し、その両方が同時に満たされた場合に業務災害となります。

業務起因性とは、業務に起因して発生した災害が原因で、傷病等が発生した事を言い、@その災害が業務に起因して発生 Aその災害により傷病等が発生 前記@Aが同時に満たされた場合は業務起因性がある事となります。

業務遂行性とは、被災時に、労働契約等に基づき業務に就いている状態である事を言い、労働者が被災当時、労働契約等に基づいて事業主の支配下に置かれていた事を言います。よって、休憩時間中や就業時間外に起きた災害には業務遂行性はないと判断されます。休憩時間中や就業時間外に業務遂行性がないかというと、休憩時間中等は、労働契約に基づく労働の義務はない時間であり、事業主の管理責任の及ばない時間とされているからです。

今回の場合は、昼休み時に、食事の為に外出中の交通事故という事で業務遂行性が認められませんので、労災とはならないと判断されます。なお、業務外での負傷、疾病、死亡などの保険外事故については、健康保険法や国民健康保険法に基づいて保険給付(健康保険の使用)を受けるか、交通事故の場合は車両保険の保険給付を受ける事となります。

一方、特殊な事情があり業務起因性と業務遂行性の両方が同時に認められた場合は稀ですが労災の対象となる事もありえます。
はじめまして
投稿日付:2002年07月29日 16:20
名  前:吉田
業  種:情報サービス業
タイトル:はじめまして

はじめまして。
甚だ初歩的質問で恐縮ですが、ご教示頂ければ幸いです。
一般的に業務上私有車の使用は禁じられていると思います。業務上私有車で事故を起した(又は遭った)場合、労働災害の補償の問題があることは想像できますが、具体的には加害、被害別に

@会社側の不利益
A個人(私有車側)の不利益

を教えて頂けないでしょうか。
よろしくお願いします。

Re:
田中敏夫安全コンサルタント事務所のWebサイトを訪問頂き有難うございます。

上記のご質問ですが・・・。

私有車を業務で使用した場合は、その私有車を業務で使用するに当たり、会社と社員(私有車の所有者)との間の私有車使用に関する契約形態或いは無断で使用していた場合等諸条件により、一概には返答はしかねます。

また、安全管理には「労働安全」と「労務安全」と2種類有ります。

「労働安全」とは労働安全衛生法関連の法規を基に、事業場の安全管理体制の充実及び労働者の労働災害防止のための対策樹立等の安全管理を行うものです。
「労務安全」とは労働基準法関連の法規を基に、事業場の労務管理を主に行います。労働者の雇用から退職後までの間の労務に関する安全管理を行います。労災補償業務等もこちらに含まれます。

一応、上記の様に分類されていますが、労働安全衛生法は昭和47年の法改正により労働基準法から分離した経緯があるもので、両者の業務の境目は余りハッキリしないのが現実ですが、前者は労働安全コンサルタントが、後者は社会保険労務士が行なっています。

と言う事で、社労士の先生に相談されたほうが適切なアドバイスが受けられると思います。

労働安全に関するご質問があれば、気軽に相談をお寄せ下さい。
寄宿舎
投稿日付:2002年07月18日 16:35
名  前:羽根田
業  種:安全管理業務
タイトル:寄宿舎

はじめまして。突然のメール恐縮しております。
自分は安全検査官を生業としている者ですが、労働基準法について、質問したいと思い、筆(?)を取りました。
労基法第10章「寄宿舎関係」の項目なのですが、長期出張した際の、居住施設(ホテル・民宿等)は、この「寄宿舎関係」の項目に含まれるのでしょうか?
私の認識だと、この第10章はあくまで、使用者が従業員に対して提供する居住施設、例えば寮に対して適応されると思うのですが、どうなんでしょう?

Re:
田中敏夫安全コンサルタント事務所のWebサイトを訪問頂き有難うございます。

労働基準法の第10章の「寄宿舎」の定義に関するご質問と承ります。

むかし、炭鉱や工事現場の寄宿舎は、「たこ部屋」と言われ、封建的な労働環境の象徴でした。この様な教訓のもとで、事業に付属して設置される寄宿舎(寮)内における寄宿労働者の私生活の自由を保障するために労働基準法に規定が設けられました。

ここで言う所の寄宿舎とは、常態として、相当人数の労働者が宿泊し、一定の規律・制限により労働者が寝食等の生活実態を共同にして生活しているものを言います。
事業に付属するとは、寄宿舎が事業経営の必要上その一部として事業場内或いはその付近に設置され、労務管理上、共同生活が強制されている様な、事業との関連を密接に持つ事を言います。
したがって、社宅の様に労働者がそれぞれ独立の生活を営むものや、少人数の労働者が事業主の家族と生活を共にするいわゆる住み込みの様なものは含まれません。また、いわゆる「独身寮」でも、事業経営上の必要性が認められず、或いは共同生活が要請されていない様な場合は、「寄宿舎」ではありません。

上記の定義から考えて、長期出張した際の、居住施設(ホテル・民宿等)は、この「寄宿舎関係」の項目に含まれないと思います。

労働基準法関係は社会保険労務士の先生が専門とされて居ますので、より詳しい情報が必要な場合はそちらに質問されるとよいと思います。
何か資料等ありますか
投稿日付:2002年07月17日 15:15
名  前:兵働
業  種:製造業
タイトル:何か資料等ありますか

「わかり易い安全作業手順書の作り方」について教育をしたいのですが、何か資料等ありますか?

Re:
田中敏夫安全コンサルタント事務所のWebサイトを訪問頂き有難うございます。

 作業手順書作成の教育資料をお探しとの事ですが、中災防(中央労働災害防止協会)が安全教育用のテキスト及び安全衛生関係書物を発行して居ます。
下記の物等は作業手順書に関する物です。中災防の書籍は安全教育のテキスト或いは副テキストとしてよく使われていますので、参考にされては如何でしょうか。

基礎からわかる安全作業標準 -各種作業に応じた作成から活用まで-中村昌弘著
/B5判/100頁 本体874円
さまざまな作業に応用がきく、安全作業標準の作り方から活かし方までの基本ノウハウを、手順を追って具体的に解説する。作り方がわからない、実際の作業に活用できないと悩む事業場も、実情にあった活用が可能。

安全衛生のための作業標準の作り方、活かし方塩沢一男著
/B5判/80頁/2色刷 本体874円
非定常作業を含めた、作業標準の作り方、活かし方を、事例を交えて分かりやすく解説。また、作業標準に明示すべき法規内容、作成モデル様式を掲げて、実務的にまとめた安全衛生担当者にとっての必読書。

Re:Re:
ありがとうございました。参考にさせていただきます。
労働安全コンサルタントって?
投稿日付:2002年06月18日 17:08
名  前:久島
タイトル:労働安全コンサルタントって?

はじめまして、土木建設会社に勤務する30歳の男性です。
最近、労働安全コンサルタントの仕事に興味を持ち、いろいろ調べているのですが、意外と資料が少ないのですね。何かよい資料ございましたら教えていただきたいです。

Re:
田中敏夫安全コンサルタント事務所のWebサイトを訪問頂き有難う御座います。

労働安全コンサルタントの業務に興味をお持ちの様ですが、労働安全衛生コンサルタント会本部及び私の所属する神奈川支部ではリーフレットを発行していますので、そちらを請求されては如何でしょうか。

連絡先は、

(社)日本労働安全衛生コンサルタント会
〒108-0014 東京都港区芝 4-4-5 三田労働基準協会ビル5階
TEL:03-3453-7935 FAX:03-3453-9647
MAIL:<info@jashcon.or.jp>

(社)日本労働安全衛生コンサルタント会神奈川支部
〒231-0026 横浜市中区寿町 1-4 かながわ労働プラザ7階
TEL:045-633-3618 FAX:045-633-3618


労働安全コンサルタントの業務は、
@ 顧問業務
 事業者の依頼を受け、契約期間1ヶ年以上にわたり労働安  全衛生に関する顧問として相談及び指導を行う業務。
A 指導業務
 事業者の依頼を受け、労働安全衛生に関する指導を行う業務。
B 診断業務
 事業者の依頼を受け、労働安全衛生に関する診断を行う業務。
C 改善計画作成業務
 事業者の依頼を受け、労働安全衛生に関する改善計画の作成指導又は改善計画書の作成を行う業務。
D 災害調査業務
 事業者の依頼を受け、労働災害調査報告書作成及び再発防止計画書の作成を行う業務。
E 管理規定等作成業務
 事業者の依頼を受け、労働安全衛生に基づく管理規定及び細則等の作成を行う業務。
F 作業手順書作成業務
 事業者の依頼を受け、安全作業手順書を作成する業務。
G 教育訓練業務
 事業者又は団体の依頼を受け、労働安全衛生法に基づく教育並びにその関係事項について訓練を行う業務。
H 講演業務
 事業者又は団体の依頼を受け、労働安全衛生に関する講演を行う業務。
I 相談業務
 依頼者の求めに応じ、労働安全衛生に関する相談に応じる業務。
J 立会業務
 事業者の依頼を受け、労働安全衛生に関する関係官庁の係官等が行う調査等に際し臨時に立会う業務。
K 安全管理者等の業務
 事業者の依頼を受け、安全管理者、安全衛生推進者に選任された場合の業務。
L 労働安全衛生マネジメントシステム(OHSMS)構築指導の業務
 事業者の依頼を受け、労働安全衛生マネジメントシステム構築指導の業務。
M 労働安全衛生マネジメントシステム(OHSMS)監査の業務
 事業者の依頼を受け、労働安全衛生マネジメントシステム監査の業務。
N 建設業労働安全衛生マネジメントシステム(COHSMS)構築指導の業務
 建設業事業者の依頼を受け、労働安全衛生マネージメントシステム構築指導の業務。
 
等の業務の依頼を受け、事業場の安全衛生管理体制の充実及び快適な職場環境の確立のお手伝いを行うのが主な業務です。
新米第二種作業環境測定士です
投稿日付:2002年05月19日 13:28
名  前:新米測定士
業  種:製造業
タイトル:新米第二種作業環境測定士です

日本作業環境測定協会の受験準備講習や指定講習で検知管方式による混合有機溶剤の測定はしてはいけないというお話しがありました。

検知管の取扱説明書には妨害物質が明記してありそれが含まれていなければ測定は理論的には可能ですが理論的に可能でも作業環境測定てして混合有機溶剤は検知管で測定してはいけないのでしょうかご教授いただけませんでしょうか。

ご多忙中恐れいります。よろしくお願いいたします。

Re:
田中敏夫安全コンサルタント事務所のWebサイトを訪問頂き有難うございます。

 作業環境測定士に関するご質問ですが、私は労働安全コンサルタントのため、その方面に関しましては勉強不足で充分な返答が出来ず申し訳ございません。

 労働衛生コンサルタントでその方面の専門家か、或いは(社)日本産業環境測定協会に質問されては如何でしょうか。
早速のご回答ありがとうございます
投稿日付:2002年05月19日 12:35
名  前:りるママ
業  種:
タイトル:早速のご回答ありがとうございます

 労働安全衛生法は作業従事者に対する安全配慮を講ずるための法令と理解しておりますが、その他の法令等では規制しているものはないのでしょうか。

 例えば、漏電等による火災の防止のための管理基準など、消防法等の範疇となるのでしょうが、もしご存知であれば、教えてください。

 質問の趣旨背景としては、「機械室等に書類等を保管していたために、漏電火災となった場合の事業者の管理責任は問われるのか。そうならないための環境設定の必要性はないか。」ということなのですが。

よろしくお願いします。

Re:
 当事務所は労働安全コンサルタント事務所のため、労働災害の防止に関する業務指導を主に行って居りますので、労働安全衛生法以外の諸法規は、関係するものを除きあまり詳しくありません。

その中で、防火の面からは消防法が下記の様に規定して居ます。
第8条第1項から第4項で防火管理者について規定して居ます。
第17条から第17条4で消火設備の設置及び維持義務を規定して居ます。
注)
1.消火器の設置基準としては
http://www3.ocn.ne.jp/~nbs119/kijyun.htmの資料が役立ちます。
2.第17条3の3で消火器の点検について規定して居ます。
  大雑把に言うと泡消火器は1年/1回、粉末消火器は5年/1回以上の期間で点検をする必要があります。
詳細は最寄の消防署で聞けば教えてくれます。

火災を発生させた責任は
刑法第108条から第117条の2で火災原因が故意或いは過失に拘わらず規定されて居ます。
注)興味深い条文に刑法第38条第3項があります。
(故意)
第38条 罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。
2 重い罪に当たるべき行為をしたのに、行為の時にその重い罪に当たることとなる事実を知らなかった者は、その重い罪によ って処断することはできない。
3 法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を減軽することができる。

書類の保管に関しては
商法第36条で重要な書類に関しては10年の保存義務が規定されて居ます。故意に処分した場合は当然罪に問われますが、過失で焼失した場合は私にも判りません。

詳しくは弁護士に相談されるのがベストだと思います。


> 質問の趣旨背景としては、「機械室等に書類等を保管していた> ために、漏電火災となった場合の事業者の管理責任は問われる> のか。そうならないための環境設定の必要性はないか。」ということなのですが。

防火管理者を選任し、その者に職務を完璧に遂行して貰い、かつ、事業場の全員が防火に努める(重要な事は、防火管理者に押し付ける事なく全員参加!!)事だと思います。漏電に関しては、やはり適切な点検しかないと思います。
安全面から言いますと、安全通路の確保、整理整頓及び火元となりやすい場所付近の可燃物の仮置き等の厳禁は譲れない事項です。

また、事業者は防火責任者を選任し、その者に職権を与えたとしても事業者としての管理責任は回避できません。

Re:Re:
ありがとうございました。
もう少しいろんな法律(基礎知識)が必要だと感じました。勉強してみます。


投稿日付:2002年05月18日 13:09
名  前:りるパパ
業  種:
タイトル:質問です

初めて質問させていただきますが、ビルや官庁の機械室(配電設備、ボイラー等)では、どのような法令等の遵守義務があるのでしょうか。
倉庫代わりに、書類や備品を保管していても問題ないのですか。
疑問に思いましたので、教えていただきたいのですが、よろしくお願いします。

Re:
田中敏夫安全コンサルタント事務所のWebサイトを訪問頂き有難うございます。

ご質問の件ですが、詳細が判りませんので一般的な返答をさせて頂きます。


> ビルや官庁の機械室(配電設備、ボイラー等)では、どのような法令等の遵守義務があるのでしょうか。

機械室である以上、その部屋での主な作業は計器類の作動状況の確認及びボイラー等の点検業務と不具合があった場合の修理作業が考えられると思います。
上記の作業を行なうに当たり、安全かつ快適な作業環境を形成する為の措置を高ずる必要があります。

具体的に労働安全衛生法では事業者に対し、下記の措置を講じる様に規定して居ます。

(事業者の講ずべき措置等)
第二十条 事業者は、次の危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。
一 機械、器具その他の設備(以下「機械等」という。)による危険
二 爆発性の物、発火性の物、引火性の物等による危険
三 電気、熱その他のエネルギーによる危険

(事業者の講ずべき措置等)
第二十一条 事業者は、掘削、採石、荷役、伐木等の業務における作業方法から生ずる危険を防止するため必要な措置を講じな ければならない。
2 事業者は、労働者が墜落するおそれのある場所、土砂等が崩壊するおそれのある場所等に係る危険を防止するため必要な措 置を講じなければならない。

(事業者の講ずべき措置等)
第二十二条 事業者は、次の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
一 原材料、ガス、蒸気、粉じん、酸素欠乏空気、病原体等による健康障害
二 放射線、高温、低温、超音波、騒音、振動、異常気圧等による健康障害
三 計器監視、精密工作等の作業による健康障害
四 排気、排液又は残さい物による健康障害

(事業者の講ずべき措置等)
第二十三条 事業者は、労働者を就業させる建設物その他の作業場について、通路、床面、階段等の保全並びに換気、採光、照明、保温、防湿、休養、避難及び清潔に必要な措置その他労働者の健康、風紀及び生命の保持のため必要な措置を講じなければならない。

(事業者の講ずべき措置等)
第二十四条 事業者は、労働者の作業行動から生ずる労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。

(事業者の講ずべき措置等)
第二十五条 事業者は、労働災害発生の急迫した危険があるときは、直ちに作業を中止し、労働者を作業場から退避させる等必要な措置を講じなければならない。


> 倉庫代わりに、書類や備品を保管していても問題ないのですか。

前記の「安全かつ快適な作業環境を形成する為の措置」から考えて書類や備品が散乱した場合、安全に通行できる通路の確保が難しくなり、かつ、つまづき・転倒等の原因にもなります。
また、機械室は漏電等の原因により火災原因場所となりやすい処なので程度にもよりますが、燃えやすい物を集積するのは如何なものかと私は思います。
がんばってください
投稿日付: 2002年04月13日 0:04
名  前: 重 松
URL :
タイトル: がんばってください

初めまして 私はITを良く使う某大手建設業を60歳定年退職した労働安全コンサルタント(建築)の登録者です。2002.4.10.朝日新聞東京版夕刊に文部省でネットで「プロジェクトX(ペケ)集」(機械・材料・建設・化学プラント)失敗例を創りネットで公表する記事を読みましたがご存知でしょうか。田町の安全関係を伺ってもおじいさんばかりでトンとIT化には疎い天下りばかりに見えます。これから光ケーブル・ユビキタスの時代です。資料集をもっと漫画化・デジタル化して実際に働く職人のレベルに落として「これから一仕事するか。どれ過去の事故例をチョッと見ておくか」と携帯電話で見れるようなIT化が考られないでしょうか。
目覚まし代わりに パッパッとネーちゃんを入れて・・・。
度数率・強度率ゼロ、無限大に挑戦するお仕事です。 がんばってください。

Re:
田中敏夫安全コンサルタント事務所のWebサイトを訪問頂き有難う御座います。

私もその記事は読みました。事故・災害の防止対策を検討する上で、過去の災害事例を参考にする事は有効な手段だと思います。

しかし、人間というのは情けない動物ですね・・・???。
ジャワ原人が誕生して100万年〜50万年位と言われていますが、未だに 落ちた!! 転んだ!! 挟まれた!! で怪我や死亡している訳ですから、過去の経験や失敗が何ら生かされて居ない訳です。

もっとも、そのおかげで私ども労働安全コンサルタントが飯が食える訳ですが・・・(笑!!)。

話を戻しますと、
私個人の意見では、ヒヤリ・ハットは「嗚呼、失敗。へッへッへ」で済むと思いますが、労働災害を失敗とは捉えたくないのが本音です。

また、よく目にする災害事例も言語明瞭、意味不明の傾向があり、敬遠される原因があると思うので、イラストやアニメを使用する或いは作業員の目の高さに合わせて興味を引く災害事例の検討も労働災害防止に有効だと思います。

厳しい世の中ですが、お互い頑張りましょう。
作業主任者の選任について
投稿日付:2002年04月10日 9:58
名  前:松山
業  種:物流
タイトル:作業主任者の選任について

ハイ作業主任者の必要数について。当方は3Fの建物であり、2F・3Fのスペースを顧客に提供し、作業については当方が行っている。3Fは3件の顧客にスペースを提供しているが、この場合において、ハイ作業主任者は3名必要でしょうか。


Re:
田中敏夫安全コンサルタント事務所のWebサイトを訪問頂き有難うございます。

文章より推察する処、以下の内容でよろしいでしょうか。
貴社は、倉庫業を営んでおられ、1階が店社事務所、2階及び3階フロアーを倉庫スペースとして顧客に提供され、荷役作業は貴社の作業員及び貨物車の運転手が行っている。そして、はいの高さが2メートル以上となるために「はい作業主任者」を選任している。2階フロアーに関しては1社と契約し、1名のはい作業主任者を選任している。3階フロアーに関しては3社と契約し、3ブロックで荷役作業を行なっている。できる事なら3階も1名のはい作業主任者の選任で済ませたいのが本音である。

上記と仮想し、回答します。
まず、添付したファイルを参照して下さい。これは各作業主任者(安全関係)の職務を一覧表にした物です。
その中で、はい作業主任者の欄を見て頂けると判ると思いますが、はい作業主任者の最低限の職務は、作業方法の決定、作業順序(手順)の決定、作業の直接指示(指揮)、器具・工具の点検等が法令で明記されています。

貴社の作業が行われるワンフロアーの広さ及び作業状況等の詳細は文面からは推察し辛いですが、もし、作業フロアーが狭く、作業主任者が総ての作業場所に対し同時に上記の作業主任者の職務を完全に(この部分が重要)遂行できる場合は、少ない数の作業主任者の選任も可能です。しかし・・・、作業場での就業実態としては、作業主任者は作業主任者の職務のみを遂行すればよいと言う訳でなく、一般作業員と同じく作業し、その中で作業主任者の職務を遂行するのが一般的だと思います。場合によっては、名前ばかりの選任が現状だという場合も見受けられます。
作業主任者の選任に関しては、事業者は作業主任者を選任し、氏名を周知する事が重要事項でなく、事業者は作業主任者の職務を忠実に実施できる適任者を有資格者の中から選任し、事業者の責任において職務を遂行させる事が最重要事項だと私は思います。

上記の事を考えた上での見解は、
貴社の3階での荷役作業において、同時に複数箇所で作業する場合は、作業主任者の職務要件の「作業の直接指揮」から考えて作業場所ごとに選任する事が適切だと思います。
2階フロアーの荷役作業においても、直接の作業指揮が物理的に不可能な作業環境の場合は、複数の作業主任者の選任が必要だと思います。


松山様
返信を出したのですが宛名不明で返って来ます。
再度、ご連絡をお願い致します。
ヘルメット着用について
投稿日付:2002年03月10日 23:47
名  前:雛木
業  種:ビル
タイトル:ヘルメット着用について

はじめまして お世話になっています
早速ですが、ヘルメット着用についてお尋ねします。
これってどんな時に被ればいいにでしょうか?

Re:
田中敏夫安全コンサルタント事務所のWebサイトを訪問頂き有難うございます。

法律で着用が義務付けられている場合
1.物体の飛来又は落下による危険のある作業を行なう時(飛来落下物用)
2.墜落による危険のある作業を行なう時(墜落時保護用)
3.活線作業などで頭部感電の危険のある作業を行なう時(電気用安全帽)
4.交通事故など頭部に加わる衝撃緩和が必要な時(乗車用安全帽)
等にはヘルメット着用の必要があります。

通常よく質問があるのは、飛来落下の危険がある場所及び墜落の危険がある場所に対する事業者と労働者の見解の相違ではないかと思います。

工事現場や転落等の危険が無い職場にも拘わらず、事業者が保護帽の着用を厳しく言うが、着用する必要が有るかどうかと言う質問が数日前にも寄せられて居ました。

その答には、安衛法における事業者責任及び労働者の遵守義務が絡み、また事業者の安全配慮義務も絡みますと言う返事を書きましたので、そちらを参考にして頂きたいと思います。

詳細は『投稿日付:2002年03月07日ヘルメット着用について』 をご覧下さい。


ヘルメット着用について
投稿日付:2002年03月07日 0:01
名  前:KYK
業  種:ビルメンテナンス
タイトル:ヘルメット着用について

ごうくろうさまです。ヘルメット着用について質問します。
脚立での作業や電気設備点検などはヘルメット着用し、作業するのはわかります。でも会社はお店の巡回(温度測定)にもヘルメット着用しろとうるさく言われ(危険? お客様が買い物されている)ます。
なにも工事現場じゃあるまいし…
労働災害上 ヘルメット着用の基準を教えて下さい。

Re:
田中敏夫安全コンサルタント事務所のWebサイトを訪問頂き有難うございます。

まず第一に事故・災害は工事現場のみで起るわけでは有りません。(当然の事ですが、よく勘違いする)

「労働災害とは、労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、又は作業行動その他業務に起因して、労働者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡することをいう。」
という事で、全ての業務上の災害は労働災害です。

労働安全衛生法では、
「事業者は、労働災害の防止及び快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するための措置を行わなければならない。」
「労働者は、事業者が講ずる措置に応じて、必要な事項を守らなければならない。」と規定しています。

保護帽に関しては、安衛法第21条に下記の条文があります。

(事業者の講ずべき措置等)
第二十一条 事業者は、掘削、採石、荷役、伐木等の業務における作業方法から生ずる危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。
2 事業者は、労働者が墜落するおそれのある場所、土砂等が崩壊するおそれのある場所等に係る危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。
法第21条第1項と法第21条第2項で飛来落下の危険のある作業及び墜落転落の危険のある作業に対し措置義務を定めています。

上記を受け、労働安全衛生規則に、個々の作業内容を限定しています(則第151条の52、則第194条の7、則第366条、則第435条、則第484条、則第517条の10、則第517条の19、則第517条の24、則第539条等)。しかし、それらは過去に重大災害が発生した作業内容で遵守義務は当然ありますが、法は最低基準である事を鑑み、法の主旨は飛来落下災害及び墜落転落災害防止を目的としてます。
よって、安衛則で規定されている作業以外は保安帽の着用は必要ないとは私は思いません。やはり、事業者は飛来落下災害や墜落転落災害が起こる可能性がある作業(例えば、ビルの階段には必ず滑り止めが取付けられているのは滑って転倒する可能性があるから等)を行なわせる場合は、作業員に対し保護帽の貸与及び着用の指導が必要だと思います。労働者は事業者の指示には従う義務があり、また自己判断で危険性を感じる場合は保護帽の着用を行なう必要があると思います。

但し、その判断基準には「ビミョー!!」な所があるのは確かだと思います。事故・災害が発生した場合は、総てそこは危険場所であり、危険な作業になり得ると考えた方が良いです。

また、労働災害が発生した場合、事業者は被災者に対し被災の程度に応じた補償を行なう義務が科せられています。その中で、事業者の安全配慮義務遂行程度により過失相殺が行なわれますので、事業者は過大(??)とも言える措置を要求する傾向にあります。上記の事は、事業者の立場からの話ですが、逆を返せば、労働者は事業者の実施する措置に従わず被災した場合、過失相殺を受ける事もあるという事です。

上記の事を総合的に考えると、企業が保護帽等の保護具の使用を指示した場合には、労働者は従うべき(過失相殺を受けないためにも(笑!!))だと思います。
それでも納得できない場合は、安全衛生委員会に保護帽の着用基準等を検討する様に提議しては如何ですか。


KYK様
返信を出したのですが宛名不明で返って来ます。
再度、ご連絡をお願い致します。
インパクトレンチは振動工具に含まれますか
投稿日付:2002年02月27日 15:45
名  前:児玉
タイトル:インパクトレンチは振動工具に含まれますか

Re:
チェンソー以外の振動工具の種類に関する指針は、昭50.10.20 基発第608号に
(1) さく岩機、チッピングハンマー、リベッティングハンマー、コーキングハンマー、ハンドハンマー、ベビーハンマー、コンクリートブレーカー、スケーリングハンマー、サンドランマー等のピストンによる打撃機構を有する工具。
(2) エンジンカッター等の内燃機関を内蔵する工具で、可搬式のもの。
(3) 携帯用の皮はぎ機。
(4) 携帯用のタイタンバー。
(5) 携帯用研削盤、スイング研削盤、その他手で保持し、又は支えて操作する形式の研削盤。
(6) 卓上用研削盤又は床上用研削盤。
と定義されていますのでインパクトレンチは含まれていません。

しかし、昭50.10.20 労働衛生課長名内翰の1−(4)に下記の一文があります。
通達に示した工具以外の工具で、使用の際に振動を伴う工具(例えば、インパクトレンチ、エアドライバー、バイブレーティングシャー、ニブラー、手持鉋機、ジグソー)についてもハンドル等について本通達に示した基準に準じて改善を図るよう指導すること。

これは私の個人的見解ですが、インパクトレンチ等は上記の内翰でも指摘している通り振動を伴う工具であり、振動障害の原因となり得るので「準振動工具」としてチェンソー以外の振動工具と同等に扱い、振動障害防止対策を実施すべきだと思います。
また、安衛法3条第1項で『事業者は、単にこの法律で定める労働災害防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない。』と規定しています。
法はあくまでも最低基準である事を鑑みて、私は振動障害の原因となりうる振動工具とみなしたいと思います。
企業における安全管理体制或いは安全衛生に対する企業方針は法を遵守する事は当然とし、企業における自主管理の充実を如何に図れるかが、その企業の度量だと私は思います。

法解釈から行くと、インパクトレンチ等の振動を伴う工具はグレーゾーンに属する工具と考えられ、労基署の監督官及び衛生専門官の各自の判断にゆだねられる事になると思います。明確な判断はまだ出ていないと思います。
もう一つ質問があるのですが・・・
投稿日付:2002年02月26日 21:58
名  前:安藤
タイトル:もう一つ質問があるのですが・・・

安全管理者の資格について、法律では大学又は専門学校の理科系統・・・とありますが、私ども労働安全衛生委員会による解釈は、大学は理科系統でなくてもよいという解釈をしています。本当でしょうか?
私は、大学も専門学校も理科系統を卒業した者でないと資格はないと思うのですが?また、理科系統というのはどのような課程をいうのでしょうか、教えて下さい。

Re:
田中敏夫安全コンサルタント事務所のWebサイトを訪問頂き、有難う御座います。

答は『本当です。』

安全管理者の資格要件については、労働安全衛生規則第5条で下記の通り規定しています。
1 学校教育法による大学又は高等専門学校における理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後三年以上産業安全の 実務に従事した経験を有するもの
2 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において理科系統の正規の学科を修めて卒業した者で、その後五年以上産業安全の実務に従事した経験を有するもの
3 労働安全コンサルタント
4 前3号に掲げる者のほか、厚生労働大臣が定める者

これに対し、昭47.9.18 基発第601号の1というのが通達として出ています。これに安藤様の疑問の答は総て記載されています。

1 第1号の「理科系統の正規の課程」とは、学校教育法に基づいて設置された理学又は工学に関する課程、たとえば機械工学科、土木工学科、農業土木科、化学科等を指す趣旨であること。
2 第2号の「理科系統の正規の学科」とは、学校教育法に基づいて設置された理学又は工学に関する学科たとえば機械科、金属工学科、造船科等を指す趣旨であること。
3 第1号および第2号の「産業安全の実務」とは、必ずしも安全関係専門の業務に限定する趣旨ではなく、生産ラインにおける管理業務を含めて差しつかえないものであること。
4 第3号(現行=第4号)の「前2号(現行=前3号)に掲げる者のほか、労働大臣が定める者」については、大学もしくは高等専門学校において理科系統以外の課程を修めて卒業した者にあっては、産業安全の実務に従事した経験が五年以上、高等学校において理科系統以外の学科を修めて卒業した者にあっては産業安全の実務に従事した経験が八年以上、その他の者にあっては産業安全に実務に従事した経験が十年以上であるもの等々を告示で定めることにしていること。

上記を受け、「労働安全衛生規則第5条第4項に基づき労働大臣が定める者を定める告示昭47.10.02 労働省告示第138号」が告示されました。

上記の通り、義務教育を修了して産業安全の実務経験が十年以上あれば安全管理者に選任される事も可能です。


投稿日付:2002年02月26日 18:39
名  前:安藤
タイトル:診断書の提出に関する質問

けが・病気によって勤務を休む場合に診断書を提出するのですが、基本的に所属長(課長)に提出する事になっています。(規則等はない)第3者に知られたくないような病気であっても、所属長に渡さなければならないのでしょうか?人事関係の部署に質問すると基本的に所属長も病気によって、職場で何らかの指導が必要だから病名を知る必要があるとのことでした。私としては、労働安全衛生委員会が設置してあり、産業医もいるので、所属長が必ずしも病名を知る必要はないのでは、と思うのです。病気については、プライバシーにも関わることなので、診断書の正しい取り扱いについて教えていただきたいのですが・・・。

Re:
田中敏夫安全コンサルタント事務所のWebサイトを訪問頂き、有難う御座います。

事業者が労働者を雇用した場合、単に仕事に見合った給料を支払えば済む訳ではありません。

労働安全衛生法では、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通して職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならないと規定しています(法第3条第1項)。これに違反すると場合によっては安全配慮義務違反となります。

その一環として、年1回以上事業者の責任において定期健康診断を実施させ(法第66条)、その結果によっては医師等の意見を勘案し、必要があると認められる時は、その労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講ずるほか、作業環境測定の実施、施設又は設備の設置又は整備その他の適切な措置を講じなければならないと規定しています(法第66条の5)。

上記の主旨により、通常、事業場では負傷又は疾病により一定期間以上休業する場合は診断書の提出を就業規則或いは服務規程等で決めています。そこで提出先は業務分掌からいって所属長になると思います。

安藤様の意見によりますと、労働安全衛生委員会や産業医がいる以上、必ずしも所属長に報告する必要は無いのではないかとの事ですが、私は労働安全衛生委員会が、或いは産業医は作業条件の変更に対し助言は出来ますが、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講ずる事は出来ないと思います。
確かに診断書の提出に関してはプライバシーの問題等ありますが、報告を受けた者には当然の事として秘守義務があり、他言する事は無いと思います。自分の疾病等に対して就業上の配慮をして貰える権利を労働者は有していますが、その根拠を提示する義務も同時に課せられています。
いいですね。
投稿日付: 2002年02月18日 18:45
名  前: 伊 藤
URL :
タイトル: いいですね。

この資料室いいですね。私は安全教育用に、PPTを作成していますが、この資料をコピーさせてもらうと、わかりやすいPPTが出来そうですね。
こういったPPT資料の掲示板みたいなもの企画したらどうですか。そうであれば私も粗品を出品してみたいと思いますが。

Re:
田中敏夫安全コンサルタント事務所のWebサイトを訪問頂き有難う御座います。

当サイトの資料室の趣旨をご理解頂けた様で、伊藤様のメールを見た時には思わず小さなガッツポーズをしまし(?_?)。
ところで、私の勉強不足で申し訳ありませんが、PPTと言うのは何の略語か教えて頂けると今後の参考となると思います。

伊藤様から提案がありました掲示板の件ですが、自分の資料を提供しても善いよと言う方があれば、大歓迎です。伊藤様の作品もメールで送って頂ければ喜んで掲載させて頂きます。また、掲示板に対するアイデア等メール頂ければWebサイトに反映したいと考えております。

Re:
PPTは、マイクロソフトのプレゼンテーションソフト『パワーポイント』の略称です。これって、アニメとか使用できるので、視覚的効果はあると思います。私は、PPTで資料を作成し、プロジェクターを使って、教育資料としています。これからは、PHSや携帯を利用し、例えば田中さんのWebサイトをプロジェクターで映し出したりすることも、今後の利用方法になるのでは、と思っています。これからもよろしくお願いします。
相談窓口
投稿日付:2002年02月01日 23:22
名  前:佐藤
タイトル:相談窓口

こんな事、どこに相談したらよいのか、わからないのでもし、間違っていたらすみません。実は、会社でどうしても、たばこの煙が我慢出来ず、最近は、鼻が痛くなり耳鼻科にかかりました。
医師が言うには、アレルギーのせいで、鼻が過敏になっている。
との事で、会社の上司に報告したのですが、マスクでもしていて下さい。と言わんばかりの反応で、どうしたら良いか途方に暮れています。何かアドバイスをお願いしたいのですが、よろしくお願いします。

Re:
田中敏夫安全コンサルタント事務所のWebサイトを訪問頂き有難うございます。

文面によりますと、職場での喫煙問題でお悩みの様ですね。

私も禁煙して20年くらい経ちます。確かに周囲の煙草の煙は不快そのものだと私も感じます。会合等で周囲に喫煙者が多いと、家に帰った時に女房から「タバコ吸った?」と聞かれる事が有ります。衣服等に相当染み込んで居るのでしょう。

喫煙に関しては、多くの疾病の原因と言われ、また、間接喫煙の問題も最近マスコミでも取上げられて来て居ます。
佐藤様の場合、身体的にも影響が出ている以上、相当深刻な問題だと思います。

しかし、喫煙の問題は非常に難しい要素を持って居ます。
まず第一に、日本の社会ではまだ喫煙者に寛容で、喫煙者自身が周囲に迷惑を掛けていると言う認識があまりない事が言えると思います。
第二に、行政指導でも「快適な職場環境の形成」と言う事で色々やっていますが、法による規制や努力義務までは行って居ないのが現状です。
第三に、煙草自体が嗜好品として税収入の対象となっている以上、法律では喫煙自体を規制は出来ないのが現状です。
(吸殻のポイ捨て等の喫煙行動に対しては、市条例等で1部規制はされて居ます。)
第四に、喫煙者からすると、喫煙行動は合法的行動である以上、禁煙を強要されること自体にストレスを感じると思 います。
以上の様な理由が考えられますので、なかなか難しい問題だと思います。

では問題を解決するためには如何するかですが、私の意見では下記の方法が善いと思います。

職場における喫煙問題は、職場の環境から考えると全面禁煙が理想だと思いますが、急激な改革は無理だと思いますので、職場内での分煙を目指せば如何でしょうか。

では如何するかですが、上司を巻き込んで分煙運動を起こす事です。
その場合の上司ですが、中間管理職の上司はあまり権限を持たされて居ない事が多いので、役員の中で煙草を吸わない人がターゲットです。
あとは、従業員50人以上の事業場の場合は安全衛生委員会が設置されている筈ですから、安全衛生委員会の委員の中で煙草を吸わない人と相談し、委員会の議題に提議して貰うのも手だと思います。

上記の方法等如何でしょうか。

喫煙マナーを含め今後色々と討議され、改善されて行くとは思いますので、煙草の煙に負けず頑張って下さい。
質問
投稿日付:2002年01月18日 18:22
名  前:gold0634
タイトル:質問

建設業界特に土木においては未来が全く暗い中で安全管理は重要部門であるが大手業者はそれなりにこの部門が整備されており、中小企業においてはわかってはいるのだが経済的に余裕がない、このような状況下で安全管理コンサルの未来は明るいのでしょうか?

実は私もゼネコンにいて倒産解雇になり現在失業中です。
そのおり、偶然に御社のHPを見つけました。
もう1つの疑問は現在のクライアント数と失礼ではありますが収入が知りたいです。

私もS28年生まれで、高2と大1の息子がおり、myhomeRが後12年あり思案中です。よろしければ返事お願いします。

Re:
田中敏夫安全コンサルタント事務所のWebサイトを訪問頂き有難う御座います。

文面によりますと、現在失業中との事ですが、頑張って下さい。

ご質問の件ですが、
一言でいって、私にも解りません。
しかし、私の個人的見解としては、企業における安全管理部門の役割は、無事故・無災害で当たり前の縁の下の力持ちで、成果があまり表面に出る事がありません。そして、通常、企業が要望する成果は個人の努力に(??)比例しますが、安全管理に関しては他力本願(他人の安全に対する努力の成果が安全管理部門の成果として表れます)である点等の特徴を考慮した場合、この厳しい時代に、人員縮小の対象としては非生産部門(実は、災害が発生した場合の損害は莫大ですが)の安全管理部門が最適だと思います。
私は安全部門が不必要と言っている訳ではありません。

店社の安全管理部門の人員を最低限に減らし、実務は外部の専門家に託する、いわゆるアウトソーシングの形態に将来なって行くと思います。

また、大手ゼネコンの安全部門の旧来の存在の必要性は、企業防衛とゼネコンの企業間安全成績の競争と対外的パフォーマンス(特に旧労働省に対する)に他ならないと私は思います。この厳しい世の中で企業間の安全成績の競争どころでないのが大手ゼネコンの本音だと思います。
そう言う意味で、総てを作業手順という方法でマニュアル化を図るのが大好きな建設業なので、個々の企業というより業界をあげて災害防止の方向に進む様な気がします。
その様な方向に将来進めば我々労働安全・衛生コンサルタントの本来の業務(企業の利害は別として、労働者が快適に労働できる為のアドバイス及び環境形成の支援)が出来ると思います。

完全に希望的観測となりましたがこれで答になりましたでしょうか。

もう1件の意見の質問
この質問に関しましては、匿名でクライアントの数や収入に関する質問をされるのは不愉快に思いますので申し訳ございませんが返答を拒否させて頂きます。
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