本文へスキップ

  

TEL. 045-941-0849

〒224-0006 横浜市都筑区荏田東3-18-9-305

2008年メール相談一覧2008 Mail consultation list

安全大会での講演の依頼
投稿日付:2008年12月20日 08:46
名  前:熊谷
業  種:建設業
タイトル:安全大会での講演の依頼

来年2月22日に安全大会を実施いたします。
講師をお招きし安全についてのお話をしていただくにあたり講師料金はどのくらいですか?失礼なことを質問して申し訳ございません。

Re:
 田中敏夫安全コンサルタント事務所のWebサイトを訪問頂き有難う御座います。

メール読ませて頂きました。

安全講演の講師料のお問い合わせですが、 基本的には60〜90分の講演で○万円〜○万円(消費税及び実費交 通費別)を申し受けております。

費用につきましては、ご予算もお有りの事と思いますので相談に乗らせて頂きます。

上記の件、ご検討の程よろしくお願い致します。
安衛法第28条の2の解釈
投稿日付:2008年08月20日 15:01
名  前:中村
業  種:非鉄金属製造業
タイトル:安衛法第28条の2の解釈

お世話になります。
原子力施設において、品質保証監査の業務に従事しております。

弊社の協力企業に対して監査を実施した際、リスクアセスメントを実施していないことを確認しました。
その協力企業は、弊社内設備で弊社が作成した作業手順に従って作業を行う委託を請け負っており、協力会社は設備の所有者ではなく、リスク評価は弊社側で行い、その結果を協力会社へ通知する必要があるのではと回答を受けました。

この事実を安衛法第28条の2と照らし合わせて考えると、当該事業者(協力会社)が危険性又は有害性等を調査し、その結果に基づく処置や労働者の危険又は健康障害を防止するために必要な処置を講じる努力が見られないと客観的に判断出来るのですが、この判断に間違いはありませんか。

状況が掴みにくくて申し訳ありませんが、法令違反と考えられる事象は、可能な限り前向きに改善に向けて取り組みたいと考えておりますので、コメント等ございましたらお願い致します。

Re:
田中敏夫安全コンサルタント事務所のWebサイトを訪問頂き有難う御座います。
メール読ませて頂きました。

その協力会社との契約形態の詳細が分からないので、断言は出来かねます。

事実確認事項
1.その協力会社は、リスクアセスメントを実施していない。
2.その協力会社は、貴社内設備で貴社が作成した作業手順に従って作業を行う委託を請け負っている。
3.使用する設備は貴社所有の設備である。
4.その協力会社は、指揮命令系統を理由に貴社がリスクアセスメントを実施すべきことを主張している。

質問事項
1.その協力会社は、労働者を派遣することを業としているかどうか。
2.その協力会社との契約形態は、業務請負か労働者派遣のどちらか。
3.貴社の施設内で貴社の労働者と協力会社の労働者が混在し、共同作業で働いているかどうか。
4.作業における指揮命令権限はどうなっているか。
5.その協力会社の従業員は、貴社が実施しているリスクアセスメント評価に参加しているかどうか。
6.その協力業者は、事業者責任というものを何処まで理解しているか。

上記の質問に答えて頂けると回答の方向性は見出せると思います。


投稿日付:2008年08月21日 14:10
名  前:中村
業  種:非鉄金属製造業
タイトル:Re:Re:安衛法第28条の2の解釈

いつもお世話になっております。

早速、小生の依頼に基づいて回答を下さり、感謝致します。
追加のご質問に対して下記の通り、回答させて頂きます。

>その協力会社との契約形態の詳細が分からないので、断言は出来かねます。
>
>事実確認事項
>1.その協力会社は、リスクアセスメントを実施していない。
>2.その協力会社は、貴社内設備で貴社が作成した作業手順に従って作業を行う委託を請け負っている。
>3.使用する設備は貴社所有の設備である。
>4.その協力会社は、指揮命令系統を理由に貴社がリスクアセスメントを実施すべきことを主張している。
>
>質問事項
>1.その協力会社は、労働者を派遣することを業としているかどうか。
 → していない。

>2.その協力会社との契約形態は、業務請負か労働者派遣のどちらか。
 → 業務請負です。

>3.貴社の施設内で貴社の労働者と協力会社の労働者が混在し、共同作業で働いているかどうか。
 → 場合により、混在した労働作業があります。

>4.作業における指揮命令権限はどうなっているか。
 → 弊社主管部署より、書面若しくは口頭で指示・連絡した事項を協力会社の現場代理人が代表で受領、対応方針を検討後、現場の作業責任者に通知し、作業員へ作業指示を行っているとのことです。

>5.その協力会社の従業員は、貴社が実施しているリスクアセスメント評価に参加しているかどうか。
 → 参加していない。

>6.その協力業者は、事業者責任というものを何処まで理解しているか。
 → 監査での印象として全く理解していない。

ただ、小生の所感として、下記に示しますが、この協力会社は、今年になって設立されたことを踏まえると、いきなり法令違反と判断することは無理があるような気がします。
労働基準監督署等はそういった事情を斟酌して貰えると思いませんが。 

>上記の質問に答えて頂けると回答の方向性は見出せると思います。


追加情報として、今回、監査対象とした協力会社は、今年になって設立されたLLP(有限責任事業組合)で、組合を構成する各社で品質保証システムを構築しておりました。各社が一つの組合を作り、その品質保証システムの構築状況を監査での確認対象としました。

Re:Re:
返信内容から判断して、業務請負という事であれば、その請負業務の遂行に当っては、安衛法第28条の2の『事業者』はその協力会社と考えられます。

納得しない様なら、労働者の労災保険料は貴社で払っているでしょう。それは貴社に雇用する従業員を安全かつ健康な状態で使用する義務があるからです。同様にリスクアセスメントは貴社の従業員が遭遇する可能性がある危険性及び有害性を事前に評価し、優先度の高いものから低減措置を講じる。言い換えると、貴社で雇用する従業員を安全かつ健康な状態で使用する手段の一環であるから、実行義務者は貴社であると説明すれば如何ですか。

それともう一点、
リスクアセスメントは今のところ『努力義務』規定なので、行わないイコール違法行為ということはありませんが、実施に努める必要はあると思います。


投稿日付:2008年08月22日 09:06
名  前:中村
業  種:非鉄金属製造業
タイトル:返信に対するお礼

いつもお世話になっております。

この度、小生からの拙い文章で安衛法第28条の2の条文に係る解釈についてご相談させて頂いた上、丁寧な回答まで下さいまして、大変感謝しております。

以前、衛生管理者試験のために安衛法を軽く触れた程度で、しかも試験当時は28条の2項など存在していなかったので、法改正の進展に大変驚いております。

9月にOSHMSの要求事項について、自己啓発も兼ねて1日研修を受講予定としており、リスクアセスメントについて更に知識を得られたらと考えております。

重ねて、今回のご返答、ありがとうございました。
電子メールでの御礼で失礼させて頂きます。
安全大会での講演の依頼
投稿日付:2008年06月03日 08:57
名  前:楠木
業  種:建設業
タイトル:安全大会での講演の依頼

日 時:2008年7月4日(金)午後2時30分〜4時(60分位の講演)
場 所:名古屋市内
聴衆者:総勢100人位
予 算:相談

Re:
田中敏夫安全コンサルタント事務所のWebサイトを訪問頂き有難う御座います。
メール読ませて頂きました。講演依頼の問合せ有難うございます。

平成20年7月4日(金)は大丈夫です。今のところ予定は入っていません。お受け可能です。

詳細は別途相談ということで7月4日は仮押さえで予定を入れて置きます。
安全大会講演依頼
投稿日付:2008年05月01日 22:27
名  前:加藤
業  種:建設業
タイトル:安全大会講演依頼

平成20年6月23日の広島での安全大会です。
・5月24日の理事会後に正式依頼をお願いしても、間にあうでしょうか?
・何日前からの依頼受付ですか?

Re:
田中敏夫安全コンサルタント事務所のWebサイトを訪問頂き有難う御座います。
メール読ませて頂きました。講演依頼の問合せ有難うございます。

平成20年6月23日(月)は大丈夫です。仮押さえで予定を入れて置きます。理事会にて正式決定後連絡戴ければ講演に出向かせて頂きます。

今年度は貴社の大阪支店さまからも講演のご依頼を受けていますので、話しネタは大丈夫だと思います。
頭がい骨の耐荷重
投稿日付:2008年04月01日 18:43
名  前:西口
業  種:製造業
タイトル:頭がい骨の耐荷重

御社の安全コンサルタント事務所のHPを拝見させていただき、相談をさせていただきく思い、メールをさせていただきました。

弊社は製造装置メーカです。

ある2つの並行な板(上下方向)に頭が入る可能性がある場所があります。もちろん各種インターロックを採ることや動作速度を落とすなどの対応は実施しますが、本質的に重大な危険を引き起こすことがないよう、ここの場所で挟まれたときの力を最低でも頭蓋骨骨折を引き起こす荷重より小さい値に設定したいと考えています。

そこで質問ですが、頭蓋骨骨折を引き起こすに至る荷重の値をご教示いただけますようお願い致します。
この場合は衝撃荷重ではなく静荷重です。またこの根拠となる規格等の情報を合せて教示いただけますようお願い致します。

お忙しいところ恐れ入りますが、よろしくお願い致します。

Re:
田中敏夫安全コンサルタント事務所のWebサイトを訪問頂き有難う御座います。
メール読ませて頂きました。

ある2つの並行な板(上下方向)の間に頭が入る可能性がある場所が工場内にある。そこにメンテナンス時等で頭部が挟まれる危険があるので、もし挟まれた時に頭蓋骨にダメージが残らないように掛かる圧力を調整したいとの事の様ですね。

申し訳ありませんが、頂いた文章だけでは挟まれる或いは巻き込まれる状態のイメージがいまひとつわきません。また、挟まれ時に動荷重ではなく静荷重が掛かる状態もいまいちイメージがわきませんので、出来る事ならその場所の写真をデジカメで撮ってメール添付で送って貰えると幸いです。

頭蓋骨の挟まれ強度に関する基準値は、安衛法関係の基準には規定されていないと思います。ドクターの中には頭蓋骨骨折強度に関して研究されている方も居られると思いますが、多分、事故災害時や運動中の頭部への衝撃のダメージという観点の研究(ヘルメット等の強度)だと思いますので、衝撃荷重が対象だと私は個人的に思います。

頭部負傷の恐い所は、頭蓋骨に衝撃荷重が加わり、頭蓋骨の一部が陥没し、頭蓋骨の破片が脳にダメージを与える或いは強い衝撃のために脳に強いダメージを受ける(豆腐に衝撃を与えた時につぶれるイメージ)事だと思います。

頭部を挟まれた時に頭蓋骨骨折を起こさない圧力を検討するのは次善の策の気がします。何故ならば、人間の側頭部の頭蓋骨なんて力いっぱい自分の指で押しただけでもひびが入る位の強度しかないと私は思います。
本質安全を求める場合、頭がその場所に入らなくてよい作業方法を検討する、頭が入れない構造を検討する、作業の都合でどうしても入らなければならない時はどうするか等の検討をされる事を私は勧めます。
カウンター

バナースペース

田中敏夫安全コンサルタント事務所

〒224-0006
横浜市都筑区荏田東3-18-9-305

TEL 045-941-0849
FAX 045-941-0849