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2005年メール相談一覧2005 Mail consultation list

2勝1敗
投稿日付:2005年12月26日 14:24
名  前:メジロ インテリ
業  種:建設業
タイトル:2勝1敗

 初めてお便りいたします。いつも興味深く愛読させていただいています。51歳建設会社勤務。

 安全コンサルタント受験を機にこちらのHPを読むことになりました。
 コンサルタントを目指し一昨年、昨年と筆記試験は良いのですが、面接(大阪会場)で不合格、傷心、不信感複雑な気持ちのまま、今年3回目の試験は筆記試験不合格を昨日受け取りました。

 残念です。コンサルタントを目指す気持ち、お世話になったこの業界、従事者へ微力ながらも恩返し、貢献できればと思う受験の動機は持ち続けています。

 休憩室も時折利用させていただき、息抜きしています。

 お手数ですがメルマガ送信先メールアドレス変更願います。


Re:
 田中敏夫安全コンサルタント事務所のWebサイトを訪問頂き有難う御座います。
 メール読ませて頂きました。返信が遅れ申し訳ありません。

 メールによると安全コンサルタントを目指されている様ですが、頑張って下さい。2度や3度の失敗(??)にめげないでファイトあるのみです。

 ご依頼のありましたメルアド変更の件、やって置きました。
派遣社員の衛生管理
投稿日付:2005年11月14日 11:48
名  前:専属産業医
業  種:製造業
タイトル:派遣社員の衛生管理

 始めまして。

白物家電製造業の専属産業医をやっているものです。
派遣先として派遣社員の衛生管理体制を整備しております。
派遣社員の衛生管理に関して伺いたくメールを差し上げました。

本来ならば衛生領域にて安全領域ではないのですが、ネット検索でたまたまこのサイトが当り、且つ派遣社員の特殊健康診断への回答が的確だったので、お尋ねした次第です。

宜しくお願いします。

派遣法等を見ますと、一般健康診断の施行責務は派遣元、特殊健康診断は派遣先です。お聞きしたいのは健康診断後の事後措置施行責務ですが、個人的には、プライバシー保護の観点からも、施行責務と同様に一般は派遣元、特殊は派遣先と考えています。

しかし、派遣法を見ますと派遣先と派遣元両方に課されているようにも読み取れます。
この件に関してどのようにお考えでしょうか?
ご意見を伺えれば幸いです。

また特に悩むのが、派遣社員の過重労働による健康障害防止総合対策に関してです。対策のために産業医としては、一般健康診断結果を知るのが必須条件ですが、この面談等を行う対策施行産業医は、派遣元・派遣先どちらでしょうか?
派遣社員の時間管理等は派遣先の責務なので、個人的には派遣先にあると考えているのですが、いかがでしょうか?

いずれにせよ、上記の件等に関して派遣元と派遣先で調整をし、然るべき健康障害防止のための衛生管理体制を明文化しておく事が重要と考えています。

宜しくお願いします。

Re:
 田中敏夫安全コンサルタント事務所のWebサイトを訪問頂き有難う御座います。
メール読ませて頂きました。

ご質問の内容が労働衛生面のため、勉強不足で適切な返信が出来るかどうか私の中でも疑問(?)なのですが、とりあえず私心を書きます。

以前の質問の返信にも書きましたが、一般健康診断の実施義務者は派遣元、特殊健康診断は派遣先だと思います。
しかし、健康診断を実施する事と事後措置を実施する事はイコールとは私は考えません。

何故ならば、派遣作業員に対する雇用責任は派遣元にあるため、安衛法第66条の5で規定する『健康診断後の措置』及び同条第66条の6で規定する『健康診断の結果の通知』の義務者は派遣元になると私は思います。そのために、派遣先で特殊健康診断を実施した場合、その結果を記載した書面を作成し、地帯なく、派遣元に送付する事になっており、派遣元は当該書類を保管しなければなりません。ここらの事は、労働者派遣法第45条(労働安全衛生法の適用に関する特例等)及び同法第46条(じん肺法の適用に関する特例等)を根拠にしています。

派遣社員の過重労働による健康障害防止総合対策に関して産業医の役割ですが、上記の理由と同じで、派遣元の産業医が実施するのが適切だと思います。

特殊有害作業に関する安全配慮義務は派遣先事業所にありますが、労災保険給付の申請義務は派遣元事業所にありますので、こういう考えになりました。

これは、あくまで私の私心です。詳しくはこの方面の専門家に聞かれては如何でしょうか。

投稿日付:2005年11月25日 9:48
名  前:専属産業医
業  種:製造業
タイトル:有難うございます

先日、派遣社員の健康管理における派遣先と派遣元責務分担に関して問い合わせた専属産業医です。

掲示板記載は、匿名が良いと判断し、あえて専属産業医という匿名でメールを送りました。会社名や本名をWebに出してしまうと、会社に迷惑をかけてしまう事もあり得るかと考えた次第です。
本メールへのご配慮も宜しくお願いします。

そういう訳で、すいません、匿名にて、失礼しました。

今回、的確且つ懇意なご返事を頂き、誠に有難うございます。

田中殿のご返事を頂き、現在、個人的に以下のように考えています。

まず、総論として、派遣元と派遣先の健康管理責務分担に関して、安衛法と派遣法での整合性が、一部詳細な点において、とれていないと感じています。しかし、この度、安衛法も改正されたこともあり、今後、派遣法も改正等されるだろうと考えており、今後の変化に注意したいと思っています。

また、田中殿も私心として、派遣元に責務があるのではと述べられていますが、私も個人的に、プライバシー保護の観点からも同様に考えております不用意に健康情報を散逸させないために、健康情報は派遣元に集約させておき、健康情報等に基づいた事後措置は派遣元が判断したほうが良いと考えます。

ただし、判断の際に必要な例えば勤務時間等の情報などは、派遣先から派遣元に提供する事になります。その上で、派遣先で必要な事後措置を派遣元から伝える。
このような基本的考えが現時点では無難かと、個人的には感じております。

ただし、現状として、一般的に、派遣元企業での健康管理は十分に整備されてない事も多く、派遣先として、派遣元とうまく協力しながら、上記の考えに沿って共に整備していく意識が重要かなと、感じている次第です。

以上になりますが、今回は、的確且つ懇意あるご回答を頂き誠に有難うございます。今後共、ご縁がありましたら何卒宜しくお願い申し上げます。
フォークリフト作業について
投稿日付:2005年11月06日 16:15
名  前:永井
業  種:
タイトル:フォークリフト作業について

 先日、ある運送会社のフォークリフト作業で軽作業帽を使用しているところを見ました。フォークリフト作業における災害は、荷物が崩れてくることに関しては屋根(ヘッドガード)やバックレストを設けることによりほぼ防げますが、車上から転落することによる頭部打撲傷害は保護帽がなければ防ぐことができません。

そこで私は、フォークリフト作業に関しては当然ながら墜落時保護用のものを使用しているものと思っておりました。が、実際は法令においても「然るべき安全対策をとるように」とあるだけで、直接「保護帽を被りなさいよ」「墜落時保護用を使いなさいよ」と言っているわけではありません。

それ故、より安価である飛来落下物用を使用していたり、今回のように軽作業帽を使用している事業所もあるのでしょうか...
ここで「何故保護帽を被るのか」を考えますと、当然ながら国家検定品、それも墜落時保護用とされているものを着用すべきと思います。

 ちなみに、先日受講したフォークリフト講習においても貸出用として用意された保護帽は飛来落下物用のもの(しかも製造年は平成10年)でしたが、まして今回は安全作業を啓蒙する役目も持ち合わせる労働基準局の主催でしたので、その点からすると尚更「大丈夫なのか」と思う節もありました。

 私は自分の保護帽、もちろん墜落時保護用のものを持って行きましたが、全員何事も無かったことは良かったと思います。

Re:
 田中敏夫安全コンサルタント事務所のWebサイトを訪問頂き有難う御座います。
メール読ませて頂きました。法解釈で悩まれている様ですね。

私も、より安全な保護具を使用する事は良い事だと思います。

確かに安衛法関係法令では、フォークリフト作業において「保護帽を被りなさいよ」とか「墜落時保護用を使いなさいよ」とは書いてありません。

しかし、その前に・・・。
労働安全衛生法第3条を見て下さい。次の様に書いてあります。

(事業者等の責務)
第三条 事業者は、単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない。

ここに書かれている通り、安衛法は平均ラインではなく最低基準ラインなのです。法の主旨は、この法律は最低基準なのでこれを下回る行為は違法行為です。この法律に書かれていない事は、事業者の自主管理により独自の管理基準を作成し、労働者の安全と快適な職場環境の形成を行なって下さいという事です。

事業者にとって重要な事は、事業者は労働者にどのグレードの保護具を使用させるかではなく、安衛法第20条から第25条の2に規定されている事業者責任を如何に果たすかの問題です。

事業者責任を果たす一環として、よりグレードの高い保護具を使用させる事もひとつの方法です。何故ならば、総体的に言って被害程度の軽減が望めるからです。

要するに安衛法に書かれていない事は、その事業場の企業体質或いは事業者の従業員を思う心の表れにより規定されるべき事項なのです。

極端な話が、貴殿が心配される通りの軽作業用保護帽や飛来落下用保護帽を着装させて作業させた場合でも、別途その危険に対し安全対策を講じている場合は問題ないと言えます。ただし、それが原因で災害が発生した場合は話が別ですが・・・。

事業者がその保護具を選定した理由が単に安価という事であれば、事業者としての安全配慮の不足なので事業者責任の追及は免れないと思いますので、労使共のために改善が必要だと思います。
労災の事故の際の発注側の責任
投稿日付:2005年10月04日 9:27
名  前:本木
業  種:化学品製造業
タイトル:労災の事故の際の発注側の責任

 構内で火気使用を元請会社にさせる場合、弊社標準の火気使用許可用紙に弊社で許可印を押して、その用紙を元請にわたして、工事をさせています。

この場合、もし、火災が発生した場合、誰の責任になるのでしょうか。許可した側の責任でしょうか、火気使用許可ではなく、弊社は確認印にし、元請に許可印をおさせれば、元請の責任になるのでしょうか。

ご教授をお願いします。

Re:
 田中敏夫安全コンサルタント事務所のWebサイトを訪問頂き有難う御座います。
メール読ませて頂きました。

まず言える事は施工業者にすべての責任をなすりつける事は無理だと思われます。

その理由は、貴事業場には貴事業場が所有する設備を安全かつ衛生的に保持する義務及び従業員に対し安全かつ快適な作業環境を形成すると言う事業者としての義務があります。
その一環として、火災が発生した場合大事故につながる事が予想されるために、貴事業場では出入りの施工業者が火気を使用する場合は作業期間及び時間、作業方法、安全対策等の計画を報告させ、貴事業場の方針に合う場合は注意事項と共に承認を与えていると思います。

その上で、火災が発生した場合は責任はどうなるかと言う問題ですが、これは一概に言えないと思います。
なぜならば、火災発生の原因には色々あり、工事施工業者の安全配慮不足の場合も有れば、貴事業場の設備の不備(設備の破損の放置や油や蒸気漏れに引火等)も考えられます。
ほとんどの事故や災害は一方だけが悪いという事は無く、両方の思い込み違いと偶然が重なり合った時に発生すると言っても過言ではありません。

『火気使用許可ではなく、弊社は確認印にし、元請に許可印をおさせれば、元請の責任になるのでしょうか。』との事ですが・・。

貴社は何を確認するのですか?
火を使うのね、あっそう 気を付けてね。うちの設備時々油漏れを起こす事があるけれど火気を使用する以上火事になっても責任取ってね。デスカ?

元請は誰に対し火気使用の許可を取り、誰に対し許可をするのでしょうか?
まさか・・・。自分に対し許可申請をし、自分に対し許可をするなんて事は無いですよね。

この提案は事業者として、発注者として事業者責任を果たしていない様に思います。

もし火災が発生した場合、原因調査をすると発注者と施工業者の両方に原因が見つかると思いますが、マスコミ報道では『○○会社の××工場で火災発生』というタイトルが一人歩きします。社会的ダメージは絶対的に貴事業場の方が大きいです。

起こったら如何しようの心配より施工業者と協力し、如何すれば火災が発生しないか或いは被害を最小に食い止めるには如何すればよいかを考える事が災害防止につながると私は思います。

投稿日付:2005年10月07日 22:27
名  前:本木
業  種:化学品製造業
タイトル:労災の事故の際の発注側の責任

 早速の回答ありがとうございました。
よく検討したいと思います。
安全推進講習講師のお願い
投稿日付:2005年09月20日 15:32
名  前:伊藤
業  種:製造業
タイトル:安全推進講習講師のお願い

 弊社建設機械の修理・整備業者の親睦団体『東京○○会』の事務局です。

最近会員が建設工事現場にて修理作業中に労災死亡事故となりました。安全会議を企画しておりますが、講師派遣に付き取り急ぎご相談いたしたく。

東京にて10月中旬:平日にて正味2時間程度、40名程参加を考えています。

Re:
 田中敏夫安全コンサルタント事務所のWebサイトを訪問頂き有難う御座います。
メール読ませて頂きました。

会場を押さえる関係で日にちだけでも決めたほうがよいと思いますので、10/20(木)or10/21(金)では如何でしょうか。

また、9/30(金)午後、都内で打合せがありますので、午前中貴社に伺って詳細打合せという事では如何でしょう。
労災について
投稿日付:2005年09月18日 23:29
名  前:清水
業  種:建築工事業
タイトル:労災について

 ある建設会社から仕事を受けていました。
作業中に怪我をしたのですが、他の従業員は、労災がおりるが、親方はおりないと言われましたが、その様な指導や話はされていませんでした。

親方については、労災は使えないのでしょうか。

Re:
 田中敏夫安全コンサルタント事務所のWebサイトを訪問頂き有難う御座います。
メール読ませて頂きました。

結論から言うと、事業者か業務上で災害あった場合は労災保険の対象になりません。
その理由は、労災保険の主旨にあります。労災保険とは(労)働者(災)害補償(保険)法による制度で、労働者が業務上で被った死亡及び疾病に対し補償するものです。親方は事業者であって労働者ではないので対象から外れます。

事業者は労災保険の対象外となりますので第一線の現場で働かないに越した事はありませんが、現実には一人親方や中小事業主が職人さんと一緒に働いている事は間々ありますと言うか大部分がそうです。

そういう一人親方や中小事業主が業務上で負傷した場合の救済制度に『一人親方或いは中小事業主の特別加入制度』と言うのがあります。特別加入という言葉を聞かれた事があると思います。
これは通常は労災保険の対象とならない一人親方や中小事業主を労災保険の対象にするための制度ですから、今からでも遅くありませんので加入される事をお勧めします。

加入方法は、最寄の労基署に行き、特別加入したいと言うと最寄の労働組合を紹介してくれます。或いは、東京土建等の建設労働組合に直接申し込めば加入できます。
職長教育について
投稿日付:2005年09月07日 10:01
名  前:中嶋
業  種:電気工事業
タイトル:職長教育について

 ご無沙汰しております。
いつも愚問ばかりで恐縮ですが、よろしくお願いします。

「事業者は新たに職務につくことになった職長・・・」安衛法第60条で定められていますが、「労働者を直接指導又は監督する者」の経験年数等は法的に何かあるのでしょうか。単に事業者が職長として足りうると判断すれば良い?ということでしょうか。

我業界では、職長は3年以上の経験が必要とされており、また1人班長も職長教育受講者と決められております。

若手社員を早期に育成し、職長として活躍させたいのですが、3年はいかにも長く、あえてご質問させて頂きました。

Re:
久しぶりです。田中です。

今度は職長教育ですか。
安衛法では職長教育受講要件(経験年数等)を特に決めていません。何故かと言うと必要ないからです。事業者が独自の判断で決めればよい問題です。安衛法は所詮、最低基準です。

職長教育の主旨は、適切な指揮命令や管理監督ができる能力を持っている事が大前提で、安全に作業出来る作業方法を決定し、適正配置を行い、適切に指揮命令や管理監督を行なうためのハウツーを教える事により、安全作業を行なわせるためだと私は思います。

特定の業界やゼネコン等では経験年数を受講要件に決めている事が確かに見受けられますが、その能力を取得するためには実務経験が3年以上と判断したローカルルールだと思います。
ローカルルールは内容が法を下回らない限り、法より優先されます。

もし、貴社の社内規定或いは安全管理規定に実務経験1年以上と決めていれば、それがローカルルールとなり基準となります。
労働災害について質問です。
投稿日付:2005年08月18日 21:08
名  前:片岡 真一
業  種:製造業
タイトル:労働災害について質問です。

 はじめまして。田中先生のホームページを拝見し、勉強させていただいております。

質問ですが、職場に迷い込んだ蜂に刺された場合、労災になるケースがございますでしょうか?

弊社は街中に所在しており、ゴムや金属により機械部品などを製造しており、林業などの場合とも職務条件が異なります。緑地など広い意味での職場環境を考えた場合、虫や害獣について駆除はもちろんですが、実害が発生した場合は労働災害になると心得る必要がございますでしょうか?

Re:
 田中敏夫安全コンサルタント事務所のWebサイトを訪問頂き有難う御座います。
メール読ませて頂きました。
難しい問題と言うか、たぶん想定外の事だと思います。

確かに林業や伐採業者は蜂の害を防ぐためにガソリン等を常に携帯している(ガソリンを蜂の巣にかけると瞬時に死ぬ)のを見た経験があり、蜂に刺された場合も業務上の災害になると思いますが、迷い込んだ蜂に刺された場合はどうなのと言われても私にも解りませんと言うのが本音です(笑)。

業務災害であるか否かは業務起因性と業務遂行性で判断します。
業務起因性とは、
@その災害が業務に起因して(業務が原因で)発生した
Aその災害によって傷病等が発生した
の両方を同時に満たす必要があります。
言い換えれば、その業務をしなければ、その傷病等にならなかったかどうかで判断します。

業務遂行性とは、労働者が被災当時、労働契約等に基づいて事業主の支配下に置かれていたかどうかで判断します。

まず、休憩時間に野外のベンチ等に座っていた時に蜂に刺された場合は業務遂行性がないので特に事情がない限り認定は無理だと思います。

室内で業務遂行中に迷い込んだ蜂に刺された場合はAの条件は満たしますが、@のその業務に起因しているかは?マークが付く様な気がします。

私の個人意見としては、業務災害の要件を満たさないと思いますが、本音としてはよく解りません。
しかし、よく迷い込んでくる様なら、事業者は快適な職場環境の形成から言っても迷い込まない様な措置を講じる必要はあると思います。

投稿日付:2005年08月19日 9:22
名  前:片岡 真一
業  種:製造業
タイトル:Re:労働災害について質問です。

早速のご回答をいただきありがとうございます。
ご回答を参考にさせていただき、今後の対応を考えます。

蜂刺されのケースや、猫など場内に侵入した動物による被害も、忘れた頃にポツポツ発生し、皆現場サイドで適当に処理をしている内は良いのですが、
@総務としての普段の配慮
A事業所としての安全衛生管理上の取り組みの一環
の点で、些細なことと見逃しがちでも考えるべき問題であると小職は考えております。

労災認定は、ケース・バイ・ケースで職務関連性(起因性)が重要なポイントであり慎重な対応が必要とも考えております。

貴HPへの質問者さんへの先生の丁寧なご回答は大変勉強になっております。

また疑問点が生じましたら質問をさせていただくことがあろうかと思いますが、アドバイスをどうぞよろしくお願いいたします。 

ありがとうございました。
同一作業場所での統括責任について
投稿日付:2005年08月18日 11:03
名  前:藤井 明彦
業  種:建設業
タイトル:同一作業場所での統括責任について

 業務多忙の中、この様なすばらしい相談窓口を開設されている事に感謝いたします。

タイトルの件ですが、隣接工区内に入って作業をする必要があります。その中で、統括管理責任は受け側にあると言うことで、連絡調整・日常作業打合せ等の参加と一般的な事は理解できるのですが、双方元方事業者です。

受け側の安全指示等はローカルルールとして受けるとして1協力業者扱いになってしまうものなのでしょうか?
また、仮に労災が発生してしまった場合、受け側にカウントされてしまうのでしょうか?

よろしくお願いします。

Re:
 田中敏夫安全コンサルタント事務所のWebサイトを訪問頂き有難う御座います。
メール読ませて頂きました。

藤井氏の質問の答えは『労働安全衛生法第30条 特定元方事業者等の講ずべき措置』にすべて書いてあります。

条文と言うのは非常に読みづらく理解しにくいのですが、法律は自分を守る保護具にも自分の首を切る凶器にもなります。
有効活用するしかないでしょう。

と言うことで、
第30条第1項では、発注者から工事を請け負って施工する場合、元請の作業員及び関係請負(一次業者以降すべて)の作業員がひとつの場所で混在して作業する事により発生が予想される災害防止のための交通整理(1号から6号の措置)を特定元方事業者(元請)がやりなさいよ決めています。

同条第2項では、発注者が工事を発注する場合は第1項の場合の様にひとつと限らず、ひとつの工事を何工区にも分割して発注する場合もありますと言うか大型工事の場合、殆どがこちらですね。
工事を受注した特定元方業者から見ると個々の工区が1工事ですが、発注者から見ると何工区かをまとめたものが1工事です。
そこで、発注者は第1項の措置義務者を何工区の中の特定元方事業業者の中から1社を指名して(指名する場合もあるがお互いで相談して決めてよパターンもあり)、発注者の責任において実行させる事を決めています。
また、商社等が発注者から工事を請け負った場合なども、これに該当します。

同条第3項は、何らかの事情で第2項の指名ができない場合は、代行して労働基準監督署長が指名する事を決めています。

同条第4項では、第2項及び第3項で指名された事業者は、発注者が発注した何工区かのすべての労働者に対する第1項の措置を実行しなければならない事を決めています。
そして、指名された事業者及び指名されなかった業者は第1項の規定は適用しませんよと決めています。
ここで、指名された事業者が何故適用外になるのと言う疑問が湧くと思います。おかしいですね。
それは、指名された事業者が行なう措置及び指示に関しては指名された事業者も指名されなかった事業者と共に措置及び指示に従わなければならないという事です。言い換えると、指名された業者は統括管理する立場と統括管理される立場の両方が在りますよという事です。

もし、災害が発生した場合ですが、明らかに指名された事業者が行なう連絡及び調整の不備が原因の場合は事情聴取される事は在り、責任追及される事が皆無とは言えませんが、通常は災害を発生した特定元方事業者の責任が追及されます。また、労災もその事業者にカウントされます。

こんな所でご理解頂けたでしょうか。

投稿日付:2005年08月18日 18:33
名  前:藤井 明彦
業  種:建設業
タイトル:Re:同一作業場所での統括責任について

さっそくのご回答大変ありがとうございました。

簡潔明瞭丁寧迅速なご指導で、理解する事が出来ました。

法律は武器にも、防具にも。
確かにその通りだとは思います。
法律の条文の「読み方」には技術が必要な事は認識してるのですが、施工側に偏ったマネジメントをしていると、安全側の内容がおろそかになると言う事ですね。

安全部や安全巡視員等に配置転換・指名されたチャンスが無ければ先生の様に大局的に法律を読む機会が無いと思い残念です。

社内資格の域を出ませんが、小生も労働安全コンサルタント(土木)を持ち、面接時に「取得してからが勉強です」と言われた事を思い出しました。

今回は大変ありがとうございました。
特殊健康診断に関するご質問
投稿日付:2005年08月15日 19:20
名  前:横山 賢二
業  種:製造業
タイトル:特殊健康診断に関するご質問

 さて、特殊健康診断についてお尋ねしたいことがありメールさせていただいております。

当方、4月より労務関係業務を担当することとなり、日々勉強させていただいているところです。

問い:特殊健康診断における「雇入れ時」あるいは「配置替え時」とはどの時期を指すのか、つまり検診結果がでるまで当該業務に「常時」従事させることはできないのでしょうか?

そもそも法の趣旨は
a) 業務従事者の健康の維持・増進
b) 作業環境の安全性の使用者への義務付けという二つと理解しております。

特殊健康診断において特定個人(n=1)の健康維持を考える場合、当該業務により健康状態に影響を及ぼすものであるか否か(業務起因性)は6ケ月(以内)毎の検診結果の推移により判断されるものではないでしょうか。

他方、作業環境の安全性については、複数名のデータ推移より総合的に「作業環境改善の必要性」が判断されるのではないかと考えます。

また、検診結果がでるまで「当該業務への従事が不可」である場合には、検診目的が「雇入れ時」ではなく「採用審査」となり、法の趣旨と(微妙に)食い違ってしまうような気もいたします。

上記より、【「雇入れ時」とは、雇入れ直前・もしくは直後を指し、検診結果による判断は業務従事開始の絶対的要件ではない】と考えますが、如何でしょうか。

仮に「検診結果がでるまで業務に従事させてはならない」場合、派遣社員に当該業務を依頼する場合の雇用関係はどうなるのでしょうか。
つまり、
@特殊健診受診から検査結果がでるまでの間の取扱
A検診結果でNGとの判断が(産業医等より)出された場合、これ
を以って派遣契約を打ち切ることができるのか、という疑問です。

色々と判らないことが多く、乱文気味のメールで恐縮ですが、よろしくご教示いただきますようお願い申し上げます。

Re:
 田中敏夫安全コンサルタント事務所のWebサイトを訪問頂き有難う御座います。
メール読ませて頂きました。

貴社の業務の内、どの業務が特殊健康診断が必要な業務かは解りませんが、特殊健康診断には、法令で義務付けられた特別の項目の健康診断を行う必要のある業務と通達で健康診断を実施するように示されている業務に対する特殊健康診断があります。

法律で義務付けられた特殊健康診断には『じん肺健康診断』『高気圧業務健康診断』『電離放射線健康診断』『四アルキル鉛健康診断』『有機溶剤等健康診断』『特定化学物質等健康診断』『石綿健康診断』『歯科医師による健康診断』等があります。
この事は横山氏もご理解頂けていると思います。

確かに特殊健康診断は雇入れ時、配置転換時及び定期的に実施する様に規定されています。

では、なぜこの時期に実施すべきなのでしょうか。

雇入れ時の健康診断は、業務上疾病は負傷の様に結果が即確認出来ませんので、雇入れ時以前の有害業務によるダメージを確認するためではないでしょうか。

配置転換時の健康診断は、有害業務に就く前の有害物質のダメージの確認のためではないですか。

定期検診は有害業務を行った期間に対するダメージの確認と考えると解り易いと思います。

そこでご心配の通り、特殊健康診断後の結果が出るまでの間の就業制限或いは就業禁止の問題ですが、面接時の口頭試問或いは前回の特殊健診結果や医師の健康診断書で傷病等をチェックする事で就業不適任者を雇用する事はないと思います。

新規雇用した場合は、特殊健康診断と雇入れ時の教育を実施すれば業務に就かせても問題ないと思います。
ただし、疾病による就業制限がされている作業員や管理手帳を所有する作業員に関しては医師に相談する事は必要です。

派遣社員の健康管理義務に関しては、一般健康診断実施義務者は派遣元事業者が、特殊健康診断義務者は派遣先事業者となります。
派遣社員に対する安全配慮義務は派遣元事業者と派遣先事業者両方にあります。しかし、有害業務に関する義務は派遣先事業者が負う事になると思います。

ご質問の派遣社員の特殊健康診断結果がNGだった場合の措置ですが、雇入れ時の特殊健康診断で引っ掛かった場合は、派遣元事業者と相談し、派遣社員の交換をすれば如何ですか。
交代要員がいない場合は、契約打切りも仕方がないのではないですか。
一方、一定期間就労後に発症した場合は、派遣先事業者の労働者の危険又は健康障害を防止するための措置の欠陥が原因と考えられますので、派遣先事業者が事業者責任を負う事となると思います。契約打切りに関しても、派遣先事業者の一方的な解雇は無理だと思います。

こんなところで、ご理解を頂けたでしょうか。

何か在りましたら、気楽にご相談ください。
労災自宅療養中の遊び
投稿日付:2005年07月01日 15:45
名  前:玉置 強
業  種:製造業
タイトル:労災自宅療養中の遊び

 弊社で就労中、機械が故障し、運ばれていたカゴ6段(1段20k程度)が倒れてきた為、肩で上から2段目を支えた際、むち打ち様の症状となり医者から1週間の自宅療養と診断されたが、その後も痛いと訴え、更に1週間の自宅療養との診断、7月1日は出勤の日でしたが、会社の留守番電話に体調不良との伝言でした。
 たまたま当日有給休暇を取っていた社員がパチンコ屋で遊戯中、本人を確認しておりました。会社としてどの様な裁定をする権利が有るでしょうか、ご相談申し上げます。

Re:
 田中敏夫安全コンサルタント事務所のWebサイトを訪問頂き有難う御座います。
メール読ませて頂きました。

労働災害補償の不正受給に繋がるかもしれない事例の様ですが、労災処理に関しては社会保険労務士が専門です。
そちらに聞かれては如何でしょうか。
癌の告知について
投稿日付:2005年06月30日 12:34
名  前:竹下 康代
業  種:医療業
タイトル:癌の告知について

 4月から個人情報保護法案が施行されましたが、外来で胃癌の患者さんが見つかったとき、まず本人に言ってそれから周りの家族に情報を漏らしていいか了解をとるべきですが、どんな場合でもこの原則でいっていいのでしょうか。

Re:
 田中敏夫安全コンサルタント事務所のWebサイトを訪問頂き有難う御座います。
メール読ませて頂きました。

私の専門分野ではないので、断定は出来ませんが・・。
法遵守は重要な事ですが、それが全てだとは私は思いません。

人間は感情の動物です。ケースバイケースって有るのじゃないですか。

個人情報保護法については言葉が独り歩きしていて、これからどう言う風に運用されるか(事例の積み重ねがされて行く)だと思います。
詳しくは、その道の専門家に聞かれては如何ですか。多分、箱だけあって中身が無いのが実情だと思いますが・・・。

答えにならない様な返事で申し訳ありません。

投稿日付:2005年07月01日 12:33
名  前:竹下 康代
業  種:医療業
タイトル:癌の告知について

例えば今までの慣習でいくと、胃癌が見つかるとまず家族を呼び、先に親とか夫に告知し、本人にどういう風に言うか相談します。
でも4月からはどんなに精神的に弱そうな人でもまず本人に言って、それから家族にはどう言いますかという方式にしてますけど、これで法律的には問題ないですよね。

Re:
法律的には問題が無くても、人間としての配慮から考えると問題がある場合も考えられますので、詳細は個人情報保護法に詳しい弁護士にでも聞かれては如何ですか。

以前、どこかの学校で生徒同士の喧嘩の被害者家族が加害者の情報を学校側に問い合わせた所、学校側は個人情報保護法を盾に一切の情報を出さなかったと言うニュースがあったと記憶しています。

法遵守の主旨から言うと学校側の対応は合法的ですが、社会的にはバッシングを受けた例の報道があり、学校側が配慮が足らなかった等のコメントを出した様に記憶しています。
ヘルメット着装基準について
投稿日付:2005年05月26日 22:06
名  前:上村 幸司
業  種:金属製品製造業
タイトル:ヘルメット着装基準について

はじめてお便りします。
当社は産業用機械部品等への表面処理(研削・研磨・めっきなど)を施工する会社でございます。

私は当社にて人事労務管理の責任者でございますが、工場内でのヘルメット装着の基準などはございますでしょうか?(こんな工場なら必ず着用、この程度の工場設備なら省略可といった具合に)

といいますのも過去の安全担当の先輩方、発注企業(大手機械メーカー)からの指導で「工場ではヘルメット装着は当たり前だ」となっていますが、最近着用が徹底しない者が数名いまして、彼らに対する教育の前に、自分自身が納得しておきたいと悩んだ時、先生のサイトに巡り会うことができました。

いきなりこのような質問恐縮でございますが、もし宜しければ教えていただければと存じます。

よろしくお願い申し上げます。

Re:
 田中敏夫安全コンサルタント事務所のWebサイトを訪問頂き有難う御座います。
メール読ませて頂きました。

保護帽の装着ルールについてのご相談ですね。

労働安全衛生法では事業者に、作業員が墜落する可能性のある場所、物が飛来落下して来る可能性のある場所、作業員が感電する可能性のある場所で作業をさせる場合に、その危険性を回避するための保護帽を着用させる事を、作業員に保護帽の着用する事を義務付けています。

と言う事は、その危険性がない場合は着用の義務はないと思われがちですが、安衛法第3条『事業者等の責務』に、『事業者は、単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない。』と定められています。安衛法では最低基準のみを決めていますので、その最低基準を下回る行為は違法行為です。あとは事業者責任において各事業場で快適な作業環境の形成と労働災害の防止に努めて下さい。と言うのが法の主旨です。
そこで、就業規定、安全管理規定、服務規程等の社内規定で快適な作業環境の形成と労働災害の防止に努めている訳です。
ローカルルールは法の主旨を下回らない限り、その事業場では法より優先されます。

貴社の社内規定に作業場所では保護具の着用規定が明記されている場合は、当然、労働者の安全と健康を確保するための保護具の着用は労使共に守る義務のある行為です。

私は「工場ではヘルメット装着は当たり前だ」とは思いませんが、自分の身を守るための保護具を各自が使用する事は当たり前だと思います。

これは余計な心配と言われればそれまでですが、貴社のホームページを拝見しましたが、業務内容が産業用機械部品等への表面処理(研削・研磨・めっきなど)という事で、化学薬品の使用及び研削・研磨カスの飛散防護のための保護具の使用状況はどうなのかなと言う印象を受けました。

こんなところで良いでしょうか。

投稿日付:2005年05月31日 7:50
名  前:上村 幸司
業  種:金属製品製造業
タイトル:Re:ヘルメット着装基準について

この度は懇切丁寧なご回答まことにありがとうございました。昨晩まで県外出張のため御礼のメールが遅くなりましたことお詫び申し上げます。

Re:
ご丁寧な返信有難うございます。

法の主旨及び事業者の自覚で事業場の安全衛生水準は決まる事をご理解頂けたと思います。今後とも事業場の安全衛生水準の向上に尽力される事を願っています。

もう一点の質問ですが、羽布研磨機に局所排気装置が付設されている場合の防塵マスクの使用の件ですが、局排装置の詳細や能力が分かりませんので、一概には言えませんが、局排装置が有効に稼動していれば防塵マスクの装着義務は必要ないと思います。
ただし、作業員が自主的に保護具を使用する事は妨げるものではありません。もし心配ならば、作業環境測定を定期的に実施されていると思いますので、その結果を参考にされては如何でしょうか。

投稿日付:2005年05月31日 18:23
名  前:上村 幸司
業  種:金属製品製造業
タイトル:一連の御礼

>今後とも事業場の安全衛生水準の向上に尽力される事を願っています。

はい、心して取り組みたいと存じます。

>(中略)一概には言えませんが、局排装置が有効に稼動していれば防塵マスクの装着義務は必要ないと思います。(以下の但し書き後略)

よく解りました。

一連のご指導まことにありがとうございました。
また何処かでお目にかかれることを念願しております。

最後になりますが、先生の益々のご活躍とご発展をお祈りしております。
脳出血
投稿日付:2005年03月20日 4:33
名  前:高橋 隆弘
業  種:金属製品製造業
タイトル:脳出血

私の長男についてのご相談になります。

長男は上記の会社に勤務して1年4ヶ月になる22歳です。仕事が忙しく入社して2ヶ月ほどはわずかな残業でしたが、その後半年ほどは週40〜50時間ほどの残業で、その後は100時間にもなっていました。

休日は日曜日だけで、土曜日はほとんど出社となっていて疲れきっている状態でした。

3月16日5時30分に家を出て(最近3ヶ月はほとんど朝5時前後には家を出てました。会社までは車で30分)仕事していたのですが、8時頃に気分が悪いと言って倒れてしまい、救急車で病院に運ばれました。

検査の結果脳出血と診断されすぐに手術となりました。幸い術後の経過もよく大きな障害も今のところ無いような状態です。
さて、ご相談なのですが、このような勤務状態の場合に労災が適用されるのかどうかなのですが、如何なものでしょうか?

よろしくお願いします。

Re:
 田中敏夫安全コンサルタント事務所のWebサイトを訪問頂き有難う御座います。
メール読ませて頂きました。

御子息の発病、ご心労の程お察し致します。

脳疾患の労災認定の件ですが、平成13年12月に脳・心臓疾患の認定基準が改正されて認定され易くなりましたが、それでも情報によると、脳血管疾患及び虚血性心疾患等の過労死の労災補償状況は認定率が40数パーセントと言われています。

基本的に業務上での災害なら労災の対象になります。
労災保険は、業務上(通勤途上を含む)の保険事故に対して保険給付を行う事を目的としています。

業務災害とは、業務上の事由による労働者の負傷、疾病、障害、死亡を言い、業務災害であるか否かは業務起因性と業務遂行性から判断し、その両方が同時に満たされた場合に業務災害となります。

業務起因性とは、業務に起因して発生した災害が原因で、傷病等が発生した事を言い、
@その災害が業務に起因して発生
Aその災害により傷病等が発生
前記@Aが同時に満たされた場合は業務起因性がある事となります。

業務遂行性とは、被災時に、労働契約等に基づき業務に就いている状態である事を言い、労働者が被災当時、労働契約等に基づいて事業主の支配下に置かれていた事を言います。

今回の場合は、労災認定をして貰うためには業務起因性を証明する必要があります。
メール内容によると、結構過酷な労働をされている事が窺えますが、過重労働による過労死や脳血管疾患、心疾患等は、「外傷」という一見して分かりやすいものではなく、既往歴が高血圧であったとか、糖尿を患っていたとか、プライベートなことでは最近離婚したとか、家族が亡くなったといった精神的負荷なども総合勘案して業務起因性を判断しますので、メール内容だけでは一概には断定は出来かねます。外傷の場合、一見して症状がわかる為業務上での災害であれば労災認定は容易ですが、業務上疾病の場合はケースバイケースです。

最寄の労働基準監督署の担当官か最寄の社会保険労務士(労働災害の補償申請等の事務業務は社会保険労務士が専門デス)に相談されては如何でしょうか。

こんなところでご理解頂けたでしょうか。

投稿日付:2005年03月21日 9:58
名  前:高橋 隆弘
業  種:金属製品製造業
タイトル:Re:Re:脳出血

ご丁寧な回答ありがとうございました。

仕事以外での精神的なストレス等はありませんでしたので、社会保険労務士に相談してみます。

意識は戻りましたが、自分の名前が思い出せなかったり、数を数えれなかったりと言った後遺症が出ています。

仕事に行かないと製品の納期に遅れてしまうなどと、仕事のことばかりを気にしているような状況です。
そんな息子を見ていると切なくなってしまって・・・

今回は、本当にありがとうございます。
保護メガネの件
投稿日付:2005年02月24日 13:36
名  前:木村
業  種:製造業
タイトル:保護メガネの件

初めまして、私は製造業の企業に勤務している木村と申します。

早速ご相談させて頂きたい事ですが、我が社では製造工程の際、化学薬品を使用するため保護メガネ(ゴーグル)を装着する事を義務付けていますが、作業者の保護 メガネ装着率がかなり低く、何時事故が起きてもおかしくない様な状況であります。

今回、安全教育の強化と共に保護メガネの見直しを行う事になり、作業者にアン ケートを取り 結果的にヘルメット収納型シールド(タニザワ(株)シールドメット)が仮採用になり、何名かにサンプルを装着してもらい作業者からは好評を得ました。

しかし、一部の上司からはシールドが完全に目を保護できるのか?
装着していて薬品がもし目に入ったら会社側の責任になるのではないか?
などの意見が出て、現在保留状態になっています。

先生への御質問なのですが、もし上記の保護具を装着していて薬品が目に入ったら会社側の責任になるのでしょうか?
また、過去に作業者に保護メガネを配布していて未装着のために怪我(失明)等になり、裁判になった事例などはあるのでしょうか?

お忙しい中、くだらない相談で申し訳ございませんが、ご指導の程よろしくお願いいたします。

Re:
 田中敏夫安全コンサルタント事務所のWebサイトを訪問頂き有難う御座います。
メール読ませて頂きました。

従業員に安全に作業して貰うための措置に苦慮されているのが窺われます。化学薬品を製造工程の中で使用するという事だけで作業内容の詳細が判りませんので一般論でスミマセン。

『我が社では製造工程の際、化学薬品を使用するため保護メガネ(ゴーグル)を装着する事を義務付けていますが、作業者の保護メガネ装着率がかなり低く、何時事故が起きてもおかしくない様な状況であります。』との事ですが、何時事故が起きてもおかしくない様な常態はどの位続いている訳ですか。数ヶ月ですか、数年ですか、十数年ですか。

保護具の使用に関しては、非定常作業で危険要因が想定されるので保護具を使用する事は解りますが、定常作業において保護具を使用しないと安全に作業を行えない常態が長く続く場合は、その負担を作業員に押し付けるのではなく作業方法の改善或いは設備の改善を行うのが事業者の責務だと思います。

化学製品を取扱う場合は、薬品が目に入り失目する危険の他に、薬品が皮膚に付着した場合の危険、吸引した場合の危険等考えられますが、それぞれ目的別に保護具が必要となります。

安衛法では事業者に安全かつ快適な作業環境の形成に対する措置を義務付けています。
『設備の本質安全化、作業方法の本質安全化を図る事は事業者の責務ですが、作業条件や資金の面で早急に改善が無理な場合で作業員に危害が及ぶ可能性がある場合は、設備の本質安全化の改善がなされるまでの間は作業員に危害が及ばない様に保護具を使用させなさいよ。』と言うのが保護具に対する法の主旨です。

もし、保護具を装着していて薬品が目に入ったら会社側の責任になるのでしょうか? との質問ですが・・・。
保護具は所詮が次善の策であり、保護具の性能以外に使用者の使用方法に大きく影響されます。
事業者側には安全配慮義務があり、労働者には安全に作業する義務があります。事業者側に安全配慮不足がある場合は責任を取らなければならない場合も有ります。

また、訴訟に関しては、被災者から相談を受けた場合に企業側の安全配慮不足が見受けられる場合は、受けた被害に相当する金額を請求する事を進めます。

保護具に関する事業者側の安全配慮義務に対する民事訴訟では被災者側に有利な判例が多い様に私は感じます。

という事で、企業防衛のためには設備の本質安全化(保護具を使用しないと出来ない作業方法の改善)に努めるのが最善の策だと私は思います。

設備の改善が行われるまでの間の危険防止対策ですが、シールドヘルメットの使用に疑問を感じている上司サンに実物を装着して貰い、安全性を自分で確認して貰っては如何ですか。自分で安全性を確認すれば納得されるのではないですか。

再度言いますが、保護具は所詮次善の策です。完全な物は在りませんので、危険との背中合わせの作業が恒例的に行われる作業は設備の改善や作業方法の改善を出来る所からやられては如何ですか。

こんなところで良いでしょうか。
衛生管理者選任について
投稿日付:2005年02月05日 11:37
名  前:おざさん
業  種:製造業
タイトル:衛生管理者選任について

はじめてメールいたします。

さっそく質問したいことがあります。衛生管理者選任についてなのですが、現在当社は労働者数が201になり2人目の衛生管理者を選任しなけらばなりません。

しかし、ここで疑問が生じるのですが当工場内の労働者数は工場の敷地内の労働者数は201人になるのですが事業場は別のところがあります。ここを含めないと労働者数は200人未満になります。

月ごとの会計や産廃の報告書等もその事業場は別にしております。

ちなみに、安全衛生委員会にはその事業場もでております。
このような場合労働者数とは一体どのように考えるのでしょうか?
お教え下さい。

Re:
 田中敏夫安全コンサルタント事務所のWebサイトを訪問頂き有難う御座います。
メール読ませて頂きました。

事業形態等の詳細が判りませんので、一般論で回答させて頂きます。

まず、製造業においては、事業場の規模が200人を超え500人未満の場合は、第一種衛生管理者免許若しくは衛生工学衛生管理者免許を有する者又は衛生管理者の資格を有する者(医者や労衛コンサルタント等)を2名以上選任しなければなりません。

そこで、事業場の定義ですが、
工場、鉱山、事務所、店舗のように一定の場所において相関連する組織のもとに、業として継続的に行われる作業の一体をいいます。
この単位が、労働基準法の適用を受ける「事業又は事業場」として、適用事業報告をはじめ所轄労働基準監督署長に対する一切の手続上の単位となります。

事業場は別のところがあります。ここを含めないと労働者数は200人未満になります。月ごとの会計や産廃の報告書等もその事業場は別にしております。
との事ですが、事業目的で考えられては如何でしょう。
工場敷地内に事業目的の違う事業場がある事は間々あります。そちらで安全管理者及び衛生管理者を別途選任すれば、貴事業場に含める必要はありません。
しかし、事業目的が同じなら、同じ敷地内で稼動し、安全衛生委員会にも出席されている様なので同一事業場とみなしても差し支えないと思います。
本来、安全管理者や衛生管理者の選任はその事業場の安全衛生水準の向上にありますので、一致協力して事業場の作業環境の向上に努められる事が望まれます。

曖昧な返事ですが、どちらの形態を取るかは貴事業場の自由と言う事です。

私の個人意見としては、貴事業場でもう一人衛生管理者を選任し、統括的に衛生管理をされる事が望ましいと思います。

事業形態等不明のため曖昧な返事となりましたが、どちらにしろ早急に選任届を労基署に提出しなければなりませんので、最寄の労基署に相談されては如何ですか。
衛生管理者の手当てについて
投稿日付:2005年01月31日 16:40
名  前:まつもと
業  種:運輸サービス業
タイトル:衛生管理者の手当てについて

初めてご相談させて頂くものですが、最近業務命令で第一種衛生管理者を取得致しまして、大抵の中規模以上の企業なら、衛生管理者に手当てを出しているヨ!と耳にしました。

そこで先生の聞いていらっしゃる範囲では、その相場とは如何程(月額?)のものなのでしょうか?

返信を以って、組合を通じ会社側に要求してみようかと考えております。現在当事業場は、200人規模で衛生管理者は、4名在籍し、全社的には10名ほどです。
有機溶剤・劇物取り扱いもございます。

それともう一点お伺いしたいのですが、もしも事業場内で労災が発生してしまった場合に現実問題(過去事例など)衛生管理者が、当局より事情聴取を受けたり・法的に罪を問われたりする事態もあるのでしょうか?

お忙しいところ申し訳御座いませんが、是非上記2点のご回答をお待ち申し上げております。

Re:
田中敏夫安全コンサルタント事務所のWebサイトを訪問頂き有難う御座います。
メール読ませて頂きました。

衛生管理者の社内手当ての相場を教えろとの事ですが・・・。
確かに、私ども安全コンサルタントは事業場の診断時に安全管理者や衛生管理者等の選任義務のある管理者の選任状況はお聞きしますが、資格手当てをいくら出していますかとは聞く事はありませんし、また、興味もありませんので判りかねます。
労働安全コンサルタントや労働衛生コンサルタントが安全管理者や衛生管理者として選任された場合の費用なら判りますが(笑)。

もう1件、
もしも事業場内で労災が発生してしまった場合に、衛生管理者が、当局より事情聴取を受けたり・法的に罪を問われたりする事態もあるのでしょうか?
との質問ですが、事業者、総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者等が違法な指示や適切な指示や措置を行わなかった事が原因で事故・災害が発生した場合は、事情聴取を受け、場合によっては送検される事もあります。
それと、職責手当をもらおうとする人が手当は下さい、でも責任は取りたくありませんは権利義務の法則から言ってもないと思います。

こんなところで良いでしょうか。

投稿日付:2005年02月03日 10:01
名  前:まつもと
業  種:運輸サービス業
タイトル:衛生管理者の手当てについて

【教本】の様な、お答えを どうも有難う御座いました。
作業主任者の選任、請負会社への指導・指示について
投稿日付:2005年01月17日 23:23
名  前:オシノ
業  種:ビルメンテナンス業
タイトル:作業主任者の選任、請負会社への指導・指示について

私の勤務する会社は、親会社構内の設備の運転管理等を担当しておりまして、同一の設備を、平日昼間は社員が管理し、夜間および休日は請負会社に委託しております。

設備は親会社の所有物です。

そこで相談なのですが、

1.上記のような体制で、作業が作業主任者を選任すべきものである場合、選任は当社のみでよろしいでしょうか?それとも当社・請負会社それぞれに選任すべきでしょうか?

2.特化物を自動供給する装置(補給は特化物の販売会社が行います)を運転管理する業務があり、この業務で当社作業者が特化物に直接接触することはないのですが、この場合に作業主任者の選任は必要でしょうか?

3.安衛法29条で、元方事業者の関係請負会社に対する指導・指示について謳われております。

当社では、定期的な安全大会・日常の打ち合わせ等で、安全に対する注意事項・構内ルール等を伝達しておりますが、これを29条でいう指導・指示と捉えてよろしいでしょうか?

ご教示いただきたく、よろしくお願いいたします。

Re:
 田中敏夫安全コンサルタント事務所のWebサイトを訪問頂き有難う御座います。
メール読ませて頂きました。

細かい諸事情が解りませんので、一般論で返信します。

1.上記のような体制で、作業が作業主任者を選任すべきものである場合、選任は当社のみでよろしいでしょうか?それとも当社・請負会社それぞれに選任すべきでしょうか?

返答)作業主任者の選任は、危険或いは有害な作業に従事する場合に必要です。また、別紙資料は作業主任者の職務を一覧にしたものです。




前記の表から読み取れる事は、安全関係については作業方法の決定、作業の直接指揮、器具・工具の点検、保護具の使用状況の監視等は殆どの作業主任者に義務付けられています。また、衛生関係では作業方法に決定、作業員を指揮、換気装置の点検、保護具の使用状況の監視等を危険或いは有害業務を行っている間は業務として行わなければなりません。 作業主任者の職務を遂行するためには、とんでもないスーパーマンでない限り作業中は常駐する必要が有ります。

という事で、社員の有資格者が不在の休日や夜間作業時には別個に有資格者の選任を行う必要があります。

2.特化物を自動供給する装置(補給は特化物の販売会社が行います)を運転管理する業務があり、この業務で当社作業者が特化物に直接接触することはないのですが、この場合に作業主任者の選任は必要でしょうか?

返答)業務内容が明確でないので、答えづらいのですが、運転管理業務を行っている以上、溶剤の補給時の立会や設備のメンテナンスや修理の業務も行うと思います。そういう事も含めて作業者が特化物に危害を受ける可能性がない場合は作業主任者の選任の必要は無いかも知れません。

その場合は、衛生管理者にがんばって貰って下さい。
特化物を取扱う設備の場合は定期的に作業環境の測定が必要です。

3.安衛法29条で、元方事業者の関係請負会社に対する指導・指示について謳われております。
当社では、定期的な安全大会・日常の打ち合わせ等で、安全に対する注意事項・構内ルール等を伝達しておりますが、これを29条でいう指導・指示と捉えてよろしいでしょうか?

返答)その実施事項及び方法等が解りませんので一概には言えませんが、元方事業者としての措置の一部を実施していると言えると思います。やるべき事は色々あります。

こんな所で良いでしょうか。

投稿日付:2005年01月19日 21:34
名  前:オシノ
業  種:ビルメンテナンス業
タイトル:Re:作業主任者の選任、請負会社への指導・指示について

早速ご回答をいただき、ありがとうございます。

法令や規則をどのように解釈したらよいのか迷っていた次第です。
この内容を参考にして、安全かつ遵法で業務を進められるよう、管理体制を整備していきたいと思います。

またわからないことがありましたら相談させていただきますので、その節はよろしくお願いいたします。

ありがとうございました。
ホームページ内の誤記について
投稿日付:2005年01月16日 23:36
名  前:永井英明
業  種:
タイトル:ホームページ内の誤記について

「投稿日付:2004年12月 6日 10:22
 名  前:子方
 業  種:研究所
 タイトル:法と現場の不一致」

内の、「保護帽に関しては、墜落用と転落用がありますが、どちらも人間の司令塔である脳を守るための保護具です」の部分についてですが、「墜落用」と「転落用」は、何れも同じ「墜落時保護用」のことを表しているのではないでしょうか。
「飛来・落下物用」と「墜落所保護用」ですね?(産業用保護帽には、さらに「電気用」もありますが)

 また、夏場の蒸れに関しては通気孔を設けた保護帽を使用すればよいのではないでしょうか。通気孔は帽体側面に開孔したものが殆どですが(安全帽工業会の指針による)、特に谷沢製作所の「飛鳥(あすか)」という保護帽は、帽体が二層構造になっているのですが、帽体内側の前部や頂部の通気孔を上部カバーで防護する構造になっている為に、前部に孔を設けることができたようです。
私もこれを使用していますが、通気性能もさることながらデザインも従来の保護帽にないもので良いと思っています。

 ただ、通気孔を設けた保護帽全体に言えることが「電気用」として使えないということなのですが、それは「水槽に水を張り、帽体の縁3cmを残して水に浸し20000Vを一分間印加する」という「電気用保護帽」としての検定試験が構造上行えないからです。

これは非常に残念で勿体無いことです。

 特に高圧線を扱う作業ですと、ただでさえ分厚い防護服や手袋をはめてやるわけですから尚更のことですね。

Re:
 田中敏夫安全コンサルタント事務所のWebサイトを訪問頂き有難う御座います。
メール読ませて頂きました。

ヘルメットの用途の記述は私の書き間違いでした。
貴重なご指摘を有難う御座いました。

通気孔のあるヘルメットの事は私も知っていますが、・・・。
ヘルメットに関しては、通常は事業場で購入し、自社の作業員に無償貸与するのが常態だと思われます。そこで、事業者の立場にたった場合、ヘルメットを選択する条件は、形・価格・性能だと推察されます。

価格が同じ位なら、用途(墜落時保護用、飛来・落下用、電気用)の広い物を選択するのが心理です。

また、私の記憶では飛鳥は定価が5千数百円だったと思います。
通常使われているヘルメットは実勢価格1個千五百円〜二千円程度なので用途及び価格が改善されれば、推薦品に入れても良いかなと思っています。

自社の従業員を守るためには金に糸目は付けないと言う奇特な事業主が居られたら、デザインもスマートなので条件付で薦めると思います。

投稿日付:2005年01月18日 23:42
名  前:永井英明
業  種:
タイトル:Re:ホームページ内の誤記について

ありがとうございます。

「価格が同じ位なら、用途(墜落時保護用、飛来・落下用、電気用) の広い物を選択するのが心理です」には、私も同感です。

帽体デザインや内装の良し悪し(ハンモックは樹脂製より合繊製の方が被り具合・被り心地が良いですが、高価でもあります)もそうですし、高圧の電気を扱うような作業が無いと判っているにも係わらず「電気用」となっているものを選択する、ということは有るかも知れません。ただ、FRP帽に関しましては、帽体に有る鋲が通電してしまうということから「電気用としては使用できない」とされております。

 次に、値段についてですが「飛鳥」の定価は5,300円です。
確かに通常のものと比較すれば高めではありますが、特殊な機能や用途に向けた物の中には一万円を超える物もありますので「飛鳥」だけが高いというものでも無いと思います。

個人的には「どちらとも言えない」価格ですね。

また、一度に沢山購入すれば安くなるというのはどの型番でも言えることですが、「通常使われているヘルメットは1個千五百円〜二千円程度」 という文面はそれに依るものでしょうか。
カタログには1,000円台の物は有りません。

 手許に谷沢のカタログが有りますので、参考に幾つか値段を記しておきます。

・谷沢といえばコレ 「109-EPZ」 3,800円
・09と共に谷沢の代表格 「141-EZ」 3,800円
・MPタイプの、いわゆるヘルメット 「148-EZ」 2,300円
・典型的な野球帽タイプ 「114-EPZ」 2,700円
・通気孔付です 「1490-FZ」 4,300円
・資格証などが収納できます 「169-ID」 6,500円
・狭所作業用ソフトカバー付き 「1840S-FZ」 7,500円
・警備員向け 「1760-DPX-S」  8,500円
・活線センサー付き 「140-EZK」 14,400円
・元は141-EZ。鍔の部分が透明です 「141-EZV」  5,600円
・上記の物にシールド面も付きました 「141V-SH」 10,600円

以上のように見てみますと、安価なものは2,000円台からありますが、特殊なものは5,000円を超えるようになります。

 最後に、「用途及び価格が改善されれば」の点についてですが、「用途」は「電気用として使えれば」ということなのでしょうか。
もしそうであれば、「飛鳥」に限らず通気孔のある保護帽は構造上「電気用」としての性能試験が行えませんので現状では「電気用」としての使用 は無理です。

材質的には「電気用」として使用しても良い、また使用されているものですが、実際にそのような保護帽を使用している時に何がしかの事故が起こった場合、「検定を通していないものを使用していた」として問題になってしまいます。

 ですから、前回と重複する部分も有りますが「試験が行えない為に、孔がある物は使えない」ということは本当に勿体無い話だとかねがね思っております。

 なお、最後の部分「デザインもスマートなので条件付で薦めると思います」の「条件付」も、値段や「電気用」としてのことでしょうか。この部分、逆に言えば「電気用としては使用できませんが…」というやりとりが見えてきそうですが…。
はじめまして
投稿日付:2005年01月06日 0:29
名  前:Ozaki
業  種:
タイトル:はじめまして

先日、ブラジル人の友達から労災のことで相談されました。

私は労災の事は全然分からないので話を聞いてあげる事しかできなかったんですが、何とかして調べてあげられないかなと思って検索していた所ここへたどりつきました。

その友達の話です。
その友達は仕事中に手を骨折しました。だけど派遣会社に「仕事中にケガした事にしないで(会社の外でケガした事にして)」と言われたそうです。そして、病院での治療費はウチ(派遣会社)が払うから国民保険に加入してと言われ加入されられました。

治療費は派遣会社が払ってくれたそうなのですが、国民保険の保険料は自分で払ってと言われたそうです。だけど彼はもともと保険に入る気がなかったので、派遣会社に「国民保険を解約したい」と言ったそうです。そしたら「保険証ちょうだい」と言われ、預けたままそのままどうなってるのか分からないという状態なのだそうです。

日本語が分かる友達が間に入って私に通訳してくれたので、正確ではないかも知れませんがこんな感じです。

骨折で仕事ができなかった間は、給料の60%分だけもらえたそうです。仕事中にケガしたのに「外でケガした事にして」そんな事っていいんですか?
それってルール違反じゃないのかなぁと思いました。

それから、彼はその骨折によって後遺症が残ったって言ったらおおげさだけど、骨折前の状態に戻ってないそうです(違和感がある)。

そういうのにも何か手当てはでないでしょうか? よろしくお願いいたします。

Re:
 田中敏夫安全コンサルタント事務所のWebサイトを訪問頂き有難う御座います。
メール読ませて頂きました。

業務上災害を私病にしてしてしまう事は確かにルール違反と言うか法律違反になりますね。

業務上の災害が発生した場合、事業者及び被災者は二つの事を考える必要があります。

一つ目は、
事業者は休業を伴う災害又は死亡災害が発生した場合は、所轄する労働基準監督署に所定の様式で遅滞なく報告する事が義務付けられています。その報告を怠ると、新聞紙上を時々賑わせる「労災隠し」や「労災飛ばし」となります。
これに違反すると労働安全衛生法違反により処罰されます。

二つ目は、
治療費を労災保険でまかなうのか、事業者負担で行うのかの問題です。

治療に関しては、労働基準法第75条に「労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかつた場合においては、使用者は、その費用で必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を負担しなければならない。」

休業中の補償に関しては、労働基準法第76条に「労働者が前条の規定による療養のため、労働することができないために賃金を受けない場合においては、使用者は、労働者の療養中平均賃金の百分の六十の休業補償を行わなければならない。」と決められていますので、派遣会社の措置は当然と言えます。

障害が残った場合に関しては、労働基準法第77条に「労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり、治つた場合において、その身体に障害が存するとき、使用者は、その障害の程度に応じて、平均賃金に別表第二に定める日数を乗じて得た金額の障害補償を行わなければならない。」と決められていますので、生活或いは仕事に著しい支障をきたす場合は、その障害の程度により障害補償の対象になります。

上記の通り、業務上の負傷及び疾病に対しての治療費及び補償費は事業者の責任において処理されるべきものですが、事業者に多大な負担が掛かる場合も想定されるため、事業者が一定の掛金を負担して緊急事態に対応しようとする共済保険的制度が労災保険です。

労働基準法第75条から第77条の使用者責任は労災保険(正式名称:労働者災害補償保険)により災害補償の相当額が支給された場合は免除されます。
事業者負担で災害補償を行う場合、必要かつ十分な条件を満たしてない場合、使用者は労働基準法違反の処罰を受ける事もあります。

これは余談ですが、
業務上災害の治療に健康保険(組合管掌健康保険、政府管掌健康保険、国民健康保険等)で行なう事は健康保険法の目的に反するため違法行為となりますので、給付された保険費用の返還を求められます。

国民健康保険に関しては、社会保障の一環として、日本国憲法の精神に基づき、すべての国民が文化的な社会の構成員に値する生活を営むことができる様にするための、いわば国家的な制度です。

社会保障には、公的扶助(生活保護、災害扶助等)、社会保険(医療保険、年金保険、雇用保険、労災保険等)、公衆衛生(結核、伝染病等の予防対策等)、社会福祉(児童・老人・ 障害者福祉等)がありますが、その中でも社会保険が中核をなすものです。

社会保険の中に、医療保険(健康保険、国民健康保険、船員保険、各種共済組合等)がある訳です。

説明が長くなりましたが、国民健康保険は国の社会保障制度の一環である以上は、社会保険には強制加入の原則がある事です。
本人の意思に関係なく強制的に加入しなければならない事になります。これは原則として、日本国内に在住するすべての国籍の外国人についても適用されます。

個人の意思ではどうにもなりません。
合法的に国民健康保険から抜けるためには、日本国から出て行く事です。

国民健康保険の保険料は世帯主から徴収する事になっていますから、本人が払う必要があります。

こんな所でご理解戴けたでしょうか。
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