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2007年メール相談一覧2007 Mail consultation list

通勤災害
投稿日付:2007年06月19日 08:22
名  前:総務課
業  種:運送業
タイトル:通勤災害

お忙しいところ申し訳ございませんが凄く単純な事をお聞きします。

通勤途中に事故があった場合で、第三者行為による場合の休業補償について労働保険料のメリット率増の影響はありますか?及び単独事故の場合のメリット率増は?

また第三者行為による場合の手続きを教えて下さい。

宜しくお願い致します。

Re:
田中敏夫安全コンサルタント事務所のWebサイトを訪問頂き有難う御座います。
メール読ませて頂きました。

通勤災害についての質問ですが、これは労務安全すなわち社労士が専門とする分野と思われます。

わたしなりに調べた所によると、メリット制の適用されるためには、所定の要件を満たした上で、連続する3保険年度の収支率が85/100を越えるか、75/100以下である場合だったと思います。
収支率の計算は、連続する3保険年度分の((業務災害にかかる保険給付及び特別支給金の合計)を(支払った保険料から通勤災害部分の額を控除した額)×第1種調整率)で割った値)×100で算出されます。

これから考えて、メリット制には業務災害は影響するが通勤災害は含まれないために、通勤災害による保険料の給付によりメリット率の増加は無いと思います。これは、通勤災害であれば単独事故でも同様と考えられます。

第三者の行為による災害について保険給付を受けようとする場合は、保険法施行規則第22条の規定により「第三者行為災害届」を遅滞なく所轄労働基準監督署長宛に提出しなければならなかったと思います。

専門外の事ゆえに、友人の社労士に確認を取ってみます。
もし、私の解釈が間違っていた場合は再度メール致します。

こんな所でよいでしょうか。
講師料について
投稿日付:2007年06月08日 12:23
名  前:佐々木
業  種:建設業
タイトル:講師料について

秋田県内の建設業者です。
約1時間程の安全講話をしていただいた場合の講師料を教えてください。(安全大会での安全講話)

Re:
田中敏夫安全コンサルタント事務所のWebサイトを訪問頂き有難う御座います。
メール読ませて頂きました。

講演料のお問合せですが、基本的には60分で○万〜○万位(交通費、消費税別。また宿泊が必要な場合は別途請求。)頂いております。

費用に関しましては客先のご予算もある事なので、応談と言うことにしております。

また、6月及び7月は安全大会の講演が立て込んでおりますので、日程が分かれば早めに連絡頂けると幸いです。

投稿日付:2007年06月08日 15:12
名  前:佐々木
業  種:建設業
タイトル:講師料について

ご回答ありがとうございました。
参考にさせて頂きます。
「安全衛生に関する意識と保安用品の役割」に関するインタビューのお願い
投稿日付:2007年03月14日 22:53
名  前:大山
業  種:経営コンサルティング
タイトル:「安全衛生に関する意識と保安用品の役割」に関するインタビューのお願い

突然のメールにて失礼致します。私、○○○○の大山と申します。

弊社は経営コンサルティング/市場調査を行っている虎ノ門の会社で、只今、「安全衛生に関する意識と保安用品の役割」に関するリサーチを行っております。

そこで、各企業に対して安全に対する指導や計画作りを行われている、労働安全コンサルタントの皆様にお話をお伺いさせていただくことが有益だと考え、日本労働安全衛生コンサルタント協会の名簿に登録されておりました田中様にメールさせていただきました。

お伺いしたい内容としましては下記のような内容を考えております。

●保安用品(ヘルメット、安全帯、防塵・防毒マスク、メガネ、防護服など)についても指導・コンサルティングを行われているのかどうか。

●もし指導されているとするならば、どのレベルまで指導されるものなのでしょうか?
 ―現場の作業者が保安用品を装着するように指導
 ―保安用品の正しい使用方法の説明
 ―目的にあった機能・品質の保安用品の選定
 ―耐用年数を遵守しているかの確認

●労働安全コンサルタントの指導・コンサルティングを受けた顧客の対応はどのようなものか?
 ―安全衛生に関する意識の変化
 ―保安用品の利用状況についての変化

つきましては来週のどこかで1時間程度お時間を頂きたく思っております。田中様のご都合の宜しい日時を2〜3候補挙げて頂けますと幸甚です。

ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。

Re:
田中敏夫安全コンサルタント事務所のWebサイトを訪問頂き有難う御座います。
メール読ませて頂きました。

保安用品についてのリサーチとの事ですが、来週なら3/22or3/23のどちらかなら時間が取れると思います。それでよければお会いする事は大丈夫です。

ご連絡をお待ちしております。
安全衛生のセカンドオピニオン
投稿日付:2007年02月08日 14:47
名  前:唐澤
業  種:製造業
タイトル:安全衛生のセカンドオピニオン

始めまして、突然のメールにて失礼します。製造業の会社で経営企画室におります。

先月、従業員が誤って指を切断するという事故が生じてしまいました。その従業員は上司よりたびたび注意されていたにも関わらず、誤って事故になってしまいました。

そこで、今後とも同じような事故を防ぐ為ににも、指示に従わない場合は、罰則的なものを実行した方が良いものか思案中です。

また、各工場の現場の責任者は、各自、自分は安全衛生をしっかりやっているという意識が強いですが、そのような場合、客観的に安全衛生を評価指摘する機関やら、アドバイスを受けることが可能かどうかお聞きしたくメール致しました。

もし、宜しければご意見を頂きたく宜しくお願いします。

Re:
田中敏夫安全コンサルタント事務所のWebサイトを訪問頂き有難う御座います。
メール読ませて頂きました。

先月、従業員が誤って指を切断するという事故が生じてしまいました。その従業員は上司よりたびたび注意されていたにも関わらず、誤って事故になってしまいました。
そこで、今後とも同じような事故を防ぐ為ににも、指示に従わない場合は、罰則的なものを実行した方が良いものか思案中です。

との事ですが・・・。

災害は「人・物・管理の3本柱」の不具合により発生すると言われています。この3つのどれが欠けても災害が発生する確率が急上昇します。と言うより、「人・物・管理」が上手くバランスが取れてこそ安全に作業が出来ます。

人に関しては、作業員の不安全な行動やヒューマンエラー(思い違い、勘違い等)が主原因です。
物に関しては、安全装置等の不備、設備の配置不良或いは不安全な状態の放置等の設備の不備が主原因となります。
それ以外に、社内規定、職場のルール、作業手順等の管理面の不備(思い違いや勘違いを起こしやすいルールや人間特性から考えて守りにくいルール等)が主原因の管理面の欠陥という事が考えられます。

災害の原因を人に被せる事は簡単かつ安上がりな為に良く行われますが、根本的な解決にはならないと思います。災害の原因者にペナルティを課すより、その者が何故その様な行動を取ったかを十分に調査し、原因を排除する事及び何故その行動が良くないのかの理由を十分に理解させることが災害防止の観点から言うと重要です。

同種災害が頻発する場合は、その職場特有の潜在的危険要因が必ず存在します。その場合は、その潜在的危険要因を洗い出し、排除しない限り災害の防止は望めません。

各工場の現場の責任者は、各自、自分は安全衛生をしっかりやっているという意識が強いですが、そのような場合、客観的に安全衛生を評価指摘する機関やら、アドバイスを受けることが可能かどうかお聞きしたくメール致しました。

職場に潜む潜在的危険要因は、その職場内にいると見つけ難いものです。と言うか、人間には順応性があり、仕事に慣れると共に危険に対しても慣れてしまいます。
そういう意味で、第三者が客観的な立場で事業場内を巡視し、潜在する危険要因を洗い出し、その事業場に適した改善対策を企業に提案及び安全衛生の指導をするのが、私ども労働安全コンサルタントが実施する事業場安全衛生診断です。

事業場の安全診断を一度受けられると潜在的危険要因(リスク)の洗い出しができ、今後の安全管理体制の確立及び安全作業の推進のヒントが得られると思います。

投稿日付:2007年02月09日 14:52
名  前:唐澤
業  種:製造業
タイトル:Re:安全衛生のセカンドオピニオン

懇切丁寧なご指導 誠にありがとうございました。

本質的な内容でしたので、よく理解できました。
また、事業所安全衛生診断とは、具体的にどのような内容でしょうか?

当社で、もし依頼する場合、工場は4箇所ありますが、全工場ですべきか1箇所をモデリングして、水平展開してもいいのかどうか?
また、診断費用や時間的なことも教えて頂けませんか?

これとは別に、現在思案中なのが、OSHMSというものです。
OSHMS18001ですと、かなりボリュームもあり現場の負担を考えますと躊躇しまいがちです。
(当社は、品質ISOと環境ISO 両方を取得済)ですから、まだ十分理解はしていませんが、中央労働災害防止協会のJISHA方式適格OSHMS認定基準で、労働安全衛生につきまして整備再構築できたらと個人的には考えております。

いかがなものでしょうか?
私の理解不足のため、ちぐはぐな事を質問していまいたら、お許し下さい。

お時間がありましたら、忌憚ないご指摘をお願いします。

Re:
事業場安全診断は、通常事業場に伺い、ヒヤリング及び工場・作業所等を巡視し、次の事項
@安全管理体制の確立と安全管理者等の職務の遂行状況
A安全点検体制の確立と安全点検の実施状況
B機械設備の安全化状況
C作業手順の確立と作業方法の改善状況
D安全衛生教育の実施状況
E安全活動状況
F労働安全衛生マネージメントシステムの運用状況
Gリスクアセスメント実施状況
H下請労働者、派遣労働者等に対する安全管理状況
等の現状を拝見し、その事業場の過去に発生した事故・災害の事例をお聞きし(これによりその事業場の特性が把握できる)、その事業場の問題点(潜在的リスクの洗い出し)の把握及び改善対策の提言を行います。

時間及び費用に関しては、事業場の規模にもよりますが、通常はヒヤリング及び現場巡視が1日とデータ整理及び報告書の作成が1〜2日の計2〜3日が基本です。また、工場が4箇所あるとの事ですが、離れている場合は地域特性等が影響しますので、個別に診断を実施される事が望まれますが、貴社の判断だと思います。
費用は別途協議という事になります。

マネジメントシステムに関しては、OHSAS18001やOSHMSを検討されている様ですが、OHSAS18001は外部認証のために確かに重く感じます。
その点、厚生労働省が推奨する労働安全衛生マネジメントシステム(OSHMS)は、その性質上(事業場の自主安全衛生活動の推進が目的)外部認証はありませんが、自主的安全衛生活動の推進の効果は大きいと思われますので是非とも構築される事が望まれます。
マネジメントシステムの構築のお手伝いは、我々労働安全・衛生コンサルタントの専門分野です。ご用命があればいつでもお手伝い致します。(営業活動をしてしまいました。(笑!!))

また、労働安全衛生マネジメントを構築し適正に運用しており、かつ一定の条件を満たす事業場に対して優遇する新しい制度が昨年4月から開始されました。

その内容は、我々労働安全・衛生コンサルタントが実施するシステム評価及び監査を受け、その結果を添付した申請書を所轄労働基準監督署長に提出する事により、法第88条第1項及び第2項の計画届の提出の免除及び労災のメリット制の優遇が受けられるというものです。

製造業では多くの機械を設置していると思いますので、メリットがあると思います。

以上の返事でご理解頂けたでしょうか。

投稿日付:2007年02月12日 9:58
名  前:唐澤
業  種:製造業
タイトル:Re:Re:安全衛生のセカンドオピニオン

メールありがとうございます。

事業場安全診断のことは理解できました。
このような内容は、改正労働安全衛生法に関連したものでしょうか?

改正法によりますと
1.総括安全衛生管理者が、安全衛生に関する方針を表明
2.第二28条第二項の危険性又は有害性等の調査に関すること並びに安全衛生に関する計画の作成、実施、評価改善に関すること 他

昨年の改正法の内容について、やはり本本格的に労働安全衛生マネジメントシステム構築に取り組んだ方が良いのでしょうか?

当社は、統一性整合性に欠いた処が多く、一度本格的に構築の必要性もあると考えますが同じ、リスクアセスメントという考え方により、内部統制のシステム構築が喫緊の課題になっておりますので、果たして同時にやって良いものか?思案中です。
コンプライアンスという意味でも、改正法を遵守するために何が必要か、ポイントを教えて頂ければ幸いです。

Re:
メール読ませて頂きました。
まず、事業場の安全診断についてはご理解頂けた様ですね。

労働安全衛生マネジメントシステムに関しては、次の厚生労働省の通達(URL:http://www.jaish.gr.jp/user/anzen/hor/horei01.html)
にある通り、従来の安全衛生管理手法をこのまま続けても、災害の減少を望めなく、また、安全衛生の薀蓄(うんちく)保有者の退職等でノウハウの伝承が十分に行われない事を危惧し、平成11年に厚生労働省が「労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針」(告示第53号)を公表し、総合的な安全衛生管理手法の定着を図ろうとしている訳です。

そして、告示第53号は平成18年3月に告示113号に変更され、内容も一部強化されました。

労働安全衛生マネジメントシステム(OSHMS)とは、労働者が安全で衛生的な環境で働くことができるよう配慮することを組織に求めるマネジメントシステムです。事業者が労働者と協力して自主的に「P(計画)−D(実施)−C(評価)−A(改善)」サイクルという連続的(スパイラルアップ)な安全衛生管理を継続的に実施することにより、労働における潜在的危険性を低減し、快適な労働環境の形成の促進を図ることを目的としています。
OSHMSに関する指針の基本的枠組みは添付図1の通りです。



添付図1を見れば分かりますが、計画の部分に危険性及び有害性等の調査の実施という項目があります。
これが安衛法第28条第2項の危険性又は有害性等の調査です。

厚生労働省はOSHMSの定着促進に当たり、OSHMS構築のベースとなる危険性及び有害性等の調査及び措置の実施手法を定着させるべく、平成18年4月1日施行の改正労働安全衛生法で第28条第2項が追加されました。

平成18年4月1日施行の改正労働安全衛生法のあらましは、厚生労働省のホームページでパンフレットが出ています。
URL:http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/060124-1.htmlで見ることが出来ます。

総括安全衛生管理者が、安全衛生に関する方針を表明のくだりですが、上記パンフレットの4ページの安全衛生管理体制の強化のところで、それらしき事が書かれていますが、この記述は総括安全衛生管理者が安全衛生方針を表明するという意味ではなく(事業者=総括安全衛生管理者の場合は別)、総括安全衛生管理者の統括管理業務の中に安全衛生に関する方針の表明が含まれると解釈して下さい。

OSHMSの構築の必要性及び時期に関する質問ですが、私個人の意見では、OSHMS及びリスクアセスメントは厚生労働省が最も力を入れて推進している事業の一つだと考えられます。
将来的には一定規模以上の事業場は構築が義務付けられる様な気がします。また、OSHMSの構築の目的は事業場の自主的安全衛生水準の向上なので、決められた方法や順序はありません。
(ただし、厚生労働省告示第113号 の要求事項は満たす必要はありますが。)
自分の事業場の安全衛生管理の実情に合わせて取り組む事項を決定し、無理をする事なく出来るところからやって行くことが大切です。

事業場の危機管理システムの構築の問題がある様ですが、危機管理システムと安全管理システムをひとつで構築しようとすると無理が出ますが、別々に構築する場合でも、重複する部分が相当量出てくる事が予想されます。同時進行で作成した場合のメリットは、どちらに含めるかを協議できるので、将来的に扱いやすいシステムが構築出来る事だと私は思います。
バックホー吊り上げ用アタッチメント
投稿日付:2007年01月16日 16:36
名  前:蔵重
業  種:建設業
タイトル:バックホー吊り上げ用アタッチメント

すみませんが、バックホー吊り上げ用アタッチメントの取り付け方法は概略どのようにすれば良いのでしょうか?

又、その方法は安全衛生法に適ったものでしょうか。

もし、ご回答が頂けるようでしたら御願いします。

Re:
 田中敏夫安全コンサルタント事務所のWebサイトを訪問頂き有難う御座います。

メール読ませて頂きました。

 ご質問の主旨が判りませんので、どの様に返事を返して良いものか思案しております。

要するにバックホーを吊り上げる場合の吊り具或いは吊り方の質問と解釈すれば良いのでしょうか。

投稿日付:2007年01月16日 16:36
名  前:蔵重
業  種:建設業
タイトル:Re:バックホー吊り上げ用アタッチメント

お返事有難う御座いました。

質問の内容が間違っていました。すみませんでした。

お聞きしたかったのは、バックホーにて荷吊りを行う場合の安全衛生法上合法なアタッチメントとは、どのようなものでどういう方法で設置するものなのでしょうかという質問でした。

もし、よろしかったらご回答を御願いします。

Re:
 ご質問の主旨は判りました。確かに作業現場ではバックホーは便利なために、用途外使用や不安全な使用をよく見受けます。

申し訳ありませんが、しばらくの間返信を書くための一定の時間が取れそうにありません。

後日返信を必ず差し上げるという事でご了解頂ければ、後日返信メールを出させて頂きます。

投稿日付:2007年01月19日 13:06
名  前:蔵重
業  種:建設業
タイトル:Re:Re:バックホー吊り上げ用アタッチメント

ご返信有難う御座いました。

宜しく御願い申し上げます。

Re:
気にはなっていたのですが、時間が取れず返信が遅れ申し訳ありませんでした。

質問内容は、バックホーを合法的に吊荷作業に使う方法及び吊上げ装置の規格でしたね。

バックホーで本来の用途以外の作業を行う事は、労働安全衛生規則第164条第1項で禁止されていますが、平成4年の安衛則の改正により、条件付きで吊荷作業が認められました。

どうも世間では、上記の条件付き部分が吹っ飛んでしまい、過大解釈でバックホーによる吊荷作業が解禁されたと解釈している事業者が多い事には驚かさせられます。

詳細は安衛則第164条第2項及び同条第3項を読めば分かります。

作業可能の条件は、
@作業の性質上やむを得ないとき又は安全な作業の遂行上必要なときで、
且つ
Aアーム、バケット等の作業装置に吊り上げ用の器具を取付けて使用する時は、取付ける器具は、十分な強度があり、容易に外れないように装着し、吊荷が落下する恐れがない構造で、
且つ
B作業装置から外れる恐れがない事
の全ての条件を満たす必要があります。

@の「作業の性質上やむを得ないとき又は安全な作業の遂行上必要なとき」には、車両系建設機械を用いる掘削作業の一環として土砂の崩壊の危険性を少なくするために、一時的に土止め用矢板、ヒューム管等の吊上げ作業を行う場合、作業場所が狭あいなため、移動式クレーンを搬入して作業を行えば作業場所がより錯綜し、より危険が増す等の場合を指します。

Aの「作業装置に吊り上げ用の器具を取付けて使用する時」とは、作業装置にフック、シャックル、ワイヤロープ、つりチェーン等が容易に外れないよう装着され、これを用いて荷の吊り上げ作業を行う場合を言うものであり、バケットの爪にワイヤロープをかけて荷を吊り上げるような場合、ブーム、アームに直接ワイヤロープを回して荷を吊り上げるような場合は含まないこと。

Bの「作業装置から外れる恐れがない事」とは、フック等を溶接により取付けたものにあっては、溶け込み、のど厚等が十分に得られる溶接とし、且つ、当該取付け部の全周にわたり溶接したものであること。

(注)フック等の金具の取り付けフック等の金具は、バケットのアームとの取付け部付近等掘削の作業時に著しい損傷を受けるおそれのない位置であって、バケット等が著しい偏荷重を受けない位置に取り付けること。

なお、溶接により取り付ける場合には、JIS Z3801「溶接技術検定における試験方法及び判定基準」若しくはJISZ3841「半自動溶接技術検定における試験方法及び判定基準」に基づく溶接技術の認定を受けている者又はボイラー溶接士が行うこと。
ただし、JIS Z3040「溶接施工方法の確認試験方法」等により確認された溶接施工方法によって溶接を行う場合は、この限りでない。

という事で、フックの溶接は現場溶接ではなく、有資格者が溶接作業する工場で溶接する必要があるので、メーカーに加工を頼む必要を感じます。

前記の@〜Bの条件を全てを満たす事により、やっと吊荷作業が出来る訳ですが、吊荷作業を行う場合は、労働者と吊荷の接触、吊荷の落下、機体の転倒若しくは転落を防止するために次の措置を講じなければなりません。
1.一定の合図を定めること。
2.平坦な場所で作業すること。
3.危険が生じる恐れのある場所に労働者を立ち入らせないこと。
4.最大荷重を超える荷重の吊荷作業は行わないこと。
5.ワイヤロープを使用する場合は、クレーン則第213条及び第215条の不適格なワイヤロープの使用禁止条件を厳守すること。
6.吊りチェーンを使用する場合は、クレーン則第214条及び第216条の不適格な吊りチェーンの使用禁止条件を厳守すること。
7.ワイヤロープ及び吊りチェーン以外のものを玉掛用具として使用する場合、著しい損傷及び腐食のないものを使用すること。

「4.最大荷重を超える荷重」とは、バケットの表示容量(平積みm3)×1.8に相当する重量の静荷重で、バックホーの能力に係わらず1トン以下。

1.〜7.以外に玉掛け・玉外し作業を行う場合は、玉掛技能講習修了者又は玉掛の業務に係る特別教育を修了した者を当てる。
(H4.10.1基発第542号で監督署に対し、修了した者に行わせるように指導することと通達が出ている。)

前記の通り、現在、一般的に行われているバックホーによる吊荷作業は、相当の過大解釈の上に行われていますが、基本的には「作業の性質上やむを得ないとき又は安全な作業の遂行上必要なとき」のみが法164条の対象除外(バックホーを使用する方がより安全に施工出来る場合)と考えるべきです。

現在の使用状況の中で事故・災害が発生した場合は、まず100%事業者責任を追及される事は間違いありませんので、事業者及び事業者の代理の者(総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者、統括安全衛生責任者、元方安全衛生管理者、安全衛生責任者、職長、作業主任者、作業指揮者、現場代理人、主任技術者等)は行政が納得する言い訳を常に考えておくか、リスクが少ない範囲で作業するかのどちらかだと思います。

おまけにH4.10.1基発第542号を付けて置きます。読むと、法令の解釈がよく分かります。

バックホーとよく似たものにクレーン付き油圧ショベルがあります。
便利な機械として注目を集めながら、法令上での解釈で見解が分かれていた「クレーン付き油圧ショベル」での吊荷作業は、労働省労働基準局より「移動式クレーン」として扱い、油圧ショベルによる吊荷作業(用途外使用)〉には該当しないこととする書面が平成12年2月28日各都道府県労働基準局へ連絡された。
クレーン作業を行うにはモードを切り替える安全装置や旋回スピードを減速する装置など、構造的に安全が確保できる仕組が定められています。
実際にクレーン付油圧ショベルとして認められるためには、日本クレーン協会規格「JCAS 2205-98」(油圧ショベル兼用屈曲ジブ移動式クレーン過負荷制限装置)に合致している荷重3t未満の「移動式クレー ン」であることが条件となります。
(1)クレーンモードにした際に点灯する外部表示灯(橙色)
(2)取り外しができないフック格納式フック
(3)日本クレーン協会(JCA)の規格に適合した過負荷制限装置
(4)水準器などを備えていなければならない。
クレーン付き油圧ショベルのクレーン作業を行うには、車両系建設機械の資格以外に、吊り上げ荷重に応じた移動式クレーンの免許が必要となる。

こんな所でよいでしょうか。

投稿日付:2007年02月19日 8:59
名  前:蔵重
業  種:建設業
タイトル:Re:Re:Re:バックホー吊り上げ用アタッチメント

メール受信致しました。

誠にご丁寧な御回答を頂き、有難う御座いました。
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田中敏夫安全コンサルタント事務所

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