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TEL. 045-941-0849

〒224-0006 横浜市都筑区荏田東1-1-46-205

業務内容/得意業務Consultant's work

労働安全コンサルタントの業務内容            依頼が多い業務

労働安全コンサルタントとは、『労働安全コンサルタントの名称を用いて、他人の求めに応じ報酬を得て、労働者の安全水準の向上を図るため、事業場の安全についての診断及びこれに基づく指導を行うことを業とする者』と労働安全衛生法第81条に規定されています。

顧問業務
事業場の依頼を受け、契約期間1年以上にわたり労働安全衛生に関する顧問として指導及び相談を行う業務
改善計画作成業務   
事業場の依頼を受け、労働安全衛生に関する改善計画の作成指導を行う業務
安特解除支援業務
事業場の依頼を受け、安全管理特別指導事業場の指定解除に向けた支援業務
指導業務
事業場の依頼を受け、労働安全衛生に関する指導を行う業務
診断業務
事業場の依頼を受け、労働安全衛生に関する診断を行う業務(含む)
災害調査業務
事業場の依頼を受け、労働災害調査報告書作成及び再発防止計画書の作成を行う業務
管理規定等作成支援業務
事業場の依頼を受け、労働安全衛生に基づく管理規定及び細則等の作成或いは見直しを行う業務
作業手順書作成支援業務
事業場の依頼を受け、作業標準及び作業手順書を作成或いは見直しを行う業務
教育訓練業務
事業場又は団体の依頼を受け、労働安全衛生法に基づく教育並びにその関係事項について訓練を行う業務
講演業務
事業場又は団体の依頼を受け、労働安全衛生に関する講演を行う業務
講演の依頼及び相談は、直接私宛以外にワールド企画、日本綜合経営協会、講演依頼ドットコム、講演コム等からでも行なえます。
相談業務
依頼者の求めに応じ、労働安全衛生に関する相談に応じる業務
立会業務
事業場の依頼を受け、労働安全衛生に関する関係官庁の係官等が行う調査等に際し臨時に立会う業務
安全管理者等の業務
事業場の依頼を受け、安全管理者、安全衛生推進者等に選任された場合の業務  従業員の中から後任者の英才教育も致します。
OSHMS構築支援の業務
事業場の依頼を受け、労働安全衛生マネジメントシステム構築指導、システムの評価、システムの監査等の業務
COHSMS構築指導の業務
建設業事業場の依頼を受け、建設業労働安全衛生マネジメントシステム構築指導、システムの評価、システムの監査等の業務
計画届の免除認定制度支援の業務
労働安全衛生法第88条第1項ただし書きの計画届の提出免除を受けるための支援の業務

等の業務の依頼を受け、事業場の安全衛生管理体制の充実及び快適な職場環境の確立のお手伝いを行います。

依頼が多い業務

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【安全講演業務】

店社の安全大会、安全衛生推進大会又は安全衛生協力会総会等で安全講演を予定しており、講演の講師をお探しの場合はご連絡下さい。
会場に映写装置(プロジェクター、スクリーン等)さえ用意して頂ければ60分〜90分の講演を行ないます。

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【安全衛生診断・改善指導業務】

 【事業場安全衛生診断】

店社の安全衛生管理体制が十分に活用されていない場合等には同種災害が繰り返し発生する事があります。この様な時に原因を探求し再発防止に努めたいが方法が判らない、或いは事業場に潜む危険要因及び有害要因を洗い出したいが店社に専門的な知識を持つ者がいない等の悩みを抱え、ジレンマに陥っている事業場が見られます。そういう時こそ事業場の安全衛生管理体制の見直し及び事業場の安全衛生水準の向上の良い機会です。
この機会に、労働安全衛生コンサルタントが実施する安全衛生診断を受け、現在潜在する問題と解決案を明確にし、安全・安心な企業風土の形成を検討されては如何でしょうか。安全・安心は企業運営にとって不可能といっても過言でありません。

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 【大学安全衛生診断】

国立大学は、平成15年7月の国立大学法人法等関係6法の成立に伴い、平成16年4月に国立大学法人となり、労働安全衛生関係法令等の規制を受ける事となりました。教職員の皆様の中には国立大学法人への移行に伴い変更されること(身分が国家公務員から国立大学法人職員に変更されることや規制する法律が人事院規則から労働安全衛生法に変わること)を漠然と理解しているケースもあると思います。
一方、移行後約13年が経過し、労働安全衛生法等が要求する安全衛生管理体制の確立に努めてこられたことはうかがえますが、十分な安全衛生風土の定着或いは大枠としての安全意識の共有に至っていないのが現状だと思われます。この機会に、労働安全衛生コンサルタントが実施する安全衛生診断を受け、現在潜在する問題と解決案を明確にし、安全・安心なキャンパスの形成を検討されては如何でしょうか。安全・安心は大学運営にとって不可欠といっても過言でありません。

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【教育訓練講師業務】

 【技能講習】

登録教習機関において技能講習講師が必要な場合、ご依頼下さい。条件が合えば講師をさせて頂きます。

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 【安全教育】

法定特別教育或いは法定外安全教育は事業者の責任において実施されるべきものです。安全教育を実施する場所さえ提供して頂ければ、出張で安全教育の講師を事業者に代わり務めます。

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 【危険体感教育】

作業に潜む危険要因は、作業における慣れや作業における悪習慣により見えなくなりがちです。危険に対する感受性を向上するためには、頭で理解するより実際に体験するのが最も近道です。
貴社の事業場にある機械・器具等を使用することにより、貴事業場に特化して潜む危険の疑似体験をプロデュース致します。出前教育のため、ご要望があれば日本中どこでも実施は可能です。気軽にご相談下さい。

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 【リスクアセスメント・化学物質リスクアセスメント教育】

平成18年4月1日施行の改正労働安全衛生法では、安衛法第20条から第24条の事業者の講ずべき措置対象に対応する危険性又は有害性等を調査し、その結果に基づいて、この法律又はこれに基づく命令の規定による措置を講ずるほか、労働者の険又は健康障害を防止するため必要な措置を講ずるように努めなければならない(努力義務)と定めています。
また、平成28年6月1日施行の改正労働安全衛生法では、化学物質を取扱う事業場に対し化学物質リスクアセスメントの実施を義務付けました。

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 【半日安全教育・訓練】

国交省、地方公共団体及びNEXCO発注の工事を施工する場合、共通仕様書により月に1回、半日以上の安全教育・訓練を実施する事が規定されています。長期の工事の場合、安全教育がマンネリ化してくる事が予想されます。場所さえ用意して頂ければ出張安全教育・訓練を実施致します。

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【顧問契約業務】

事業場の依頼を受け、契約期間1年以上にわたり労働安全衛生に関する顧問として指導及び相談を行う業務で、月一回以上の頻度での事業場内巡視・改善指導、安全衛生委員会へのオブザーバー出席、所轄労働基準監督署の臨検・個別指導時の立ち会い、電話・メールによる労働安全衛生に関する相談受付等の業務を誠意を持って行います。
事業場の安全衛生管理体制向上を継続的に果たすためには、スポット契約よりリーズナブルに行えます。

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【安特支援業務】

神奈川労働局より安全管理特別指導事業場に指定されると事業場の安全衛生管理体制を見直し、『安全衛生改善計画書』を所轄労働基準監督署経由で神奈川労働局に提出しなければなりません。安全衛生改善計画書作成に当たり、社外の専門家(労働安全衛生コンサルタント)は危険・有害要因の特定或いは潜在的安全衛生管理体制の見落とし点等を的確に抽出するための安全衛生診断を事業場の依頼を受け行ないます。

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【相談業務】

当事務所へのお問い合わせ及びご相談(初回は無料)は、こちらで受付しております。

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