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2004年メール相談一覧2004 Mail consultation list

特別教育について
投稿日付:2004年12月11日 16:24
名  前:中嶋
業  種:電気通信工事業
タイトル:特別教育について

先日の「持込機械届」の質問に、丁寧なご返事を頂き深く感謝しております。

甘えついでに自社で「特別教育」を行う場合、当社では座学をRSTトレーナーが、実技は技能講習修了者を優先し、いない場合は特別教育受講済者で実施しています。

「特別教育」の講師に何か資格(教育)が必要なのでしょうか。

お手を煩わして恐縮ですが、よろしくお願いします。

Re:
田中敏夫安全コンサルタント事務所のWebサイトを訪問頂き有難う御座います。
メール読ませて頂きました。

特別教育の講師の資格については、昭和48年3月19日 基 発第145号 で『特別の教育の講師についての資格要件は定められていないが、教習科目について十分な知識、経験を有するものでなければならないことは当然である。』 と書かれています。

特別教育の主旨は、『それぞれの業務を遂行するに当たり、危険或いは有害な45の業務を自社の従業員に行わせる場合は、事業者は事前にその作業に潜む危険要因の種類、作業における注意事項、保護具の使用による危険の退避方法、関係法令等を教え込む事により事故・災害の防止を図ろうよ。』なので、十分な知識と経験を有している事は当然です。

よく解らない人が教育しても”意味ないじゃん”となります。

貴事業場で行われている特別教育の講師の方々が、十分な知識と経験を持たれていればなんら問題はございません。

こんな所でご理解戴けたでしょうか。
お尋ねしたいのですが
投稿日付:2004年12月11日 8:49
名  前:鈴木
業  種:車両修理
タイトル:お尋ねしたいのですが

先日知り合いの息子さんが出張で修理中に2トンダンプの下敷きになりなくなりました。現場には上司も一緒にいましたが仕事は息子さん一人で作業していました。

10度の傾斜のところに車を止め歯止めはして車の下にもぐっての修理中車が動いてしまい車の下敷きになりました。

息子さんは24歳で勤務は6年になります。会社の方から労災から下りてくる金額は1日¥6000で1000日の¥600万だといわれました。

納得いきません。教えてください。

Re:
田中敏夫安全コンサルタント事務所のWebサイトを訪問頂き有難う御座います。
メール読ませて頂きました。

傾斜地で車の修理をさせておいて、車が移動してしまったので被災者は死亡しました。労災で支給される補償金は600万円です。
は、ちょっと厳しい話ですね。

26歳の前途有望な青年の命の代金がたった600万円では可哀想ですね。

労災死亡災害が発生した場合、遺族に対して遺族補償給付として年金か一時金が支給されます。
遺族年金の場合は、配偶者の有無、子供の年齢及び人数等により支給金額は変わりますので、一概に金額ははじけませんが、一時金の場合は、日数で計算します。

給付基礎日額の6,000円 が適正かどうかは私には判りませんが、確かに遺族補償一時金は給付基礎日額の1,000日分 と計算しますので600万円となります。
会社が言う金額に間違いはありません。

しかし、それ以外に特別支給金が支給されます。
種類は、遺族特別一時金、遺族特別支給金、葬祭料が在ります。

遺族特別一時金は、上記の給付基礎日額算定にはボーナスは除外しますので、もしボーナスを貰っている場合は、特別給与に関する基礎日額の1,000日分が支給されます。

遺族特別一時金は、定額で300万円が支給されます。

葬祭料は、315,000円+給付基礎日額の30日分が支給されます。

上記の遺族補償一時金+遺族特別一時金+遺族特別一時金+葬祭料の合計金額が申請すれば受け取れます。

こんな所で良いでしょうか。
ホームページ画像使用許可依頼の件
投稿日付:2004年12月07日 11:20
名  前:秋本
業  種:建設業
タイトル:ホームページ画像使用許可依頼の件

メールで失礼致します。
私、昨日 お電話させて頂きました・・・

○○工業梶@ビル建材事業本部 施工管理部の秋本であります。

先の電話でお話しさせて頂いた通り、田中先生のホームページを閲覧させて頂き、是非、弊社の『安全大会』の説明資料として、利用させて頂きたく、お願い申し上げます。

尚、大変恐縮ではありますが、講演依頼は遠慮させて頂きます。

 今回、発表致します原稿(案)等を、本日郵送させて頂きますので、ご確認の程 宜しくお願い申し上げます。 

Re:
田中敏夫安全コンサルタント事務所のWebサイトを訪問頂き有難う御座います。
メール読ませて頂きました。

電話でも話しましたが、安全資料は安全意識の啓蒙のために作成しましたので、有効活用をして頂けるならご利用を頂いても結構です。

それと、講演の件はジョークです。(笑)

資料の内容を見て何かありましたらメール致します。

PS.
No.2の画像はHP上の差し替えを忘れていたのを改めて見て気が付きました。

差し替え分を添付致しますので、こちらをご使用下さい。キャラの統一がされていますので、見易いと思います。

投稿日付:2004年12月07日 12:22
名  前:秋本
業  種:建設業
タイトル:ホームページ画像使用許可依頼の件(御礼)

早速の、返信連絡 誠にありがとうございます。

また、ご丁寧に 画像差し替えの連絡まで頂き、あわせて御礼申し上げます。

私の上司にあたる、発表者の○○も 感謝しております。

このたびは、大変お忙しい所 ありがとうございます。

先メールの通り、送付資料に目を通して頂き、問題があれば、連絡をお願い致します。

Re:
送付頂きました資料拝見致しました。

特に問題も無い様に思われますが、何か画像が荒い気がしますね。
1度きりの使用なので問題は無いですね。

今後とも安全衛生活動に尽力される事をご期待申し上げます。

投稿日付:2004年12月10日 11:11
名  前:秋本
業  種:建設業
タイトル:ホームページ画像使用許可依頼の件

ありがとうございました。

ご指摘頂いたとおり、”画像は荒い”のは事実ですが、一回きりのスライドショーでの使用ですので、特に、説明上は、問題無いと○○とも話しております。

連絡させていただいた通り、来年1月の弊社【安全大会】にて先生のイラストを使用してスライドによる、説明を行わせて頂きます。

このたびは、大変お忙しい所、誠にありがとうございました。

また、イラストの使用許可にもお力添え頂き、深く感謝致します。

また、今後、機会がありましたら、連絡させていただく事もあるとおもいます。その節に、また宜しくお願い致します。

本当に、ありがとうございました。
法と現場の不一致
投稿日付:2004年12月06日 10:23
名  前:小方
業  種:
タイトル:法と現場の不一致

研究費稼ぎに現場アルバイトをする。

不一致点
ヘルメット:頭が蒸れて集中力がなえる。
安全帯  :ロープを引っ掛け中、作業に非常に邪魔。
      緊急即退避の障害になる。

 資料で拝見する事故事例は蒸気の事柄から比較するとマクロ的起因事故。しかし、問題点が事故誘発の原因となっていることが考えられないでしょうか。
 馬鹿の一つ覚えみたいに、着用・着用・着用と唱える、監視員。それがシゴトでは、本来無いと思う。
環境資源応用研究所巨額視点で捉えるなら、論理の中心が偏心していると感じるが、専門家のご意見をいただけるとありがたいと、思います。

Re:
田中敏夫安全コンサルタント事務所のWebサイトを訪問頂き有難う御座います。
メール読ませて頂きました。

夏場のヘルメット、蒸れて不快ですね。
安全帯、使い慣れていないと邪魔ですね。

それでも何故?、仕事のプロは保護具を使うのでしょうか。

理由は、管理監督者に言われたから仕方なく装着している訳ではないと私は思います。

プロと言われる人は、自分の仕事に潜む危険を熟知しています。
だから、自分自身が怪我をしないために安全設備を整え、安全設備を諸事情で整えられない場合は保護具を自主的に使用します。

その証拠に高所で作業する人は出来る限りの安全対策を講じて作業をします。安全帯を使うなと言っても絶対に使います。

何故なら転落したら死ぬからです。

事故・災害が発生するのは、その緊張が途切れた時です。

安全帯のロープを引っ掛け中、作業に非常に邪魔とか、緊急即退避の障害になるとの事ですが、安全帯の使用は慣れです。

本来、
安全帯を使用すべき場所で作業を行う者が安全帯の使用の訓練を自からが行わず、使わない事に対する自己正当化に思えます。

使い慣れていない者が、安全帯を使用した場合、不便を感じると思いますが、それを理由に使わなくて良いとは私は思いません。

何故なら、つまづきや転倒等の原因は常に存在するからです。

また、緊急即退避の障害になるとの事ですが、ひっくり返すと転落時には緊急即退避のための安全帯です。

表題に『法と現場の不一致』とありますが・・・

安全帯に関しては、
安衛則第518条に『高さ2m 以上の場所で転落の危険がある場所には作業床を設けなさい。それが出来ない場合は、防護ネットを張り、作業員に安全帯を使用させる等の措置を講じなさい。』

安衛則第519条に『高さ2m 以上の作業床の端部や開口部で転落の危険のある場所には囲い、手すり、覆いを設けなさい。それが出来ない場合は、防護ネットを張り、作業員に安全帯を使用させる等の措置を講じなさい。』 と規定しています。

上記の通り、転落の危険がない絶対にない設備を設けていれば、そこの場所に関しては防護ネットを張り、安全帯を使用する必要はありません。

ただし、99.9% 安全な設備でも、0.1%の転落の危険性がある場合は転落の危険のある場所になり得ます。

墜落・転落に関しては、転落しえない設備を設ける事が墜落・転落に対する最善の対策です。防護ネットや安全帯の使用は、あくまで転落した時の次善の対策です。

事業者は本来、100%安全な設備を設けるべきですが、所詮その設備は人間が作り、人間が使用するので100%安全という事はあり得ない事を知っています。だから、事業者或いはその代理者の管理監督者は安全帯を使用しろとうるさく言う訳です。

これも業務の一環です。逆に言わないと法違反に問われかねません。

また、
安衛法第29条に『元方事業者(元請)は関係請負人及びその労働者がこの法律に違反しないよう指導をし、違反している場合は是正の指示をしなければならない。』 と規定しています。
やっぱり、うるさく言う事となります。

そして、 安衛則第520条に『労働者は、事業者より安全帯等の使用を命じられた場合は、これに従わなければならない。』と規定されていますので、これに反する事は出来ません。

法と現場でなんら不一致が見受けられないと思います。

保護帽に関しては、墜落用と飛来落下用がありますが、どちらも人間の司令塔である脳を守るための保護具です。

脳を守るために頭蓋骨がありますが、頭蓋骨の強度は冬場使用する土鍋と同じ位と言われています。

土鍋を1m位の所から落としても砕け散りますので、人間の頭も保護帽で守る必要がある訳です。

法においても、保護帽に関しては、墜落・転落、飛来・落下等の危険がある場合には着用を義務付けています。

建設現場内には確かに墜落・転落、飛来・落下等のあり得ない場所は存在します。その場所では保護帽の着装は必要ありません。

しかし、極端な話が数メートル離れると危険場所が存在すると言うのが作業現場内です。

そこで、建設現場では保護帽未装着の者の立ち入りを現場ルールで制限しています。

安衛法第3条に、『事業者は、単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない。』と定めています。

最低基準(安衛法関連法規)を上回る行為は全て合法的行為となります。しかし、店社の各種規定を下回る行為は社内では違法行為となります。元請の指示・指導が関係法令を下回る或いは違法な指示でない限り、ローカルエリア(事業場内)では優先されます。

元請から言わせると、安全施工遂行のために決めているルールに従えない場合は、受注或いは作業を遠慮して下さいとなります。

確かに、夏場に保護帽を着装した場合、蒸れて不安全行動やヒューマンエラーを誘発する事は考えられます。

その防止や熱中症の防止のために、クールビット(輻射熱により首の後ろを長時間冷やす道具)等が開発されています。

それらを使用する事により、上記の事はある程度防止できます。

あとは、保護具を使用するか、しないかのリスクの問題です。

ある大学の研究室の研究結果によると、人は前方各方(斜め右前方、正面方向、斜め左前方)から車が来た場合、無意識に左側に避ける傾向があるそうです。では、上から物が落ちてきた場合はどういう行動を取るか判りますか。

答えは『上方からの落下物に対しては人間は避け切れません。』
と言うのが研究室の結論だそうです。

やっぱり、ヘルメットのあご紐をしっかり締めて着用するしか飛来・落下に対しては防ぐ方法はない様です。

投稿日付:2004年12月06日 22:01
名  前:小方
業  種:研究機関
タイトル:ご多忙中のご回答、有り難うございます。

『下の事故例と社長指摘の回避策はあるのに』
回避する全身ファーネスは提供されています。
本来そのファーネスが必須用件と思います。
しかし、法は強制していません。
本来そのことが言いたかったのです。

元受社長の言葉。
10センチの落下でも腰を基点として体が回転し、
頭が下になり、側壁その他に頭が激突する。
でした。(脇で聞いていて本当だと思った)

 そして、その障害のほうが甚大であることは度々経験しているが、それでも法は、大半を占める腰基点の安全ロープと規定されている。
労基法も全て、そうしないと事故のときの補償が得られない。天井裏80センチにも満たない現場だが、我慢してくれ。

それでも、天井裏にロープを引っ掛ける施工が義務つけられてない。 この矛盾は仕方の無い現状だろうか。

総務省デジタル対策現場。
急勾配の屋根頂上には引っ掛けトップがあった。
しかしそこまで安全にたどり着く術が無かった。
(釣竿状のキャッチャーを私が装備していたので、それでロープを引っ掛け、梯子を屋根に流し、それでたどり着いた。
とうとう他の班では、一人転落、翌日死亡。(16年6月)
総務庁の意向で、報道管制。
現場は何事も無く続行。

造園業者
20メート以上の松ノ木伐採。
枝がなくなると、竹座を出ロープを上の枝又に引っ掛け、敗退側に引きずり出し、それに環を作り、足を引っ掛け頂上に上るとき、安全帯を引っ掛けるものは何も無い。
周囲に、高所作業車を入れる環境などまったく無い。のが、造園業。
落下者の怪我の殆どが、足か腰の骨折。58歳を過ぎると落下率が急激に高まる傾向がある。
死亡例は殆ど無い。
伐採は上から凡そ100Kg以下に、切り落とす。
安全帯の引っ掛けところが無い。

色々、ごめんなさい。
土木建設ではニュースなる重大視後自己をTVで視ます。
ホンコンでは海上吊り橋をドイツが受注し、間組と思いますが日本が施工。
ロープと作業足場が出来たところで、ドイツ企業監督が検査と視察、 突風で落下、死亡。

Re:
貴殿より頂きましたメールを読み返していて気になる事がありましたので、レスします。

>『下の事故例と社長指摘の回避策はあるのに』
> 回避する全身ファーネスは提供されています。
>本来そのファーネスが必須用件と思います。 
>しかし、法は強制していません。
>本来そのことが言いたかったのです。

>元受社長の言葉。
>10センチの落下でも腰を基点として体が回転し、
>頭が下になり、側壁その他に頭が激突する。
>でした。(脇で聞いていて本当だと思った)

>そして、その障害のほうが甚大であることは度々
>経験しているが、それでも法は、大半を占める腰
>基点の安全ロープと規定されている。
>労基法も全て、そうしないと事故のときの補償が
>得られない。

安全帯に関しては、規格が見直され、新「安全帯 の規格」が平成14年2月25日に告示され、同年4月 1日から適用されています。

その中で、ストラップ巻取り式(リール式)安全帯、フルハーネス式安全帯、窓拭き用安全帯、法面用安全帯が規格に加えられました。

ご参考までに一言でした。

投稿日付:2004年12月26日 17:49
名  前:小方
業  種:
タイトル:お礼

ご多忙中にもかかわらず真剣なご回答を有り難うございます。
お礼申し上げます。

私の実例
安全環境は元受会社の指導的環境が充足しているか否かだと思います。
保証人でアルバイトを繰りかえす62歳、技能が役たち大手建設現場の電機工事現場で楽しく働いています。

現場システムに多様性と一長一短が認められ、どんな事柄であっても、元受企業と下請事業所の問題と感じます。
問題視される事故と、不問に付される事故があります。
問題は、不問事故です。
不問事故の多き現場ではミステテイク施工が多発しています。
ミステイクを確認できないも企業が多数あります。
下請事業所は隠して設計上同一にしてしまいますが、内部はまったく違います。
現場監督や検査機構には、多様で多くの幅広い知識と体験が必要です。
しかし現場に投入される該当者は、若年が多く、事務系しか経験ない方々ばかり。
管理職とは、実務を計刑しない方々は、管理者資格がないと存じます。
職場の環境について
投稿日付:2004年12月03日 23:27
名  前:初めてのパート
業  種:食品製造業
タイトル:職場の環境について

検索して偶然見つけたので不躾ながら御相談させていただきます。

職場の環境:温度についてなのですが、7月下旬より勤め始めましたがクーラーは室温が26℃以上でないとつけることは許されず、12月に入っても暖房をする気配がないので聞いてみた所、「現場が先で事務所は後、室温が13℃以下になったらつけても構わない(現場と同条件)」ということです。

暖房と言っても20畳以上の事務所に家庭用ファンヒーターが1つのようです。ちなみに温度計は床から2メートル弱の高さの壁面に下げられています。

クーラーによる冷房病がよく言われますが、寒気による影響も大きいと思うのですが、なにか暖房の目安のようなものはありますか?

つい先日妊娠が判明したので、このままの環境では無理かなとも思っています。

突然のお便りで失礼致しました。

是非御回答いただければ幸いです。

Re:
田中敏夫安全コンサルタント事務所のWebサイトを訪問頂き有難う御座います。
メール読ませて頂きました。

何か寒そうな場所で働いておられますね。

事業場の温度に関し調べてみました。

法の規定で見ると、
労働安全衛生法の関係法令で事務所衛生基準規則と言うのがあり、その第4条で「事業者は、室の温度が十度以下の場合は、暖房する等適当な温度調節の措置を講じなければならない。」と規定しています。

また、第5条第3項で「事業者は、空気調和設備を設けている場合は、室の気温が十七度以上二十八度以下及び相対湿度が四十パーセント以上七十パーセント以下になるように努めなければならない。」と規定しています。

妊産婦に対しては、労働基準法の関係法令の女性労働基準規則の第2条第20号で著しく暑熱な場所における業務、第22号で著しく寒冷な場所における業務には妊娠中の女性を就かせてはならないと規定していますが、貴事業場は「著しく」には該当しないものと思われます。

上記の通り、貴事業場は法の最低基準はクリアーしていますので社内規定は有効と言えます。

が・・・ ここで終わっては私に相談した意味がない(笑)。

平成9年9月に労働省(今の厚生労働省)より『事業者が講ずべき快適な職場環境の形成のための措置に関する指針』と言うのが出ています。これは指針なので、この様にした方がいいですよとか、将来はこういう方向に持っていく方がいいですよと言う意味合いで出されるものです。

その中に、
第1 快適な職場環境の形成についての目標に関する事項
1 作業環境の管理
 空気環境、温熱条件等の作業環境が空気の汚れ、暑さ・寒さや不十分な照度等により不適切な状態にある場合には、労働者の疲労やストレスを高めることから、空気環境について浮遊粉じんや臭気等の労働者が不快に感じる因子が適切に管理されたものとするとともに、温度、照度等が作業に従事する労働者に適した状態に維持管理されるようにすること。(注:煙草の分煙や煙の強制排気、室内の温度管理等を言っています)

第2 快適な職場環境の形成を図るために事業者が講ずべき措置の内容に関する事項
1 作業環境を快適な状態に維持管理するための措置
(1) 空気環境
 屋内作業場では、空気環境における浮遊粉じんや臭気等について、労働者が不快と感ずることのないよう維持管理されるよう必要な措置を講ずることとし、必要に応じ作業場内に喫煙場所を指定する等の喫煙対策を講ずること。また、浮遊粉じんや臭気等が常態的に発生している屋外作業場では、これらの発散を抑制するために必要な措置を講ずることが望ましいこと。
(2) 温熱条件
 屋内作業場においては、作業の態様、季節等に応じて温度、湿度等の温熱条件を適切な状態に保つこと。また、屋外作業場については、夏季及び冬季における外気温等の影響を緩和するための措置を講ずることが望ましいこと。
 注:一部抜粋でその他にもあります。

こう言う指針も出ており、事業者はその労働者を快適な職場環境で働かせる責務を持っていますので、多分、寒いな或いは暑いなと思いながら働いている人はその事業場には多く居られると思います。

労働組合があるなら其処に相談されるか、事業場の安全衛生委員会が月1回開催されていると思いますので、労働者側の委員に職場環境の改善の提案を安全衛生委員会の議案に提出して貰い、店社で改善の協議をして貰っては如何ですか。

こんな所で良いでしょうか。

投稿日付:2004年12月03日 23:27
名  前:初めてのパート
業  種:食品製造業
タイトル:返信ありがとうございました

 拝啓、こんなに早く御回答いただけるとは思いもよらなかったので、メールの確認をしておらず返信が遅くなり、誠に申し訳ありませんでした。

 たくさんの情報をありがとうございました。
私はずっとフルタイムで仕事をしていましたが、冷暖房について確認をしないといけないようなことはなかったので、今のパート先には驚くばかりです。

 デスクワークと現場で作業している人と、暖房をつける基準温度が一緒なのもどうかと思います。デスクワークのほうが冷えると思います。

 基準を決めた上役3名は男性なので、女性の冷えについてはわからないのでしょう。

 今日(12/7)ファンヒーターが稼動しました。噴出し口に手をかざすと一応動いてるのが確認できます。(ないよりはやはり違いますが、広さに対応するには弱いです。)
灯油代が3円上がってる!と言ってました。

今日妊娠したことを伝え、退職を申し出ました。

1月20日付けで退職することになりました。あと1ヶ月強なん とか乗り切ります。

本当にありがとうございました。
益々の御活躍をお祈りしています。 乱文お許しください。

敬具

Re:
ご丁寧な返信有難うございます。

職場を替える選択は私も賛成です。
パート先はいくらでも在りますが、大切な命は1つしか在りません。

寒さに負けず(笑!)頑張って下さい。
持込機械等使用届について
投稿日付:2004年11月30日 18:39
名  前:中嶋
業  種:建設業
タイトル:持込機械等使用届について

全く素人の質問で恐縮ですが、「持込機械等使用届」についてご質問させて頂きます。

わが社は一次下請負業者ですが、同業他社の事故続きで元請から、工事受注単位で同書類の提出を求められています。ところが私の理解では、一現場で、他事業者(当社の協力会社は除く=二次会社)と混在して仕事をするケースは皆無であり、特に「持込届」は必要ないと考えています。

当社の事業場から現場に出向き帰社する車両等について「持ち込み」のイメージはどうしてもわきません。法的根拠等も含め教示頂ければ幸いです。

元請からの膨大なオーダーに悩む下請けとして、少しでも間接業務を減らしたく考えていますのでよろしくお願いします。

Re:
田中敏夫安全コンサルタント事務所のWebサイトを訪問頂き有難う御座います。
メール読ませて頂きました。

持込機械使用届に関する質問ですね。

持込機械使用届に関しては、特に法根拠はないと思います。但し、持込機械使用届は事業場が作業を安全かつ効率的に進めるために作成する物だと思います。安全に作業するための行為に法根拠は必要ないのではないですか。

安衛法第3条に、『事業者は、単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない。』と定めています。

最低基準(安衛法関連法規)を上回る行為は全て合法的行為となります。しかし、店社の各種規定を下回る行為は社内では違法行為となります。元請の指示・指導が関係法令を下回る或いは違法な指示でない限り、ローカルエリア(事業場内)では優先されます。

元請から言わせると、安全施工遂行のために決めているルールに従えない場合は、受注を遠慮して下さいとなります。

持込機械使用届の目的は事業場から不良機械等を排除する事により、安全な施工の遂行と機械器具等の所有者及び使用者に対する自主点検意識の啓蒙のために作成する書類です。
と言うより、元請から仕事を請けた場合は、その工事を安全かつ期待される品質を上回る製品を提供するためには、適正な機械はこれで、かつ持込むに当たり事前に点検し、最良の状態で搬入し使用する事は施工業者として最低限の義務ではないでしょうか。

もう1点気になる事は、
>一現場で、他事業者(当社の協力会社は除く=二次会社)と混在して仕事をするケースは皆無であり、特に「持込届」は必要ないと考えています。
と言う件(くだり)がありますが・・・

特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人(元方事業者の当該事業の仕事が数次の請負契約によつて行われるときは、当該請負人の請負契約の後次のすべての請負契約の当事者である請負人を含む。)の労働者が一の場所で混在して作業を行う場合は、そのことによつて生ずる労働災害を防止するための措置を講じる義務があります。
ここで、2次業者も上記の通り、混在する他事業者に含まれます。

もう1点、持込届は事業所内での使用機械の管理と不良機械の排除が目的で、混在する作業による災害の防止には関係ないと思われます。

確かに、安全装置を具備すべき機械の安全装置が故障或いは解除されている場合は、作業員が混在する作業において危険の度合いが倍増しますが、それはその機械の所有者や使用する事業者責任の問題です。

もう一つの質問の件ですが、
>当社の事業場から現場に出向き帰社する車両等について「持ち>込み」のイメージはどうしてもわきません。

(当社の事業場から現場に出向き帰社する車両)=通勤車両はその工事の通勤災害の対象となります。
私だったら喜んで『通勤車両申請書』を提出します。

通常、通災の認定には諸条件があり認定され難いのですが、元請が向うから『通勤災害は任せときなよ、その代わり書類を出してよ』と言っている訳です。(笑)

通勤車両の運転手及び同乗者が通勤災害から守られるのだから喜んで書類を提出した方が良いですよ。

期待された返事の反対で恐縮ですが、客観的に返事をするとこうなります。

確かに建設業における無駄な(目的が重複する)書類の多さは私も非常に感じます。臭い所には全て蓋的な書類の作成、その負担は全て下請に行く現在のシステムは確かにおかしいです。

多くの書類の中には必要な書類もあります。必要なものは残す、不必要なものの排除或いは統合することは今後取り組んで行かねばならない課題だと私も思います。

このままでは、安全のためにではなく管理のためだけの管理書類になりかねません。(現在もなってる・・・カナ 笑??)
はじめまして
投稿日付:2004年11月10日 19:17
名  前:あとむ
業  種:建設業
タイトル:はじめまして

はじめまして とつぜんのぶしつけな質問で申し訳ありません。

いま、実は社内で疑問点となってるのですが、作業指示書の件です。

我々は、元請として各種工事を実施しています。工事全体としては工事要領書というのを作成し下請け会社に渡しております。

そして、下請け会社から 作業指示書を作成してもらっています。
この作業指示書は当社の監督が確認するとともに安全スタッフが確認しています。

ここで問題となっているのが 作業指示書の法的な位置づけです。
普通、元請は下請け会社に対して直接指示することができないといわれています。そこで、我々は指示書で下請け会社が作業員に指示している内容を確認するという形をとっているのですが。

ここで、この作業指示書は法的にどんな位置づけになるのでしょうか。安全衛生法などになにかこんきょがあるのでしょうか。

また、安全スタッフがはんこを押して確認しているのですが、そのはんこの意味はいったいどういうことになるのでしょうか。
安全スタッフだから、はんこを押したとしても直接の監督責任はないということになるのでしょうか。
それとも、当日の作業指示に対して何か責任をもつ必要があるのでしょうか。

法的に確認という位置づけもどう扱われるのかわかりませんが、安全スタッフは誰でもはんこを押しても良いものではないのではないかと考えており、昔は安全スタッフの中でも管理職の人がおしていました。

しかし、管理職の方は一人しかおらず、すべての作業指示書を毎日確認することは現実不可能です。そこで、安全スタッフがはんこを押すことにしたいと考えてます。スタッフは会社の社規上は一般社員であり監督でもありませんので何の権限もないことになっているのですが、指示書を安全の観点から確認することはやはりなんらかの法的な責任が伴うのでしょうか。

たとえば、事故などが発生した場合などはどうなると考えるでしょうか。

なにやら乱筆でもうしわけありません。
もし、お時間があれば、ご教示ねがえれば幸いです。

最後までお読みいただきありがとうございました。

Re:
田中敏夫安全コンサルタント事務所のWebサイトを訪問頂き有難う御座います。
メール読ませて頂きました。

コンサルタント会の掲示板にも投稿されている様で、答えは殆んど出ているのではないでしょうか。

ところで、ひとつ質問ですが・・・。
何故、普通、元請は下請け会社に対して直接指示することが出来ないのですか。

安衛法第29条に『元方事業者は、関係請負人及び関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、この法律又はこれに基づく命令の規定に違反しないよう必要な指導を行なわなければならない。』

安衛法第29条第2項に『元方事業者は、関係請負人又は関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、この法律又はこれに基づく命令の規定に違反していると認めるときは、是正のため必要な指示を行なわなければならない。』という事で、直接にしろ間接にしろ指示を行わない方が違法行為となります。

元請は下請会社に対して直接指示する事が出来ないのではなく、指揮命令系統を飛び越えて下請作業員に直接番割等を行った場合、直接指揮した事に対する結果の責任を取らされる場合があるよという事です。明確に機能する指揮命令系統の確立が必要です。

元請は下請会社に対して直接指示する事が出来ないという事であれば、統括安全衛生責任者−元方安全衛生管理者−1次安全衛生責任者−2次安全衛生責任者−3次安全衛生責任者等の関係が成立たなくなります。昼に行う翌日の工事打合せが成り立たなくなります。

もうひとつ質問ですが・・・。
何故、作業指示書を専門業者に作成させているのですか。

質問の答えは、私が想像するところ
○企業防衛のため?
○自己防衛のため?
○同業他社がやっているから?
○書類を揃えないと所轄労基署が怖いから?
等々あると思います。

しかし、私は、作業指示書や安全指示書は作業を安全かつ効率的に進めるために作成する物だと思います。安全に作業するための行為に法根拠は必要ないのではないですか。

安衛法第3条に、『事業者は、単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない。』と定めています。

最低基準(安衛法関連法規)を上回る行為は全て合法的行為となります。しかし、店社の各種規定を下回る行為は社内では違法行為となります。

法根拠或いは位置付けという事ですが、人命尊重の観点から言うと、法律が在るから安全衛生管理を行うのではない筈です。
業務上で負傷や死亡する事ほど馬鹿らしい事(労働は生活の糧を得るための手段でしかありませんから、仕事に命を懸ける事は一切ありません)はないので、それを防止するためにやるべき事は率先してやろうよ!!、やってはいけない事はみんなでやるのを止めようよ!!が安全衛生管理の基本です。

しかし、企業防衛のための安全管理を行う場合は、法根拠だ位置付けが必要な事は想像がつきます。

安衛法第30条第1項第5号に『特定元方事業者にあつては、仕事の工程に関する計画及び作業場所における機械、設備等の配置に関する計画を作成するとともに、当該機械、設備等を使用する作業に関し関係請負人がこの法律又はこれに基づく命令の規定に基づき講ずべき措置についての指導を行うこと。』とあります。

貴事業場の場合、仕事の工程に関する計画及び作業場所における機械、設備等の配置に関する計画を作成するという事で『工事要領書』を作成し、関係請負人に周知しています。本当に周知徹底していますか? 周知会で説明内容が末端作業員の右の耳から入って左の耳に抜けているという事はないですか。

下請業者は元請が作成した施工計画書に沿って、合法的に安全かつ効率の良い作業方法を記した作業手順書を作成し、元請に提出し、その作業手順書に基づいて作業を行います。

元請は作業手順書の提出を受けた時点で、自社が作成した施工計画書との整合性及びその内容の違法性、作業方法の安全性等を点検し、違法性や作業方法の安全性に問題がある場合は法29条の規定により指導を行い改善させ、問題ない場合は署名捺印します。

署名捺印した時点で承認されていますので、その施工計画書或いは作業手順書に後日不備が発覚した場合は、署名捺印した者及びその権限を与えた者(統括安全衛生責任者及び統括安全衛生責任者を選任した事業者)は両罰規定によりその責任を取る必要があります。

下請業者は作成した作業手順書に基づく作業を円滑かつ安全に実施するために作業指示書を作成し、関係作業員に周知するという流れになります。

法29条、法29条2項、法30条等(法30条以降も同様の規定あり)の措置を講じるために、関係請負人が作成する作業指示書の内容チェックを行い、承認する意味で署名捺印を行っていると思われます。そういう意味で署名捺印を行っている訳ではないのですか。

承認した以上、その作業指示書の内容に不備があり事故・災害が発生した場合は、署名捺印した者及びその権限を与えた者(統括安全衛生責任者及び統括安全衛生責任者を選任した事業者)は両罰規定によりその責任を取る必要があります。

一方、作業手順書に添わない作業を行ったために事故・災害が発生した場合は、作業手順書に添わない作業を行った作業員及びさせた事業者が悪いわけですが、元請も法29条及び法29条2項に抵触する可能性があります。その為に、法30条3項で事業場内の巡視を義務付けています。事業場内をよく見て、点在する危険要因の排除を特定元方事業者に義務付けています。

結論は、
企業防衛のためには『めくら判をたくさん押す必要があります』自己防護のためには『めくら判をあまり押すと後が大変ですよ』という事です。

こんな所で良いでしょうか。
はじめまして
投稿日付:2004年11月08日 2:45
名  前:匿名希望女
業  種:衣料品メーカー 販売
タイトル:はじめまして

はじめまして。 突然の相談ですが、よろしくお願い致します。

Q1.今の衣料品メーカーの仕事に就くときに担当になったハローワークの職員が、実はその就職先の顧客でした。
 そのハローワークの職員が、私の上司に対し、私が他にも面接を希望していた公安委員会免許センターの固有名詞まで出して暴露したので、私は上司からからかわれました。

「公務員の守秘義務」に違反しますよね。
北海道労働局に苦情を出しても適当にあしらわれてしまいました。

次の転職先を探したくても相手がハローワークなのできちんと改善してもらえないと困ります。
改善してもらうためにはこのほかにどういった行動をとればよろしいでしょうか。

Q2.会社の研修で神戸に行ったところ、上司(45男)から『焼肉(=精力;肉体関係を象徴する言葉だといわれています)を食べに行こう。ウチに泊まれ(始めは単身赴任のことを隠して如何にも善意を押し付けるような言い方で)』言われました。
相手が上司で『俺、会社のナンバー2だから』と何度も言われ、車に乗って移動していた最中だったため、直接的に断ることもできず、私が「ちょっとだけJRの駅に寄っていただけますか。」と言って言いくるめて逃げる作戦に出ようとしても無視されました。
その夜は上司の自宅に泊まらざるを得ず、枕を並べられて「隣にこい」と言われたので、そこではっきりと断り、無事でした。

これはセクハラですよね。訴えることはできますか?
訴える場合、どんなリスク(費用、勝算など)が考えられますか?

Q3.私の職場はテナントとして百貨店に入っていますが、百貨店からはお給料をもらっていないにもかかわらず、そこの係長から意図の不明な販売対策の書類をたくさん依頼されたり、百貨店のポイントカードの開拓をノルマにされたり、業者に依頼していた休憩室の掃除を当番制として回されたりなど、かなり「労働」させられています。

バーゲンの広告を無許可に作られて、値下げをやらざるを得なくなったこともあります。

百貨店の優越的地位の濫用ではないでしょうか。百貨店に改善をお願いしてもやはり適当にあしらわれます。

こちらも改善してもらうためにどう行動すればよろしいでしょうか。

Q4.今の仕事は求人票に「有給あり」と表示されていましたが、実際有給休暇は存在しないそうです。

間もなく職場が撤退するため退職を余儀なくされますが、もし法律で決められた有給をつけてもらえれば決算手当て(いわゆるボーナス)ももらえます。

有給休暇と決算手当ては正当に請求することは可能でしょうか・・

いろいろすみません。
お答えできる範囲でどうかよろしくお願い致します。

Re:
田中敏夫安全コンサルタント事務所のWebサイトを訪問頂き有難う御座います。
メール読ませて頂きました。

何か頭にくる事ばっかりですね。不当な職場環境で働いておられる事が窺われ、ご同情申し上げ ます。

ご相談の事項に返答して差し上げたいのですが、当事務所は労働安全(業務上の労働災害の防止等)を主に取扱っており、ご相談の内容は専門外と言わざるを得ません。

社会保険労務士の先生なら、労務関係が専門なのでそちらに相談されては如何でしょうか。

早期に職場環境が改善される事をお祈りして居ります。
お久しぶりです
投稿日付:2004年10月01日 11:48
名  前:ロック
業  種:ガス供給
タイトル:お久しぶりです

先生、お久しぶりです。また、悩んでいることがあります。
教えてくださいませ。

うちの者の労働時間の件ですが、その者は3交替勤務しております。
14:00〜22:00までの勤務が終了する直前に不具合が発生しました。
その者は結局翌日の10:00まで勤務したのです。

ここで問題なのが、10:00まで仕事し、実はその日の13:00から通常のシフトで仕事をしなければならないのでしょうか?

労務管理している者は法的に公休だ!と言ってますが、僕が調べた以上はそんな条文は無かったです。
僕は時間外賃金を支払い、その日は本人の意思によって有給休暇等で休むべきと思っています。ちなみに就業規則の中には公休などの文言はありません。

先生、安全と離れてますが、先生のご判断をお聞かせ願いたく、相談させて頂きました。

お願いいたします。

Re:
田中敏夫安全コンサルタント事務所のWebサイトを訪問頂き有難う御座います。
メール読ませて頂きました。

労務管理のご質問なので、知り合いのその道のプロ(社会保険労務士)の先生に聞いてみました。

その返事をそのまま載せます。

メールでお問い合わせの件ですが、22時まで通常勤務をされ、その後翌日10時まで所定外勤務をされたと考えられます。

この場合労働基準法の問題や行政側(労働局、監督署)の指導は別として、その日(翌日14時以降)の勤務は免除すべきでしょう。
私自身、監督署で就業規則点検の仕事をしていますが、大部分の会社では残業時間が通常勤務時間と同等となり、深夜に及んだ場合は翌日の勤務を免除しています(有給休暇の申請は要求していません)。
実際上、わずか4時間弱の仮眠では疲労は完全には回復しないでしょうし、労働災害発生の危険性も大きくなると考えられます。

行政側では時間外労働時間は1週15時間、1か月45時間と限度時間を定めており、法規上は通常の時間外で25%、深夜(22時から5時)にかかると、更に25%の割増賃金の支払が必要です。いずれにせよ事前に所轄の監督署に時間外労働についての協定書(36協定)の届けが必要です。
なお該当の事業所の就業規則ではどう規定しているか、確認されたほうがよいと思います。

との事でした。

貴社の就業規則に今回の様な場合はどの様に処理するかが明記され、それが関係法令の基準を下回らない場合は、その規定が有効となります。特に規定がない場合は、企業の今までの慣例(これも関係法令の基準を下回らない場合)が有効となり、それも無い場合は、社会通念としては、本人の健康及び安全作業の遂行可能性を考慮し、その日は作業を免除するのが一般的の様です。

貴社の労務担当の方が言われる所の公休の定義は解りませんが就労を免除しますよ=公休という事ならそれが正解ではないでしょうか。

ところで、素朴な質問ですが、不具合とはどんな事態が起こったのですか。
その対処は彼でなければならなかったのですか。

投稿日付:2004年10月04日 15:57
名  前:ロック
業  種:ガス供給
タイトル:Re:お久しぶりです

先生、お礼が遅くなり誠に申し訳ありません。

先生の守備範囲以外の事もこのようにご返信頂いて恐縮しております。

不具合は、機械がトラぶりまして、それを監視していた結果です。
私共も人の削減でトラブル時や疾病による休みはどこかに負担がかかってきてます。

先生、また自分で調べても解らないときは相談させて下さい。

では失礼いたします。
はじめまして
投稿日付:2004年07月22日 10:55
名  前:鈴木
業  種:教育
タイトル:はじめまして

初めまして。 某教育機関で事務のパートをしているものです。

先日の猛暑の折り、契約電力を超えたとの事で、職場の冷房が停止しました。停止したのは、私が勤務しております棟の1階と2階だけのようで、それ以外に関しては作動していたようです。

これまでにも何度か同じ事はあり、そのたびに眩暈や吐き気をもよおしておりました。

そしてその先日、とうとう自分で運転する事も困難となり病院へ行った所、熱中症と診断され、点滴を受けました。

室内での、事務職での熱中症とは労働災害になりますか?
これは仕方の無い事、なのでしょうか。

直属の係長には診断書も提出しましたが、私自身の体質にもよる、との返答を受けました。

こういった事をどこへ、どのように報告すべきかも分かっておりません。

また、今日頂いた解答では、今後も冷房停止はありえるので、その場合は医務室で休憩するよう、との事でした。
それでは仕事になりません。

根本的な解決をして頂く手段はないのでしょうか。

どうぞよろしくお願い致します。

Re:
田中敏夫安全コンサルタント事務所のWebサイトを訪問頂き有難う御座います。
メール読ませて頂きました。

暑い日が続き大変ですね。熱中症に関する質問ですが、結論から言うと、特別な理由(社会通念を超える酷暑の作業環境等)が無い限り熱中症は私病(風邪なんかと同じ)と思われます。
例えば、逆に職場の空調が効き過ぎて冷房病や風邪をひいたからと言って労災の対象にはしませんよね。

確かに暑い環境下に長時間いると眩暈や吐き気をもよおす事は有り得ますが、あなたの場合、自分の職場だけ空調装置が止められた事に対し『ムカつく』と言う心理的な要因も大きい様な気がします。

『根本的な解決をして頂く手段はないのでしょうか。』との事ですが、生活習慣病と同じで日々の自己管理であなたの基礎体力を向上させる事が最も根本的解決だと思います。

水分及びミネラル分(塩分と糖分)のこまめな摂取も対策として有効です。最近の傾向として、汗をかかない事が美徳となってきていますが、汗は本来人間に備わったすばらしい体温調節機能です。暑ければ汗をかき、失われた水分及びミネラル分は補給する。
これが人間本来の姿だと思います。風が吹けば桶屋が儲かるの例えではありませんが、基礎体力を向上させる事が地球環境の悪化に歯止めをかける事が出来ます。

      暑いと空調を効かせます
           ↓
    多量のエネルギー(熱)を放出する
           ↓
     ヒートアイランド現象が起こる
           ↓
        地球温暖化が進む
           ↓
      暑いと空調を効かせます

確実に悪循環です。

また、職場環境については、あなたの職場がまっ先に空調が止められるのには事業場全体の相対的な理由が存在すると思いますので、その明確な理由の説明を受けて下さい。そして、その理由が不条理なものであった場合は、職場環境の改善を事業者に請求さ れては如何でしょうか。

投稿日付:2004年07月23日 13:03
名  前:鈴木
業  種:教育
タイトル:Re:はじめまして

お返事ありがとうございました。

2,3おうかがいしたい事がございます。

>特別な理由(社会通念を超える酷暑の作業環境等)が無い限り熱中症は私病(風邪なんかと同じ)と思われます。

この場合、先日の猛暑、外は37℃、室温は32〜34℃、という状況でしたが、この場合の冷房停止は、社会通念の範囲となりますでしょうか?

>あなたの場合、自分の職場だけ空調装置が止められた事に対し『ムカつく』と言う心理的な要因も大きい様な気がします。

これに関しましては、弁解ですが、私の職場だけが止まっている、と知ったのは後日の話で、その場では分かっておりませんでした。

書き方が悪かったようで、申し訳ございません。

>また、職場環境については、あなたの職場がまっ先に空調が止められるのには事業場全体の相対的な理由が存在すると思いますので、その明確な理由の説明を受けて下さい。そして、その理由が不条理なものであった場合は、職場環境の改善を事業者に請求されては如何でしょうか。

来客が訪れる事が少ない部署・建物から止めている、との事でした。

これは明確なものでしょうか。

労災を使う、使わないは私の判断に任せて対応する、との事でした。労災を使うかどうかでのメリット・デメリットというものはあるのでしょうか。

今回の件で、厄介な問題を起こして……というような事を上司から言われました。

労災を使うとなると、さらに、「厄介な事」と見られるのでしょうか。

どうぞ、ご回答よろしくお願い致します。

Re:
>この場合、先日の猛暑、外は37℃、室温は32〜34℃、という状況でしたが、この場合の冷房停止は、社会通念の範囲となりますでしょうか?

>来客が訪れる事が少ない部署・建物から止めている、との事でした。

これは明確なものでしょうか。

事業場としては手の着け易い場所(手っ取り早い方法)での節電を行いがちですが、事業者には快適な作業環境の提供義務があります。事業場の都合で、作業員に無断でエアコンを切って作業環境を悪化させる事には問題がありますので、エアコンの設定温度を1度Cか2度C上げる事により消費電力は格段に変わりますので、事業場全体の温度設定を変える事で事業場の一部にしわ寄せが及ばない方法を検討する様に事業者に申し入れては如何ですか。

>労災を使う、使わないは私の判断に任せて対応する、との事でした。労災を使うかどうかでのメリット・デメリットというものはあるのでしょうか。

>今回の件で、厄介な問題を起こして……というような事を上司から言われました。

>労災を使うとなると、さらに、「厄介な事」と見られるのでしょうか。

労災を使う・使わないは、貴方に選択の自由があると私も思います。

労災を使うメリットは病院にかかった時の初診料及び治療費を国が払ってくれますから無料になります。

デメリットは労働災害が発生した事を国に認めて貰い、支払った治療費等を還付して貰うために所定の書類の提出が必要となります。この書類は事業者が作りますので、事業者としてはなるべくやりたくないのが本音の様です。
はじめまして
投稿日付:2004年07月09日 15:24
名  前:馬場
業  種:建設業
タイトル:はじめまして

はじめまして。

私は日本の各所に行き機械を使用して、メンテナンス、加工の仕事をするものです。

一人親方と労働者の区別、判断は、どの点にあるのでしょうか?

私は今の仕事先より、賃金を受け11年になります。但し4年ほど前にある事により、給与形態が正社員からいわゆるアルバイトになりました。雇用者いわく一人親方だと。

政府の規制緩和の波を受け3年前ころから7,8月の仕事が減り始めました。去年まではまだ良かったのですが、今年についてはこの7、8月は仕事は無いだろうと、現在自宅待機で1週間が経とうとしています。
1月中頃から6月末まで5日の休暇でした。

労働者であれば、労働基準法26条により収入はある程度保護されるそうですが、一人親方の場合は適用されない、と基準局の人が言ってました。

今は来月の収入見込み0です。経済的に破産です。会社側は20日前後から仕事が出るかもしれないといわれています。
他のアルバイトで収入を得ること意外、今の会社に何か保障してもらう手段は無いのでしょうか?

私の労働環境は全て会社の指示どうりです。設備も、制服等も支給品です。

現在来月、再来月の収入0かもしれないと、不安です。

Re:
田中敏夫安全コンサルタント事務所のWebサイトを訪問頂き有難う御座います。
メール読ませて頂きました。

一人親方と労働者の区別に関する質問ですね。この方面は社会保険労務士が専門なので、そちらに相談されたほうが適切なアドバイスが得られると思いますが、一応、私の知る範囲で返答させて頂きます。

労働者とは、労働基準法9条で『職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者』と定義されています。

労働基準法では、営利、非営利を問わず、また事業の種類、規模にかかわらず、労働者を1人でも使用しているところを事業又は事務所と言っています。

『使用される』とは、使用者の指揮命令により、その監督の下に労働を行うことをいい、これを「使用従属関係にある」といいます。

賃金とは、労働の対象として使用者が労働者に支払うものなので、賃金を受け取る者が「労働者」となります。

労働者とは、労働力を提供する代わりに賃金を受け取る者で、「雇用契約」により、業務遂行上、指揮監督をうけ、勤務場所、勤務時間等の拘束を受けながら働いている人です。

一方、それに対し「請負契約」というのが有ります。これは、一定の仕事を完成することを目的とした契約のことで、自らの権限と責任で仕事を完成させるため、一般的には労働者ではないと見なされます。

一人親方とは、労働者を一人も使用しないで請負事業等を行う自営業者のことです。

上記の通り、使用者は労働者を拘束している関係上、使用者の責に帰すべき事由(販売予測の見誤りや不況等で過剰生産となってしまったような場合、生産調整をするため、一定期間工場の操業を停止し、工場の労働者を一時帰休させるような場合)による休業の場合においては、使用者は、休業期間中、労働者に平均賃金の60% 以上の休業手当を支払わなければなりません。
(労働基準法26条)

貴殿の場合、4年前より契約形態が変わったようですが、その状況等判りませんので一概には言えませんが、貴社が一人親方であると断言している以上、何か根拠があると思いますので、詳細な説明を受けられては如何ですか。

また、請負業務であっても、事業に使用され、賃金を支払われている等、実質的に使用従属関係がある場合は、労働者と見なされる場合もありますので、場合によっては社会保険労務士に相談されては如何ですか。
はんだ付け作業時の局部排気等について
投稿日付:2004年07月01日 15:11
名  前:宮内
業  種:サービス業
タイトル:半田付作業時の局部排気等について

半田付作業時の局部排気等について・・

サービス業で常時本作業はないのであるが、修理等で時々あり、半田付作業時の環境基準(局配設置等)等があれば教えていただきたい(作業場所は会議室で窓はない)

Re:
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メール読ませて頂きました。

作業環境基準に関するご質問ですが、局排装置或いは作業環境に関しては労働衛生コンサルタントの先生の方が専門です。

(社)日本労働安全衛生コンサルタント会のHPには会員のリンク が貼られています。http://www.jashcon.or.jp/
その中の労働衛生コンサルタントの先生にご質問された方が適切な回答が得られると思います。
教えて下さい
投稿日付:2004年06月14日 10:39
名  前:ロック
業  種:ガス供給
タイトル:教えて下さい

初めまして。ロックと申します。

近日、弊社の安全衛生担当を担うこととなりました。
不躾で申し訳御座いませんが、2つ程質問させて下さい。

弊社は、某工場内に常駐してガスを製造し、工場へガスを供給しております。

このガスの製造設備は大手ガスメーカーが製造・所有し、弊社はこれの保守管理を行いつつ、ガスを供給する形態です。

それで1つ目の質問なんですが、この設備の修理で入場される方については、弊社が安全教育を実施しなければならないのでしょうか?

2つ目の質問ですが、一人親方と称される方は気をつけなさいと上司に忠告されたのですが、多分に労災保険?の加入と思います。
しかし本人が加入してるよ!と申せば解らないのではと思います。

この確認方法や、この方々を使用する際の注意点があれば教えて下さい。

不躾な文章、重ね重ねお詫びいたします。

Re:
田中敏夫安全コンサルタント事務所のWebサイトを訪問頂き有難う御座います。
メール読ませて頂きました。

新規に安全衛生担当者になられるとの事ですが、頑張って下さい。
もっとも、安全担当者が必要以上に走り回らなければならない事業場は大抵潜在的問題を抱えている事が多いので、それもこまりものですが ・ ・ ・ 。(笑い!!)

質問の返事ですが、

御社は、大手ガスメーカーの工場内の敷地と設備を貸与され、その工場にガスを供給していると言う事で理解してよいでしょうか。

ガスの製造及びその設備の保守管理をされていますので、自社の社員・下請の作業員・出入業者に対する教育義務は御社にあります。

一人親方及び中小事業主の特別加入制度に関する質問ですが、労災保険はその主旨から言って、労働者の業務上の事由又は通勤による労働者の怪我や病気、障害や死亡に対し保護するものとなっています。

中小企業の経営者や一人で自営する者、一人親方と呼ばれる者などは、もともと事業主に雇用されている労働者でないため、原則として労災保険の適用を受ける事が出来ません。

そういう者の救済措置として特別加入制度があります。

加入確認については、所轄労働基準監督署へ特別加入申請書を提出している筈なのでその控えを確認すればいいと思います。

最近は設備会社等の事故・災害が新聞紙上を賑わしており、社会問題にもなっていますので、対岸の火事とならない様にする事が肝要と思われます。

投稿日付:2004年06月14日 13:21
名  前:ロック
業  種:ガス供給
タイトル:教えて下さい

先生、ご多忙の中、私の為のご返答、誠にありがとうございます。

この下請け殿に関する対応方法の情報が少なく感じてます。昨日も書店に行き、この関連の書籍がないか探したのですがありませんでした。

先生、勝手ながら、安全に関する理解に苦しむとき、またメールさせて下さい。お願いいたします。

Re:
これからも安全衛生に関する疑問がある場合は、まず自分で出来る範囲で調べてみて、判らない事はメール等して下さい。

自分で調べてみるという過程が自己研鑽となり、安全衛生担当者としての経験となると思います。

それと、特別加入制度についての詳細はインターネットで『特別加入制度』のキーワードで検索すると詳細が判ります。

投稿日付:2004年06月15日 9:04
名  前:ロック
業  種:ガス供給
タイトル:教えて下さい

先生、昨日に引き続き、誠に恐縮です。

安全は受動ではダメなんですね。自ら現場を見てが基本だと理解だけはしておりました。

先生のこの「特別加入制度」のキーワード、光明が見えてきました。
今まで「労災」とか「事業者」などのキーワードで検索してました。 これから先、自力で知識を習得してみます。

苦しくなったとき、先生にご相談させて下さい。

先生、ありがとう!!
お聞かせください
投稿日付:2004年05月27日 1:24
名  前:新垣
業  種:建設業
タイトル:お聞かせください

ちょっとお聞きしたいのですが、オートバイで通勤途中、車と接触事故を起こし骨折しました。会社に伝えたのですが、労災はおりないと言われました。

こういう場合には実際おりないのでしょうか。それとも通勤途中に労災がおりるのには何か条件があるのでしょうか。

お聞かせください。

Re:
田中敏夫安全コンサルタント事務所のWebサイトを訪問頂き有難う御座います。
メール読ませて頂きました。

通勤災害に関する質問ですが、通勤災害の場合は通勤途上の場合全て適用されるとは限りません。また、事故に遭った時の詳細が判りませんので一般論で返答致します。

まず、通勤の定義ですが、労災保険法では『通勤』とは、労働者が就業に関し、住居と就業の場所との間を合法的な経路及び方法によって往復することを言い、業務の性質を有するものを除くものと定義しています。

労災保険法でいう所の『通勤』に認定されなければ通勤災害とはならず、保険給付はありません。

『合法的な経路及び方法』とは、通常利用する経路であり、かつ通常利用する交通手段で往復する事です。
通常利用する交通手段で往復すると言う条件から、貴方が単車で通勤する事を貴方の会社或いは作業所では承認していますか。

通常、会社では交通費の精算のため合法的な通勤経路及び通勤方法に関する書類の提出を求めます。これは、当然適正な交通費の精算根拠以外に合法的な通勤経路の把握の意味もあります。
現場に通勤する場合でも、元請に提出する安全書類の項目の中に通勤経路を報告させる書類があります。これも適切な通勤災害の判断基準としての資料となります。

逆に言うと、貴方はこの報告を確実に行っていますか。これを怠る事は自分で自分の首を絞めています。

通常、この合法的な経路及び方法を逸脱・中断した場合は通勤災害とみなされません。原則的には一旦合法的な経路及び方法を逸脱・中断した場合は、その後通常の経路に戻ったとしても通勤災害とはみなされません。

例えば、寄り道をして合法的な経路を逸脱した場合或いは通常通行する道路が工事等で通行出来ないためやむなく迂回路を通行する等の場合を除き渋滞しているから等の個人的な見解で迂回する等は逸脱・中断とみなされます。

まだ大丈夫ですか。

ここまででクリヤー出来なければ自動車の強制保険或いは任意保険か加入している健康保険等で処理される事を勧めます。

ここまでクリヤーしている様なら詳細をお知らせ頂ければ、場合によっては通勤災害の認定の可能性は少しあります。

これは余談ですが、貴社の担当者は通災認定は下りないと断言されているようですが、その理由を明確に聞いてみるといいかも知れません。
質問です
投稿日付:2004年04月25日 07:39
名  前:高橋
業  種:クレーンオペレーター
タイトル:質問です

検索しましたら こちらのページがありましたので失礼します。

お聞きしたい事があります、お忙しい所恐れ入りますが宜しくお願いします。

現在クレーンオペレーターをしている45歳の男性ですが将来を考えコンサルタントの資格を取りたいと考えます。

特に学歴はなく普通高校を卒業したのみです、大学で機械工学や建築を修めた訳ではありません。このような者ても受験し合格は望める物でしょうか?

ちなみに会社での10年間の安全担当業務を生かしこの度「一種衛生管理者」の免許を取得しました。

試験協会や安全センターに問い合わせましても具体的な答えがいただけませんので実際に活動していらっしゃる方のお話を伺いたいので是非お答え下さい。

突然で失礼をいたします。 宜しくお願いします。

Re:
田中敏夫安全コンサルタント事務所のWebサイトを訪問頂き有難う御座います。
メール読ませて頂きました。

労働安全コンサルタントの受験資格のご質問ですが、受験資格は、労働安全衛生法第八十二条と労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則第二条に下記の通り規定されています。

労働安全衛生法
(労働安全コンサルタント試験)
第八十二条 労働安全コンサルタント試験は、厚生労働大臣が行なう。
2 労働安全コンサルタント試験は、厚生労働省令で定める区分ごとに、筆記試験及び口述試験によつて行なう。
3 次の各号のいずれかに該当する者でなければ、労働安全コンサルタント試験を受けることができない。
一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(短期大学を除く。)若しくは旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校において理科系統の正規
の課程を修めて卒業した者で、その後五年以上安全の実務に従事 した経験を有するもの
二 学校教育法による短期大学又は高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後七年以上安全の実務に従事した経験を有するもの
三 前二号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者で、厚生労働省令で定めるもの
4 厚生労働大臣は、厚生労働省令で定める資格を有する者に対し、第二項の筆記試験又は口述試験の全部又は一部を免除することができる。

労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則
(受験資格)
第二条 法第八十二条第三項第三号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による高等学校(旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校を含む。以下同じ。)又は中等教育学校において理科系統の正規の学科を修めて卒業した者で、その後十年以
上安全の実務に従事した経験を有するもの
二 技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)第四条第一項に規定する第二次試験に合格した者(以下「技術士試験合格者」という。)
三 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第四十四条第一項第一号の第一種電気主任技術者免状の交付を受けている者(以下「第一種電気主任技術者」という。)
四 建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第二十七条の三の規定による一級の土木施工管理技術検定に合格した者(以下「一級土木施工管理技士」という。)及び一級の建築施工管理技術検定に合格した者(以下「一級建
築施工管理技士」という。)
五 建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第十二条の一級建築士試験に合格した者(以下「一級建築士試験合格者」という。)
六 法第十一条第一項の規定による安全管理者として十年以上その職務に従事した者
七 厚生労働大臣が指定する安全に関する講習を修了し、かつ、十五年以上安全の実務に従事した経験を有する者
八 前各号に掲げる者のほか、厚生労働大臣が定める者

高橋氏の場合、安全担当業務を10年間やられていたとの事ですが、その業務が50人以上の事業場に選任要件のある安全管理者の業務をやられていた場合は第六項の要件を満たします。

第七項の厚生労働大臣が指定する安全に関する講習は、中災防の安全衛生教育センターで行われている安全管理講座を指し、前期・後期の両方を修了する必要があります。
詳しくは安全管理講座を参照して下さい。

また、労働安全コンサルタント試験には、受験できる区分に『機械』『電気』『化学』『土木』『建築』の5つが在り、自由に選択できます。
当然、試験内容も変わりますので、自分の得意な分野で受験する事となります。

合格の可能性は、個人の資質の為なんとも言えませんが、一般的に労働安全コンサルタント試験は知識プラス知恵と経験を審査している様に私は感じます。

投稿日付:2004年04月25日 15:03
名  前:高橋
業  種:クレーンオペレーター
タイトル:質問です

日曜の朝であったのに今日もお仕事だったのでしょうか?

受験資格については各ホームページ等を見ていたのですが第6項が私の受験資格にあたるとは初めて知りました。

幸い会社は50名以上のいわゆる安全管理者を必要としている規模の会社です。

これを事業者証明として出してもらえば良い訳ですね。

さすがに中災防の講習会は時間的にも資金的にも無理です。

あとは選択の内容を調べて勉強をしたいと思います。
仕事の内容から言って「機械」が妥当かと思いますので内容次第ですが挑戦の用意をして10月を目指そうと考えます。

今回は本当にありがとうございました。
車のトランクで指を挟みました
投稿日付:2004年03月19日 16:16
名  前:山本
業  種:建設業 営業
タイトル:車のトランクで指を挟みました

勤務中に営業車のトランクで指を挟み、一部自由に動かない時があります。

労災の対象になるのですか?また、将来の保証もありますか?

よろしくお願い致します。

Re:
田中敏夫安全コンサルタント事務所のWebサイトを訪問頂き有難う御座います。
メール読ませて頂きました。

勤務中に営業車のトランクで指を挟み、自由に動かない時がありますとの事ですが、痛かったでしょう。

ところで、指を挟んだのはいつ頃ですか。会社に指を挟んだ事を報告しましたか。治療に健康保険は使っていませんか。

基本的に業務上での災害なら労災の対象になります。

労災保険は、業務上(通勤途上を含む)の保険事故に対して保険給付を行う事を目的としています。

業務災害とは、業務上の事由による労働者の負傷、疾病、障害、死亡を言い、業務災害であるか否かは業務起因性と業務遂行性から判断し、その両方が同時に満たされた場合に業務災害となりま
す。

業務起因性とは、業務に起因して発生した災害が原因で、傷病等が発生した事を言い、@その災害が業務に起因して発生Aその災害により傷病等が発生前記@Aが同時に満たされた場合は業務起因性がある事となります。

業務遂行性とは、被災時に、労働契約等に基づき業務に就いている状態である事を言い、労働者が被災当時、労働契約等に基づいて事業主の支配下に置かれていた事を言います。

前記の業務起因及び業務遂行性が明確に証明できる場合は労災認定を申請される事を薦めます。

休業災害が発生した場合は、労災保険を使用するしないは別として、事業者は労働者死傷病報告を所轄労働基準監督署に所定の期日までに提出する事が義務付けられています。

会社が貴方の怪我が業務上災害である事を知らなければ、労働者死傷病報告の提出は無理ですよね。

また、貴方の怪我が業務上かプライベート時かは労基署では解りません。そこで、会社が業務上の負傷で且つ会社の支配時間内の災害である事を証明する必要があります。

と言う事で、会社から労災の申請をして貰い、認められれば労災の対象となり、完治するまでの治療にかかった費用、休業した場合の補償、障害が残った場合の補償等労災から支払われます。

また、治療に健康保険を使用した場合は、健康保険法の目的に下記の様に謳われていますので違法行為となります。

(目的)
第1条 この法律は、労働者の業務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産及びその被扶養者の疾病、負傷、死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。

その場合は、素直に御免なさいと謝って、治療にかかった費用を健康保険から労災保険に対象の変更を行なう必要があります。

以上の内容でご理解頂けたでしょうか。
帽子の着用
投稿日付:2004年03月16日 20:30
名  前:小野
業  種:精密機械製造業
タイトル:帽子の着用

弊社は社員12人の機械加工会社です。工作機械、旋盤・フライス盤等を使っての作業ですが、法的な規制として保護具は要求されるでしょうか?例えば帽子、安全メガネなどですが。お答えいただければ幸いです。

平常は帽子をかぶる者もいればまったくかぶらない者もおりまして統一できておりません。法的な根拠がはっきりしましたら、統一した指示を出したいと考えております。

どうぞご指南よろしくお願い申し上げます。

Re:
田中敏夫安全コンサルタント事務所のWebサイトを訪問頂き有難う御座います。
メール読ませて頂きました。

工作機械使用時の保護具使用基準の質問ですが、機械による危険の防止にかかる規定は労働安全衛生規則第101条〜第151条にあります。

(加工物等の飛来による危険の防止)
第105条 事業者は、加工物等が切断し、又は欠損して飛来することにより労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、当該加工物等を飛散させる機械に覆い又は囲いを設けなければならない。
 ただし、覆い又は囲いを設けることが作業の性質上困難な場合において、労働者に保護具を使用させたときは、この限りでない。

2 労働者は、前項ただし書の場合において、保護具の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。

(切削屑の飛来等による危険の防止)
第106条 事業者は、切削屑が飛来すること等により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、当該切削屑を生ずる機械に覆い又は囲いを設けなければならない。ただし、覆い又は囲いを設けることが作業の性質上困難な場合において、労働者に保護具を使用させたときは、この限りでない。

2 労働者は、前項ただし書の場合において、保護具の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。

(作業帽等の着用)
第110条 事業者は、動力により駆動される機械に作業中の労働者の頭髪又は被服が巻き込まれるおそれのあるときは、当該労働者に適当な作業帽又は作業服を着用させなければならない。

2 労働者は、前項の作業帽又は作業服の着用を命じられたときは、これらを着用しなければならない。

(手袋の使用禁止)
第111条 事業者は、ボール盤、面取り盤等の回転する刃物に作業中の労働者の手が巻き込まれるおそれのあるときは、当該労働者に手袋を使用させてはならない。

2 労働者は、前項の場合において、手袋の使用を禁止されたときは、これを使用してはならない。

保護具に関しては上記の様な規定があります。

要するに、加工している品物・加工している物の副産物・加工機械の一部等が飛来する可能性がある場合は、覆い或いは囲いを取付け、作業者が安全に作業できる作業環境の形成を事業者に求めています。それが出来ない場合は保護具の使用を労使の両方に義務付けています。
また、回転体附近で作業する場合は、巻き込まれに対する配慮及び措置を労使双方に義務付けています。

回転体への巻き込まれで言うと、首に巻いたタオルや袖口の乱れが原因で巻き込まれ災害が発生する確率が高いので、作業場所のルールで規制するのも一手です。

投稿日付:2004年03月17日 20:22
名  前:小野
業  種:精密機械製造業
タイトル:帽子の着用

大変ご丁寧にかつ解りやすいご指導内容でよく理解できました。
ありがとうござ いました。

零細企業ですが知らないことばかりで、このご回答を賜り方向付けができました。

重ねてありがとうございました。ご発展をお祈り申し上げます。
過重労働
投稿日付:2004年03月01日 0:28
名  前:中根
業  種:製薬業
タイトル:過重労働

私の娘(18歳)がケンタッキーフライドチッキンでアルバイトを始めたのですが、朝の10時から夜の11時20分頃まで働かせられ、その間30分の休みが2回もらえただけといっているのですが、労働基準法に違反していることはないでしょうか。

Re:
田中敏夫安全コンサルタント事務所のWebサイトを訪問頂き有難う御座います。
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お嬢さんがバイトで実労働時間12時間20分働いているのは労働基準法違反ではないかとの事の様ですが・・・

その勤務は連日でしょうか(協定外勤務)。また、超過時間に関し割増賃金は支払われているでしょうか(サービス残業)。等がなければ問題ないと思います。
労働基準法では、週40時間以内、1日8時間以内(休憩時間を除く)を法定労働時間としています。それ以外に事業場が決める所定労働時間があります。
所定労働時間以上の労働をさせる場合には労使間で協定(俗に言う3・6協定)を結び所轄労基署に届ける事により協定した時間は延長可能です。
また、週40時間を超えない範囲で変形労働時間制の協定を結び所轄労基署に届ける事により1日の労働時間を変更する事が出来ます。協定を超えて労働させる事は違法となります。

休憩時間に関して労働基準法では、労働時間6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならないと規定されています。また、休憩時間は、一括でも分割でも構わないが労働時間の途中に与えなければならないとされています。

年少者及び女性保護規定の問題ですが、
年少者(18歳に満たない者)は深夜(午後10時〜午前5時)の労働を禁止されていますが、18歳の場合問題ないと思います。
女性の時間外・休日労働、深夜業の制限が平成11年4月1日の法改正で撤廃されましたので女性も問題ないと思います。

あとは、雇い入れ時に雇用期間、業務内容、始業・終業時間、休憩時間、賃金等の雇用条件を記載した雇い入れ通知書或いは雇用契約書が必ず作成されています。その条件を外れた場合は違法となる場合もあります。

ケンタッキーフライドチキンのアルバイト募集内容を見てみましたが、労働日数、曜日、労働時間等に関しては談応と言うかアルバイト者の希望が結構優先されている様で、賃金が時間給のためバイト者の希望で労働時間を決めているのが現状の様です。
長時間労働が嫌なら他のバイトを探すか、労働条件の変更を事業場に申し出られては如何でしょう。

投稿日付:2004年03月01日 0:28
名  前:中根
業  種:製薬業
タイトル:過重労働

大変わかりやすく説明いただきありがとうございます。またケンタッキーフライドチキンのアルバイト募集内容まで調べていただき恐縮いたします。

本人は結構気に入って働いているようなのでこのまま様子をみて、健康に害のならないことを基準にアドバイスをしていきます。

ご丁寧なアドバイスに重ね重ねお礼を申し上げます。
突然の書きこみ失礼致します。
投稿日付:2004年02月10日 19:45
名  前:雨波
業  種:建設業
タイトル:突然の書きこみ失礼致します。

検索エンジンから入りました。
早速ですがご相談いたします。
ある建設会社の現場作業所に入って内装の作業をすることになりましたが、作業所担当者から健康診断書を提出するよう指摘(義務のように)を受けましたが、必ず提出しなければなりませんか。

建設会社によっては個人のプライバシー(個人情報保護法)に触れるので義務ではないという会社もあります。

どちらの意見が適当なのか教えてください。

Re:
田中敏夫安全コンサルタント事務所のWebサイトを訪問頂き有難う御座います。

 店社として作業員に対する定期健康診断の実施状況把握手段としての健康診断結果報告書の写しの提出についての質問ですが、結論から言うと、特別な理由がない限り健康診断書の写しの提出義務はありませんが、作業所が提出を義務付けている労務安全管理ファイルに示された事項に関しては、その作業員が入場する前までに虚偽のない内容の報告義務はあります。また、その内容が相違がない事を証明する必要があります。提出の義務はありませんが、証拠書類を提示する義務はあると考えれば如何ですか。

建設事業場では、建設業法でいう所の施工台帳と元方事業者による建設現場安全管理指針での要求事項をまとめた労務安全管理ファイルを作成し、元方事業者による関係請負人及びその労働者の把握を行っています。

最近の傾向としては、健康診断の写し等には元請としての管理必要事項以外の個人情報等も記載されているため、労務安全管理書類受取り時に必要事項のみチェックし写しは保管しない、或いは報告内容に関し間違いない事の誓約書を提出させ確認に替える場合が多い様です。



前記で、特別な理由がない限りと書きましたが、それは特定元方事業者の店社或いは作業所の社内規定や安全基準等の中に健康診断結果の写しの提出を義務付けている場合です。
(多分その様な会社はないと思いますが・・・。)

安衛法等関係法令、店社の社内規定、作業所の安全基準等は社会生活を維持するためのルールです。
そして、法律は最低基準です。その最低基準を下回る行為及び規定は違法行為となります。そしてそれを表にすると添付図となります。
そして、ピラミッドの上に行くほどローカルルールとして優先されます。



もし、上記規定があった場合、提出義務が発生します。しかし、書類を提出させた方は適切な保管を行う義務が生じるため、保管方法及び個人情報の漏洩防止方法等の説明を受け、貴方が納得した場合は提出すれば如何でしょうか。

投稿日付:2004年02月12日 16:04
名  前:雨波
業  種:内装業
タイトル:ありがとうございました

早速の返信をいただきありがとうございました。
内容をもう一度読み理解して対処するように致します。
ありがとうございました。
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