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2003年メール相談一覧2003 Mail consultation list

アドバイスください
投稿日付:2003年12月27日 17:49
名  前:渡部
業  種:建設業
タイトル:アドバイスください

安全コンサルタント2次試験に向けて勉強中です。

「先輩から情報収集」すると良い・・・と言われますが近くにおりません。なにかアドバイスお願いいたします。
1月8日産業安全技術館に行って来ます。

(山形県の最近老眼になりかけの48歳です)

Re.
田中敏夫安全コンサルタント事務所のWebサイトを訪問頂き有難う御座います。

労働安全コンサルタント試験の口述試験の対策との事ですが、よくこの質問は受けます。

いつも私が答えるのは、付け刃的な勉強は時間の無駄です。その時間を何でも良いですから安全衛生に関する実務を処理する時間に当てて下さい。そして・・・、その判断が本当に人の為になったか悩んでみて下さい。

労働安全コンサルタントの試験は、筆記試験は、知識を調べます。
口述試験は、コンサルタントとしての適正及び経験を調べます。

なぜ労働安全コンサルタントになりたいのか。
労働安全コンサルタントになって何がしたいのか。
今まで安全衛生に関するどういう問題をどの様に解決してきたか。
最近起こった事故災害をどう思うか、また自分だったらどう対策を立てるか。

等の事を自分の中で整理しておけば大丈夫だと思います。百人いれば百通りの正解があります。

要は知識は本や人から教えて貰えますが、知恵や経験は自分で積み上げて行かないと身に付きません。

口述試験頑張って下さい。

投稿日付:2003年12月29日 8:10
名  前:渡部
業  種:
タイトル:Re:

アドバイス誠にありがとうございました。
内容良くわかりました。
要するにごまかしが利かないと言うことですね。
ところでHP大変参考になりました。
今後ともよろしくお願いいたします。

投稿日付:2004年04月09日 8:14
名  前:渡部
業  種:
タイトル:ありがとうごがいました

昨年12月にメールしましたものです。

お陰様で安全コンサル合格しました。

「実務を処理し・・・その判断が本当に人のためになったか悩んでみて下さい」このアドバイスをこれからもベースにして行きたいと思います。

感謝!

Re.
安全コンサルタント試験に合格されたとの事、おめでとうございます。

優秀な方々がこの業界で活躍される事は将来に希望が持てます。

頑張って下さい。
相談
投稿日付:2003年12月06日 12:45
名  前:岡田
業  種:
タイトル:相談

突然ですが 労働災害のサイトで先生のを見つけました。
よろしくお願い致します。

主人を今年の一月に亡くしまして、ずっと疑問があり日々時間が遠のくのとその反対に疑問が大きくなりますのでどなたかに、お話だけでもと、おもい書いております。
主人は、35年前に大きな怪我をし、頚椎の6・7番損傷で乳腺から下は、あまり感覚が無く車椅子の生活でした。
障害年金一級を受けておりました。

2002年の9月に調子がおかしく−右頚部が腫れてー耳鼻咽喉科に受診しましたところ。右頚部転移性癌と診断され原発不明癌との診断でした。その時の頚部の大きさは−6センチ強ーもうどうすることも、出来ませんのでようすを見守るしかありません。。
とのことでした。

腫瘍マーカーといわれるものにも出ていません。命は、二ヶ月長くて六ヶ月と、知らされました。
亡くなったのは、知らされて四ヶ月目のことですが、もう手の施しようも無い状態だったのでしょう。

このまま残された命をこのままでの、意志も強くありこの選択に後悔はありませんが。

上咽頭癌と判明したのは、死の六日前に、摂取した生険の結果でした。
インターネットの上咽頭癌は発見がとても難しいとは、書いてありますが、リンパの転移がー六センチーと、大きいのに、分からない、見つからない事ってあるのでしょうか。ですから上咽頭癌だと知ったのは、主人が亡くなってからです。

それと もう一つ疑問ですが、頚椎損傷と今回の癌とは、まったくの別なのか、それともなにがしの誘引みたいのが医学的にあるのか、つまり因果関係が、ほんとうに無いものか私にはわからないでいます。

先日 遺族年金の申請したところ、却下で戻ってきました。。
もう一度東京の方に、申請は出来ますが、迷っております。。

もうこれで納得した方が良いとも思いますし。インターネットで調べても、なにか取り入れたらいいようなものもありませんし。

主人のハンディーが大きかったので、あまり詳しい検査などもしておりません。

思い余って一度田中様にご意見を伺いたく書きました。よろしくお願い致します。

長々書きましたが、よろしくお願い申し上げます。。

まだパソコン不慣れですので失礼がありましたらごめんなさい。。

Re.
田中敏夫安全コンサルタント事務所のWebサイトを訪問頂き有難う御座います。
メール拝見いたしました。

ご主人を亡くされた御心痛、いかばかりかと拝察いたします。

ご質問の件ですが、
当事務所は労働安全コンサルタント事務所のため、就業中の負傷や死亡災害の事前防止対策や再発防止対策を取り扱っており、ご質問の内容は専門外となります。
私の薄識のアドバイスより、業務上疾病の因果関係に関しましては医者或いは労働衛生コンサルタントに相談されると適切なアドバイスが得られると思います。
日本労働安全衛生コンサルタント会のホームページにも労働衛生コンサルタントの先生にリンクが貼ってありますのでそちらで探されては如何でしょうか。
http://www.jashcon.or.jp/links/p_link.htm

遺族年金の件は、社会保険労務士が専門ですので、そちらに相談される事がベストです。

お役に立てなくて申し訳有りませんでした。

投稿日付:2003年12月07日 22:16
名  前:岡田
業  種:
タイトル:ありがとうございました

早々のお返事ありがとうございました。
考えが 頭の中をぐるぐる回っている状態ですが、あまり時間もありませんので教えていただいた、サイトで頑張ってみます。

ありがとうございました。
労災認定
投稿日付:2003年11月16日 7:35
名  前:宇佐美
業  種:半導体
タイトル:労災認定

私の夫が、骨髄異型性症候群(放って置くと急性白血病になる)にかかりました。治療法は、骨髄移植しかないと医者に言われました。(H15.9.4)

夫は、21年間同じ会社に通い、10数年前より、インプラという作業工程にいました。そこは、少し放射能が出るそうです。換気も悪く、夫は、いつも空気がよどんでるようだといつもいっていました。眉間のところが重い感じだといっていました。
そして、何度か、上司に直接でわないのですが、自分なりに、職場を異動させてもらおうと努力しましたが、すぐに戻されてしまうことが何度かあり、そのうち病気になりました。

もともと、血小板の数が、7万しかなかったこともあり、病気になりやすかったのかもしれません。でも、会社で病気のことを話したときの会社の対応は、誰にも言うな、入院のため長期休暇のときも、診断書は要らないと言われたそうです。自分の上司から課長までは、病気のことを連絡がいつているみたいです。

1年前に、急性白血病で、亡った人がいます。このことについて、労災になるのでは?と思い相談したいと思います。

Re:
田中敏夫安全コンサルタント事務所のWebサイトを訪問頂き有難う御座います。

メール読ませて頂きました。労災保険(労働者災害補償保険)についての質問ですが、結論から言いますと、文面では確かに作業環境の悪さは判ります(少し放射能が出るそうです。換気も悪く、夫は、いつも空気がよどんでるようだといつもいっていました。
眉間のところが重い感じだといっていました。)が、それだけでは疾病と業務との因果関係は判りませんので一般論で答えさせて頂きます。

労災保険は、業務災害と通勤災害に対して保険給付が行われますが、この保険は業務上(通勤途上を含む)の保険事故に対して保険給付を行う事を目的としています。

業務災害とは、業務上の事由による労働者の負傷、疾病、障害、死亡を言い、業務災害であるか否かは業務起因性と業務遂行性から判断し、その両方が同時に満たされた場合に業務災害となります。

業務起因性とは、業務に起因して発生した災害が原因で、傷病等が発生した事を言い、
@その災害が業務に起因して発生
Aその災害により傷病等が発生
前記@Aが同時に満たされた場合は業務起因性がある事となります。

業務遂行性とは、被災時に、労働契約等に基づき業務に就いている状態である事を言い、労働者が被災当時、労働契約等に基づいて事業主の支配下に置かれていた事を言います。
よって、業務上疾病の場合は業務遂行性は継続して業務に就いている場合、有害業務の専従期間が問題となりそうです。

前記の業務起因及び業務遂行性が明確に証明できる場合は労災認定を申請される事を薦めます。

また労災認定とは別に、事業者が本来行なうべき安全配慮義務措置を的確に遂行する事を怠った事が原因で負傷、疾病或いは死亡した場合は民事訴訟でその損害に対する補償を事業者に請求する事も出来ます。

就業中の負傷及び死亡の場合は、業務起因性及び業務遂行性が明確な場合が大部分のため労災認定は容易ですが、業務上疾病は原因或いは因果関係が明確になりづらいので条件が厳しいのが現状の様です。

宇佐美 様
返信を出したのですが宛名不明で返って来ます。
再度、ご連絡をお願い致します。
ご指導のほどよろしくお願いします
投稿日付:2003年07月25日 9:35
名  前:斉 藤
業  種:産業看護師
タイトル:ご指導のほどよろしくお願いします
 
初めてご相談させていただきます。
私は、某社の本社安全衛生推進部 衛生管理担当 産業看護師斉藤です。

本来なら、保健業務を主としているのが筋でしょうが、まだまだ安全衛生に関して理解が遅く、中身がまったくない状態です。

私の担当は、あるいくつかの事業所のうち分社化により、独立体制をとることになり安全衛生業務がその分社化した独立事業所の責務となり、すべてを自分たち管理できるよう支援しているグループです。
従業員数は、100名程度です。業種は、非鉄金属圧延製造業。
有害物として、酸の特化物取り扱いのみ、ほかに騒音。

そこでおしえていただきたいことが何点がありますので、ご指導いただければありがたいと思います。

1、監督署登録産業医についての必要な書類関係を教えてください。(契約するにあたっての契約書など。)
現在○○電工より、推進部から産業医が2ヶ月に1回程度訪問しています。
事実上は、この責務は、登録産業医の業務なのですが、近医にて法律的に業務がなされていません。

2、料金などの一般的な目安について。

3、少ない人数での安全衛生委員会の組織体制の構築の方法。
安全担当、衛生管理者、推進委員など

4、事業所の総務部として安全衛生管理についてどのような関わりや位置づけをすればよいか。

以上、4点たくさんで申し訳ありませんがよろしくご指導のほどよろしくお願いします。


Re:
田中敏夫安全コンサルタント事務所のWebサイトを訪問頂き有難う御座います。

メール読ませて頂きました。
まず最初に謝っておきますが、産業医に関しては労働衛生の部門のため労働衛生コンサルタントに相談されるとより的確なアドバイスが受けられます。
取り合えず、私の知識の中で答えさせて頂きます。

1、監督署登録産業医についての必要な書類関係を教えて下さい。

2、料金などの一般的な目安について。
日本医師会認定産業医の事だと思います。産業医は日本医師会が認定していますので都道府県医師会か地域の医師会に相談されるか、産業医の選任義務のない事業場に対し都道府県産業保健推進センターが支援する体制が整っていますので、産業保健推進センターに相談されると良いと思います。

3、少ない人数での安全衛生委員会の組織体制の構築の方法。
安全衛生委員会の委員の数の大小はあまり関係が有りません。委員長が1名、安全管理者(安全担当者)、衛生管理者(衛生担当者)、産業医(選任している場合)、作業環境測定を実施している労働者で作業環境測定士の中から事業者が指名した者、そして重要なのが委員長以外の委員数と同数の労働者の中から指名した委員が必要です。その委員は労働組合或いは労働者の過半数を代表する者の推薦が必要です。
安全衛生委員会の設置目的は、会社側と労働者側が公平な立場で労働者が安全かつ快適な職場環境で働ける様に協議する場です。

4、事業所の総務部として安全衛生管理についてどのような関わりや位置づけをすればよいか。
安衛法や労基法では事業者に対し労働者が安全かつ快適に作業が出来る様に規定しています。
事業者は企業防衛の立場から労務安全管理及び労働安全衛生管理を考えがちですが、法規制は最低基準です。当然守って当たり前の事項ばかりです。
事業者は労働者を安全かつ快適に作業させる事により能率・効率を上げるべきです。世間では企業の再構築等で労働環境が悪化して来ている様ですが、労働災害が発生した場合、直接費の約4倍の目に見えない間接費がかかると言われています。災害が発生する事により企業の存続にも係わります。
事業者としては、労働者を安全かつ快適に作業させた結果が業績向上であり、法遵守であり、企業防衛となる様にしたいものです。(厳しいですか?)

こんなところで良いでしょうか。

また、何かありましたら気楽にご相談下さい。
但し、労働安全問題は労働安全コンサルタントに、労働衛生問題は労働衛生コンサルタントに、労務安全問題は社会保険労務士に相談するのが最も適切なアドバイスが得られます。(笑)


投稿日付:2003年07月30日 9:50
名  前:斉 藤
業  種:産業看護師
タイトル:アドバイスありがとございました

いろいろとアドバイスありがとございました。早速、動いてみます。

なかなか、安全衛生に関して事業所の総務担当は腰が重いようです。法規が加わるとよりいっそう重いようで、何かとわれわれ産業保健職に業務の詳細を任せてくるのが現状です。(すべての企業がそうではありませんが)

また、何かありましたらよろしくご指導ください。
アドバイスお願いします
投稿日付:2003年07月16日 22:54
名  前:佐 藤
業  種:歯科受付
タイトル:アドバイスお願いします
 
初めてメールします。少々緊張しています。どこに相談したらいいのかわからなくて思いきって行動する第一歩です。よろしくお願いします。

私、私達従業員の相談は勤めている歯科医院の先生が適切な処置をしない事です。常識の範囲を越えて適切な処置をしません。
カルテも偽って書く場合もあります。それでも全く直そうとしません。それどころか従わない者は辞めてもらっていいという態度です。話しは別かもしれませんが、ボケというかアルツハイマーぎみで同じ事を何回もいいます。患者さんの区別がつかず、なんでもない歯を削りはじめたり。従業員が言っても聞きません。
毎日的はずれな治療しかしません。どうにか厳重注意をしてもらいたいのですが、、、。どうしたらいいのか右往左往しています。

アドバイスお願いします。

Re:
田中敏夫安全コンサルタント事務所のWebサイトを訪問頂き有難う御座います。
メール読ませて頂きました。

世の中には困った医者もいたものですね。
こういう医者に厳重注意できるのは関係官庁しか無いでしょう。

もっとも、そのうちに医療過誤で訴えられる事もあるのではないですか。患者さんから苦情は来ないのでしょうか。
一般的に考えてもこういう医者は自然淘汰されるのではないでしょうか。

こんな答えしか出来ずスミマセン。


投稿日付:2003年08月01日 20:47
名  前:佐 藤
業  種:歯科受付
タイトル:メールの返信ありがとうございました

とんでもないです。ありがとうございます。
結局解雇されてしまいました。

私が直接先生と、その奥さんに(経営はすべて奥さん)私の口から注意しました。(この奥さんが先生を洗脳したといってもいいくらいの人)

なにも返す言葉がなかったらしく反論は少なかったものの、次ぎの日出社すると、二人は開き直っていました。
そして、方針に従わないのであれば、辞めてもらいます。との事に、覚悟ができていたので解雇を受けました。

確かに患者の数は減っていますが先生は自分の娘が歯科大学を卒業するあと3年間、うそでも治療してお金をもらえればいいという考えらしく、患者が減っても楽観視しています。

この歯科医院は駐車場が広く、新しい綺麗な建物で、父親から譲りうけた(父親が歯医者をしていた時は非常に腕が良く、親切だったそうです)患者と、大通りに面しているので転勤されて来た方等、この街を知らない人には分かりやすい場所にあるので一度きりでもある程度の患者はきていました。

医院はテナントに入っていますが、この辺では老舗の百貨店がスーパーを出した時に一緒に建て替えたので、まさか老舗のテナントにこんなにぶざまな治療をしている歯科医がいるとも思わないでしょう。

田舎なので患者自身がおかしいな?この治療…と思っても特に訴える人もいませんし、まあいいか…と物事を追求しない田舎気質?
に医院はのさばっているように見えました。
田舎の人は言わないから(文句を)いい。と奥さんから聞かされていました。

年配の方は特に、先生!と呼ばれる人の言う事はすべてだ!と思ってる様子です。だからカルテには記入せず、5万円です。と言えば払いますちゃんと人を見て言っているんです。「この人は払うな」とか計算して。

何も言えない毎日が悔しかったです。

その後、雇用保険などの相談で労務士の方とお話しした時に「訴えたい」と話しをしたらすごく驚いていて訴えてどうするの?と猛反対をされました。

世の中不思議でたまらなくなりました。ニュースをみると不正をしている政治家、脱税している芸能人。一般的に偉い人(?)成功しているように見える人でも人としてはどうか?というと偉いわけではないんだな、とつくづく思いました。

というわけで、私は結局なにも出来ずに終わってしまいましたが、田中さん、メールの返信ありがとうございました。

Re:
メール頂き有難う御座います。

そうですか、解雇されましたか。何か、不当解雇の様な気もしますが、考え方によっては早く辞めて良かったかも知れません。
過度のストレスを我慢しながら働く事ほど精神衛生上、善くない事は無いです。そして、ストレスから胃に穴が開いても労災認定されるかどうか解りません。
もしかして、その医者は医療過誤か脱税か保険料不当請求のどれかで査察を受けるかもしれません。その騒ぎに巻き込まれる前に開放されてよかったと考えるのも一考です。

でも、悲しい世の中ですね。正しい事を主張した事により強制的に解雇される事がまかり通る事を許す世の中、或いは権力者が自分のために動かせている社会・・・。
通常はあまり意識しませんが、労働基準法や労働安全衛生法や権力者に歪められていない法律の必要性をこういう時は痛感します。

そして、社労士・・・。地域内における事なかれ主義。地元有力者に対する不当な献身。その様なニュアンスを感じます。

不当解雇により不当な処遇を受けた場合は所轄労基署に、労働者の味方でない社労士の排除は所轄社会保険事務所に、出来の悪い医者の排除は都道府県医師会に相談する事が出来ると思います。

相談窓口をHP上に開設し、結構数の相談が来ますが、大部分の相談者は返信を送ってもなしのつぶてです。
その後の経過等連絡頂き有難う御座いました。
安全教育について
投稿日付:2003年07月13日 0:36
名  前:武 田
業  種:製造業
タイトル:安全教育について

7月4日にRST講座を修了したのですが、8月にKYT8時間講習をやってくれと会社から頼まれました。修了したばかりで経験も無く、どのような内容で進めていけばいいのか悩んでいます。
押えるべき教育内容にはどのようなものがありますか。

Re:
田中敏夫安全コンサルタント事務所のWebサイトを訪問頂き有難う御座います。

しっかりして下さい。教えられる立場から教える立場になる訳です。誰しもはじめは初心者です。

まず、安全教育がなぜ必要か考えて下さい。
そして、安全教育の実施を事業者に義務付けている理由を考えて下さい。

事業者は労働者に安全で快適な作業環境を提供すべき事とともに、事業者は事業場で使用する原材料、作業方法、自社で発生した事故・災害等について最も熟知していますので、事業者が自社労働者に対し教育をするのが最適と私は思います。
そこで、自社の特性を考慮し、危険度の高い要因及び自社社員に絶対守ってほしい点を中心にカリキュラムを組まれては如何ですか。
講演問合せ
投稿日付:2003年07月09日 11:12
名  前:久保田
業  種:建設業
タイトル:講演問合せ

突然のメールで失礼します。
ホームページにて御社を知りました。

弊社は木造住宅や鉄骨、RC住宅を手がけている東京ガス関連会社です。建築現場での労働安全衛生教育を実施したいと考えていますが、現場の安全管理について2時間程度講演をしていただきたいのですが可能でしょうか。

また、可能な場合は費用はどのくらいかかるのでしょうか。

Re:
田中敏夫安全コンサルタント事務所のWebサイトを訪問頂き有難う御座います。

ご質問の件ですが、日程さえ合えば喜んでやらせて頂きます。

また、費用は交通費別途で×万円位が目安ですが、貴社のご予算もお在りの事と思いますので相談という事で如何でしょう。

投稿日付:2003年07月10日 18:48
名  前:久保田
業  種:建設業
タイトル:講演問合せ

早速の返答ありがとうございます。
検討させていただきます。
安衛法について
投稿日付:2003年07月04日 18:09
名  前:宇 藤
業  種:機械製造業
タイトル:安衛法について

当社ではフィルタープレス脱水機を製作しておりますが、工場排水や有害化学物質(酸等)をろ過する装置です。当社製品を御客様の工場へ納入した場合に起こりえる、人体や建物への被害、災害が起こった場合の救急処置等の法律はあるのでしょうか?

例えば、ろ過中に危険物が当社脱水機より漏れて、それが人体にかかり、その作業者が何らかの被害をおった時当社に対して損害賠償を要求されてしまうとか。それを事前に、取り扱い説明書でも何でいいんですけど、100% 漏れない事は不可能で漏れる恐れもあり得ると書くだけでいいのでしょうか?
当社としては、安衛法?・・・・にのっとり、災害時や廃液の処理はその法律に従って下さい。のように言い方わるいですけど逃げを作っておきたいのです。

わかりづらい説明だと思いますけど、何かいいアドバイスがありましたら、教えて下さい。宜しく御願いします。

Re:
田中敏夫安全コンサルタント事務所のWebサイトを訪問頂き有難う御座います。

ご質問の件は、安衛法というより、PL法(製造物責任法)や民法に規定されています。

私は法律の専門家ではありませんので詳細は、『製造物責任(PL)法について』 http://www5.cao.go.jp/pl/pl-j.htmlをご覧になると判り易く解説されています。
民法では瑕疵担保責任,債務不履行責任(安全配慮義務違反)、不法行為責任等で賠償責任を問われます。

安衛法では、
機械の製造者に対しては、機械の製造にあたり、危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用する機械については安全かつ人体に有害でない物を作る事を義務付けています。また、そういう機械・装置で無い限り、譲渡・貸与又は設置してはならないと規定されています。
譲渡・貸与又は設置にあたっては、その機械の特性、使用方法、点検方法或いは正規の使用方法以外の使用方法を行った場合起こり得る不具合等を的確かつ明確に記した説明書及び口頭による説明が不可欠です。

機械を購入し、事業を行おうとする事業者に対しては、その機械を使用する労働者に対し、安全かつ快適な職場環境を形成するための措置を講じる義務が規定されています。
機械の製造者から得た情報及び取扱説明書の内容説明不足、作業方法の不備、機械の配置、照明、換気等の不備により労働者が被災した場合は、法20条から25条の2の事業者責任を安衛法違反として刑事責任を問われます。
また、民事責任で事業者の安全配慮義務が問われる事となります。

そして、その機械に欠陥があり事故・災害が発生した場合は、事業者はその機械の製造者に対し上記のPL法或いは民事により損害賠償を請求できます。

これは、私個人の意見ですが・・・。
通常の状態で使用時に、ろ過中の危険物が脱水機より漏れて、それが人体にかかり、その作業者が何らかの被害受ける様な構造の場合は労働者は安心して作業を行う事が出来ません。そういう構造の場合、メーカーとしての改善の必要を感じます。
ろ過中に脱水機より有害物質が漏洩し、作業環境を悪化させる場合は、局部排気装置の設置が必要です。

通常出回っている機械・器具は、本質安全化(フールプルーフ、フェールセーフ)の考え方が盛り込まれていますので、上記の様な不具合のある製品を世に出すメーカーは、メーカーとしての怠慢を感じます。
(注)フールプルーフ・・・人間がエラーを犯しても、事故・災害につながらない事
  フェールセーフ・・・異常があっても安全側に移行する事

貴社の場合、通常の使用方法を逸脱した使用方法、点検・修理不足等により不具合が生じた場合の対処方法を質問されていると思いますが、納品時の取扱注意説明及び取扱説明書への用途外使用した場合の免責を明記する事ではないかと思います。

どういう内容を明記すればよいかについては、機械特性、過去の事故・災害内容、使用方法等を考慮する必要が有りますので、一概には言えませんが、もしご希望があれば相談に乗らせて頂きます。
労災給付
投稿日付:2003年07月01日 12:32
名  前:角 田
業  種:食品卸業
タイトル:労災給付

私の息子が今年の四月に親元を離れ、大分の食材卸し会社に入社しましたが、仕事上で、十日間ぐらい前に腰を悪くして病院で検査した結果、骨盤の変形と靱帯を痛めていると診断されました。
今現在は膝まで痛くて歩き難いと言って勤めを休んでおります。

労災として認定されているようですが、退社して親元(福岡県)で治療を受けさせたいと思っておりますが退社した場合、治療費は労災として継続治療が受けられるのでしょうか。

又、こうゆう場合の注意点を教えてください。
よろしくお願いします。

Re:
田中敏夫安全コンサルタント事務所のWebサイトを訪問頂き有難う御座います。
メール読ませて頂きました。ご子息、大変な様ですね。

詳細が分かりませんので、一般論で返答致しますが、ご子息が会社を辞められるのは本人の意思でしょうか、親御さんの考えでしょうか、それとも会社の指示でしょうか。
被災が原因で会社側がもう働かせたくないと言う事であっても、労災認定がされている場合、療養期間とその後30日間は解雇できない旨が労基法で定められています。本人の自己理由で退職する場合は勝手ですが・・・。

療養期間がどの位かかるかは分かりませんが、療養期間中は治療費及び休業補償が支給されますので、会社と相談して休業扱いとして貰い、その会社で受けた被害はその会社の在籍中に治療されては如何でしょうか。
治療のためだけに退職される必要は無いと思います。もし、どうしても退職を希望される場合は、療養完了後に考えられても遅くないと思います。

また、退職しても或いは治療の都合で転院しても、完治或いは障害認定されるまでの間は療養は受けられます。
リンクのお願い
投稿日付: 2003年06月19日 14:55
名  前: 野口 洋平
URL :
タイトル: リンクのお願い

お忙しいところ,突然のメール、失礼いたします。
野口と申します。

弊社では、2000年度より,高等学校 新教科「情報」に特化したWebサイトを運営しております。
今回、貴サイト様の公開されているWebページを閲覧させていただきました。
内容が大変充実しており、可能であれば、弊社が運営する情報教育サイトのリンク集に登録をさせていただきたく考えております。

そこで、貴サイト様へのリンクがもし可能であれば、お手数ですが、ご連絡していただければ幸いです。

*誤字、脱字があればご指摘いただければ、幸いです。

また、弊社では、新教科「情報」に向けて、Webはもちろん、教科書、副読本、副教材等の開発研究にも力を入れております。

今後ともいろいろな面でご協力できれば幸いでございます。

何卒よろしくお願いいたします。

Re:
田中敏夫安全コンサルタント事務所のWebサイトを訪問頂き有難う御座います。

当サイトにリンクを貼って頂けるとの事、大変光栄ですが、ご指名のページは近く削除予定のページの為、申し訳け御座いませんが辞退させて頂きたいと存じます。
マニュアルの必要性
投稿日付:2003年06月11日 15:34
名  前:匿 名
業  種:大学職員
タイトル:マニュアルの必要性

初めまして,○○大学の××と申します。

google の検索でこちらのHPにたどり着きました。
来年より,国立大学も労働安全衛生法が適応となるため、種々の準備に追われています。私も含めて、大学の人間は、この法律を遵守する上で、何が必要か把握できていない、情けない状態です。

先日、○○大学へ日本労働安全衛生コンサルタントの方の講演を聴き、まず、現状把握ということで、規制事項の調査が行われています。

それとは別に(本来はリンクしていないといけないところに問題があると思われます)大学の安全対策検討委員会で、[各種実験実習を行う場合の学生の安全を確保する手順書(マニュアル)]を作成することとなり、その作成に関する委員会の委員をしております。

そこで質問なのですが、[機械・機器の手引書(マニュアル)]を作成していないと、装置を使用することができなくなるのですか?

まだ作成中であると発言をすると、委員長から[マニュアルがないと装置の使用停止だ]と言われました。

先に書いたコンサルタントの方の話を聞くと、大学では、労働安全衛生法に該当するような装置はあまり多くないように感じられました。
また、マニュアルがないことと、労働安全衛生法に適応することは、別次元のように感じました。

すみませんが、回答をよろしくお願いします。

Re:
田中敏夫安全コンサルタント事務所のWebサイトを訪問頂き有難う御座います。

国立大学の法人化問題に関しましては我々労働安全衛生コンサルタントの中でもどのような方向性で対応すればよいのか検討されています。

新聞報道によりますと、国立大学や国立高専などが持つ化学実験施設では約 1/3が設備或いは安全管理体制に不備があると報道されています。

各国立大学及び国立高専におかれましては、早急に設備の改善及び安全管理体制の確立が望まれます。

ご質問の件ですが・・・。
安衛法では事業者(この場合は大学法人)は労働者(大学教員及び大学職員)を安全かつ快適な職場環境で作業させる義務を規定しています。
学校対学生或いは教員対学生の関係は、民法上の瑕疵担保責任、債務不履行責任(俗に言う安全配慮義務)の範疇だと思います。
そのために、手順或いはマニュアルを確立し、その手順或いはマニュアルを文章化し関係者全員に周知を行ないます。

という事で、
手順が確立されていない無秩序下での装置・機器の使用は、私でも使用停止にしますが、手順書が無いイコール使用禁止にはならないと思います。
但し、手順書の早期作成及び整備は必須と考えます。

ご指摘の通り、対学生のマニュアルが無い事と安衛法に対応する事は別次元だといえますが、民法上は問題があります。
また、マニュアルが無い或いは不備のため大学関係者が被災した場合は確実に労基署及び警察が調査にきます。

『大学では、労働安全衛生法に該当するような装置はあまり多くないように感じられました』
との事ですが・・・
化学実験室の局排装置(局所排気装置)、温度・湿度、騒音・振動、通路の確保、転落・墜落防止措置、消火設備・緊急時避難設備及び避難体制、学食があれば衛生基準のクリアー等安衛法では安全かつ快適な職場環境の形成を規定していますので、検討或いは改善すべき事項は結構あると思います。
また、安全管理体制の確立及び各種資格も安衛法では規定しています。

そのほかに、労働安全衛生管理マネージメントシステムの導入、リスクアセスメントの構築等、来年の4月までにやるべき事が山積みされている様ですが、頑張って下さい。

何かお役に立てる事が有りましたら、気軽にお声をお掛け下さい。
貴殿ホームページの災害事例集
投稿日付:2003年05月27日 17:38
名  前:加藤 浩
業  種:基礎工事業
タイトル:貴殿ホームページの災害事例集

静岡県で17名で基礎工事の仕事をしている会社の安全担当ですが、安全教育の資料で何か良い物が無いか探していた所、貴殿ホームページの災害事例集に、当社の業務内容に合致している物があります、プリントアウトして自社社員の教育資料として使用しても宜しいのでしょうか?

Re:
田中敏夫安全コンサルタント事務所のWebサイトを訪問頂き有難う御座います。

災害事例等当サイトに掲載されている資料は労働災害再発防止に有効活用して貰うために掲載しております。著作権等は当方にございますので、公序良俗の範囲で活用して頂ければ幸いです。
業務概略費用
投稿日付:2003年05月13日 15:34
名  前:小宮山
業  種:設備工事業
タイトル:業務概略費用

管理規定等作成業務 作業手順書作成業務 教育訓練業務についての概略費用をご教示お願いいたします。

Re:
田中敏夫安全コンサルタント事務所のWebサイトを訪問頂き有難う御座います。
メール拝見致しました。

管理規定等作成業務 作業手順書作成業務 教育訓練業務についての概略費用をご教示お願いいたします。

との事ですが、業務の内容にもよりますが、概算で、
作成指導の場合  XX,000.-/日
作成業務の場合  XX,000.- 〜 XX,000.-/日
教育訓練の場合  XX,000.-/半日
顧問契約の場合   XX,000.-/月
※交通費は別途請求

というところですが、別途協議させて頂き、ご期待に沿わせて頂けると思います。

上記の件、ご検討を宜しくお願い致します。
ご挨拶
投稿日付: 2003年05月10日 19:20
名  前: 西本
URL :
タイトル: ご挨拶

初めまして。川崎市の西本と申します。私は今年1月に退職し、2月にコンサルタント会に入会しました。昭和26年7月生まれで、労働安全コンサルタント試験は平成13年3月に合格しました。
コンサルタントの先生方は技術系の方が多いのですが、私は事務系(出身大学も文系)です。年齢も先生より2歳下なので、親近感があります。今後よろしくお願いします。

Re:
田中敏夫安全コンサルタント事務所のWebサイトを訪問頂き有難う御座います。

川崎市という事は・・・・。  神奈川支部所属デスネ。
来る6月13日に支部の定期総会がありますので、もし出席されるのでしたらお会いする事が出来ますね。
その時は声をかけて下さい。

文面では事務系との事なので土木や建築ではないと思いますが、どの部門で受験されたのですか。
もしかして??    土木だったりして・・・。

こちらこそ、今後とも宜しくお願い致します。


投稿日付: 2003年05月11日 18:42
名  前: 西本
URL :
タイトル: お礼と報告

早々に返事をいただき、有難うございました。労働安全コンサルタント試験の受験区分は先生のご賢察どおり、「土木」です。
他に持っている資格は1級土木施工管理技士、社会保険労務士および第1種衛生管理者です。

6月13日の神奈川支部総会のときはよろしくお願いします。

Re:
こちらこそ宜しくお願い致します。総会でお会いできる事を愉しみにして居ります。
作業環境について
投稿日付:2003年04月14日 23:52
名  前:社会福祉法人ハートフルなこそ
業  種:特別養護老人ホーム
タイトル:作業環境について

はじめまして、お聞きしたいことがあるのですが、私の施設において今年度より、労働安全衛生委員会か発足しました。
その中で、作業環境チェックリストを作成することになったのですが、こういった施設での前例があまり無いため、どのような内容のリストにすればよいのかイメージがわきません。見本になるようなリストを掲載しているサイト等はないでしょうか?
もしくは、作業環境に関する著書等があれば教えて頂きたいと思うのですが・・・。お願いします。

Re:
田中敏夫安全コンサルタント事務所のWebサイトを訪問頂き有難う御座います。

作業環境改善ためにチェックシートの作成を検討されているとの事ですが、非常に結構な事だと思います。
しかし、通常は作業環境チェックシートの作成は安全面及び衛生面で作業環境が低下しそうな問題のある事業場を対象とする場合が殆んどと言うのが現状です。申し訳け御座いませんが、ご希望の様なものは私の身の回りに見当りませんが、下記のWebサイト等が参考になると思います。
チェックシートの作成にあたっては、一度に完璧を求めずにできる所から始めて、不具合があれば改善し、追加する項目があれば追加していけばよいと思います。

貴法人の様な考え方の事業場が増える事は、事業場の快適職場環境の向上にとってボトムアップにつながります。頑張って下さい。

投稿日付:2003年04月16日 0:33
名  前:社会福祉法人ハートフルなこそ
業  種:特別養護老人ホーム
タイトル:作業環境について

丁寧なお返事ありがとうございます。参考になりました。 今後、より安全な快適職場環境を目指し頑張っていきたいと思います。
ご紹介いただいたWebサイト、参考にさせていただきます。

本当にありがとうございます。

Re:
You're welcome.
もし、お役に立てたとすれば幸いです。安全衛生活動のゴールは永遠のテーマですが、よりゴールに近づく努力過程が重要だと思います。
更なる快適職場の形成をお祈りして居ります。

また何かありましたらメール下さい。

PS.
私個人としてもこういうケースでのチェックリストの成果には興味がありますので、もし良ければ成果等教えて頂けると幸いです。
労働安全衛生法 特定化学物質等障害予防規則 (特化則)を無視
投稿日付:2003年04月10日 22:31
名  前:匿名
業  種:製造業
タイトル:労働安全衛生法 特定化学物質等障害予防規則 (特化則)を無視

労働安全衛生法 特定化学物質 第2類物質「特別管理物質」3,3’ -ジクロロ- 4,4’-ジアミノジフェニルメタン- を使用しました。

発癌性---IARC (国際癌研究機関) ランク 2A ヒトに対しておそらく発癌性を示す物質

●特定化学物質であることを何も知らされず作業をやらされた
●作業主任者の選任がされていない為、保護具の使用等の教育が行われてれていない、ほとんどのガスを吸引
●使用注意事項の連絡がされていない。
●労働安全衛生法 特定化学物質等障害予防規則 (特化則)を無視
●癌になったら会社は責任を取って頂けるのでしょうか?
●多い時で 週に4日使用、約2ヶ月間使用(血痰、鼻血、結膜炎が出るなど)

『以上の理由から、特定化学物質 特殊健康診断 3,3’ -ジクロロ- 4,4’-ジアミノジフェニルメタン- を受けさせてださい。』と上司にお願いした所、上司は、「そんな事言って、君この職場にいられなくなるかもしれないけどいいの?」と言われました。
過去にも類似したような事故の起きている職場です。当時はMSDS等もなく、みんな平気で使用する時代でした。しかし、現在は電話1本でMSDSが届く時代です。総務部等から怒られたくない為、悪い事は報告したがらない職場、その為に設計等の部署は相変わらず危険物を持ち込むため我々作業者は危険にさらされる現状です。

体調はおかしくなくとも、今後のことを考えると健康診断は受けさせて欲しいと思っています。(保存期間30年)
組合に届け出るべきか労働基準監督署に届け出るべきかどちらだと思いますか?

Re:
田中敏夫安全コンサルタント事務所のWebサイトを訪問頂き、有難う御座います。

メール読ませて頂きました。
メールを読んだ第一印象は、「相当作業環境の悪い職場だな。」と「事業場に専任されている産業医の職務怠慢だな。」という事です。

●癌になったら会社は責任を取って頂けるのでしょうか? との事ですが、そんな悠長な事を言っている場合では有りません。
特定化学物質と業務上疾病の因果関係が明確であれば、当然会社は責任を取らざるを得ませんが、業務上疾病にかからない事の方が重要です。そのためには、化学物質等のガス、蒸気又は粉じんが発散する屋内作業場については、その発散源を密閉する設備又は局所排気装置を設置する必要があります。作業環境の測定、特殊健康診断の実施、安全教育の実施等を行う必要があります。
作業の性質上、局排装置等が設置できない場合は、全体換気装置の設置や保護具を使用する必要が有ります。

ところで、疑問に思ったのですが・・・。
おたくの事業場の事業者は作業工程の中で特定化学物質に指定されている物質を使用している事自体は認識している訳ですか。
また、特定化学物質を使用する場合の事業者としての責任(安衛法第二十二条第一号)を認識されていますか。
前記の認識があるにも拘わらず放置している場合は事業者が悪い、言い換えると事業者としての素質に欠けます。
前記の認識がない場合は、知らない事ほど強いものはないとなる訳ですが、法的には知らなかったでは通りません。
そこで、事業者の首に鈴を付ける必要がある訳ですが、社内の人間がやる、顧問弁護士がやる、労働安全コンサルタントがやる、労働基準監督署の行政指導を受ける等の方法がある訳ですが、自分たちの職場の環境改善は自分たちでアクションを起こすのがもっとも一般的だと思います。

そこで、安衛法では常時50人以上の事業場には第十九条で月1回以上の頻度で安全衛生委員会の開催を義務付けています。
安全衛生委員会の委員メンバーは、安全管理者、衛生管理者、産業医、事業者が選任した者以外に委員の半数は労働組合の推薦者を充てる様になっています。

という事で、安全管理者、衛生管理者、産業医、労働組合等に相談し、職場の作業環境を早急に改善される事が望まれます。特殊健康診断の受診も必要ですが、早急に根本問題の作業環境の改善が必要です。

それでも改善が行われない時は、事業場として法違反を行っている事は明確なので、最寄の労働基準監督署に相談されては如何でしょうか。

もし必要でしたら私が相談に乗っても良いです。
その時は連絡下さい。


投稿日付:2003年04月15日 0:53
名  前:匿名
業  種:製造業
タイトル:Re:労働安全衛生法 特定化学物質等障害予防規則 (特化則)を無視

お返事有難うございました。

「二度有ることは三度有る」ということも考え今回は労働基準監督署にいくつもりです。

以上、労働基準監督署に資料等を提出後相談するかもしれませんが、そのときは宜しくお願い致します。

Re:
メール拝見致しました。
貴社のご事情は私には計り知れませんが、快適な職場環境の形成には今後全社を挙げて努力をされる事が必要だと私も感じます。

労基署に相談され、行政指導により根本的に改善される事は貴社にとっても貴社従業員にとっても良い結果を得られると思います。

また、何かありましたらご相談下さい。
お世話になりました
投稿日付: 2003年03月07日 17:56
名  前: 嶋田
URL :
タイトル: お世話になりました

お世話になりました、嶋田です。覚えてらっしゃいますか?
たまたま見つけたので、書き込みさせていただきました。

お元気そうでなによりです。昔、安パトにこられた時の光景を思い出しました。あの時は是正報告書を優しく(?)書いて頂き有難うございました(笑)

高校時代から使っておられたというコンタクトレンズはまだ付けてらっしゃるのですか?

最後になりましたが、御健康と、益々の御繁栄をお祈り申し上げます。

Re:
田中敏夫安全コンサルタント事務所のWebサイトを訪問頂き有難う御座います。

もちろん覚えています。あの頃は楽しかったですね。嶋田君もお元気そうで何よりです。所詮は体が資本の商売ですから( 笑!! )

コンタクトはさすがに使っていません。
で ・ ・ も ・ ・ ・ 。  まだ持っています。(笑笑笑!!)
日経コンストラクション 2002/07/27号に眼鏡をかけた私の写真が載っています。

嶋田君の益々のご活躍をお祈りしております。
また、近況等連絡をお願い致します。
相談窓口
投稿日付:2003年02月20日 15:32
名  前:中島
業  種:機械器具設置工事業
タイトル:相談窓口

本年5月に実施予定の安全衛生協力会/総会の場で安全に関する講演依頼先を探しています。

つきましては◆

 @講演可能なテ−マ
 A講演概算費用

 ※場所は名古屋市内、参加者は課長から社長クラス

Re:
田中敏夫安全コンサルタント事務所のWebサイトを訪問頂き、有難う御座います。

早速ですが、

@講演可能なテ−マ
 ・なぜ安管理は必要か。
 ・ヒューマンエラーはなぜ起こる。
 等は結構評判が良いので如何でしょうか。
 その他、ご希望に沿わせて頂きます。

A講演概算費用
 ・別途相談で如何でしょうか。
早速ホームページを開いてビックリ!!!!
投稿日付: 2003年02月17日 23:22
名  前: 小 川
URL :
タイトル: 早速ホームページを開いてビックリ!!!!

早速ホームページを開いてビックリ!!!!
田中さんは何をしている人なのか考えたことあったけど今は ただただビックリ!
セントラルまで行けるとは思いませんでした。
パソコンがないと仕事にならないと言ってたことも今では 納得。何を出されても もう〜納得です。
自分で 開設したんですよネ?
内容は難しくてわかりませんが 自分の好きそうなページには入れそうです。
確認しながら ゲームでもしましょう?
最後まで 仕事は わからないかもネ???
また プールで

Re:
早速、田中敏夫安全コンサルタント事務所のWebサイトを訪問頂き有難う御座います。

私は宇宙人デスカ??(笑!!)
要するに私の仕事は業務上で怪我をする事を飯の種にしています。
と言っても怪我をさせる事ではなく、労働災害(業務上で怪我をする事)を事前に防止する対策を企業等に提供する事によって飯を食っています。(非常に判り難いと言うか漠然とした仕事です。)

HPの内容は別に難しくなく、『怪我をすると痛いよ』を回りくどく書いているだけです??(笑!!)

またプールで遭いましょう。
HP拝見させて頂きました
投稿日付: 2003年02月16日 15:28
名  前: 清 原  実
URL : http://www10.ocn.ne.jp/~kiyokon/
タイトル: HP拝見させて頂きました

なかなかいいですね〜
僕も負けずといい作品を作ります。(笑)

私と田中先生とは、境遇が似ているようですね!
転職の回数は、僕のほうが多いようですが、大学を出てから建設会社(安全部)を経てコンサルタントとして今がんばっているところが似ているのではないでしょうか?

励ましあいながらやっていきましょう。

今後とも御指導お願いいたします。

Re:
田中敏夫安全コンサルタント事務所のWebサイトを訪問頂き有難う御座います。

私も先生のHPを拝見し、思わずニヤリと致しました。先生の個性があふれまくっているなと言うのが第一印象です。なかなか楽しいサイトではないですか。

もし良ければ、相互リンク貼りませんか。岡山支部の中嶋先生とは貼っているのですが、ご高齢(??)の先生が多いせいか自分でHPを開設されている先生は少なく、また、面識のない先生とリンクを貼るのもどうかなと言う感じがしますが、この度この様な形で知り合いになりましたので如何でしょうか。
人のサイトに名前を載っけるのは結構宣伝効果がありますよ。

宣伝という点では、インターネットとマスコミは優秀な宣伝媒体と私は考えています。
先生も土木出身ならご存知だと思いますが、『日経コンストラクション』という土木技術者向けの雑誌が有りますが、それの昨年7月26日号で『資格を生かす技術者たち』と言う特集が組まれました。
その特集の主旨は、土木の専門技術以外の資格を有効活用している例で、土木の仕事で培ったノウハウを活かしている人を紹介しています。その中で、労働安全コンサルタントの資格対象者として私の所に取材に来ました。
労働安全コンサルタントの宣伝に少しは(??)貢献したかなと思います。
結構、雑誌見ましたと言う問合せが有ります。話の中で結構皆さん労働安全衛生に間する疑問等持っているが、どこに連絡して良いか判らない様子なので、HP等は良い宣伝媒体と言えます。

という事で ・ ・ ・
相互リンク如何ですか。(シツコイ性格なもので)(笑!! 笑!!)

今後とも宜しくお願い致します。
ご無沙汰しております
投稿日付: 2003年01月21日 17:20
名  前: 古川 益幹
URL :
タイトル: ご無沙汰しております

たまたまたどり着いた安全関連のホームページで栄えある33,700人目の訪問者になりました。
平成6年度村角建設入社の古川です。東京支店ではお世話になりました。(覚えておられないかもしれませんが。)
現在、大阪で建設コンサルタント会社に勤めています。

安全について勉強させてもらいます。

Re:
田中敏夫安全コンサルタント事務所のWebサイトに記念すべき(??)33,700番目の訪問を頂き有難う御座います。(笑 ! ! )

覚えています。もし間違っていたらゴメン。私の記憶では、村角には余り長く居なかったのじゃなかったっけ。村角の場合、優秀なやつはさっさと辞めてしまう様です。(村角に長く務められた皆様ゴメンナサイ!!)

旧村角の社員では、一岩君、上集君、稲田君等がホームページを見てメールをくれました。

古川君の更なるご繁栄を祈っております。
はじめまして
投稿日付: 2003年01月14日 12:19
名  前: 中川 伸一郎
URL :
タイトル: はじめまして

労働安全コンサルタント事務所開業しました。
昨年11月から営業開始しました。
本年4月社会保険労務士事務所開設予定です。
田中さんとは同級生になるようです。親しみを感じ連絡させてもらいました。
今後よろしくお願いします。

Re:
はじめまして、田中敏夫安全コンサルタント事務所の田中です。
労働安全コンサルタント事務所開設されたとの事、おめでとうございます。
事務所がますます繁栄される事をお祈り申し上げて居ります。

私は昭和24年9月の生まれなので、同級生ですネ。
生まれた時から競争・・競争・・の生存競争の激しい、そして日本一人口の多い年令?? デスカネ。

話は変わりますが、労働安全コンサルタントの社会的知名度の低さには閉口しませんか。
本日もB特(出稼)安全診断に行ってきたのですが、対象事業場が下請を行なっている工事現場の元請業者の所長にも会い、お話を伺ったのですが、名刺を見て、「こういう職業も在るのですか」と言われてガックリ(??)しました。
せめて・・・、職業として弁護士程度の社会的知名度を得られる様に私達の世代ががんばる事が将来の生活を確保する唯一の方法かなと感じる今日この頃です(笑、笑)。
冗談はさて置き、厳しき世の中ですが、お互いに頑張って行きましょう。

今後とも宜しくお願い致します。
宜しければ、今後とも情報交換をやって行きましょう。
カウンター

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