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2009年メール相談一覧2009 Mail consultation list

教育資料の提供
投稿日付:2009年12月01日 15:50
名  前:田中
業  種:建設業
タイトル:教育資料の提供

下記のような内容の建設工事の工事担当者(ラインスタッフ)の為の安全教育資料があれば、提供願いたいのですが。
・工事の安全管理は安全専任者だけに任せるのでなく工事担当者 にも責任がある
・工事担当者も工程、品質管理と同等以上にに安全管理を率先して遂行しなければならない。

お手数ですが宜しくお願いします。

Re:
田中敏夫安全コンサルタント事務所のWebサイトを訪問頂き有難う御座います。

メール読ませて頂きました。

私も建設作業所における安全衛生管理は、ライン(工事を施工する者)とスタッフ(店社の安全衛生管理をする者)が持ち場・立場で実施すべきと考えています。この両者がうまくかみ合ってこそ成果が上がると考えています。

ラインとしての安全衛生意識の向上を目的とする安全衛生教育、是非ともやって下さい。

安全衛生教育の資料を提供して欲しいとのことですが、私の場合、安全衛生教育の依頼を受けた時は、対象者の業種及び職種、安全教育の目的、受講者の人数及び安全衛生意識の程度等を考慮し、その都度資料を作成しています。
本に書いてあることは本から学べばよいし、ピント外れの教育は単なる時間の無駄と考えています。

漠然と『教育資料を提供して欲しい』と言われても、どういう内容の物をご提供してよいものかちょっと困惑しています。
具体的にこういう内容の物が欲しいと連絡下さい。

投稿日付:2009年12月03日 10:48
名  前:田中
業  種:建設業
タイトル:Re:教育資料の提供

ご回答ありがとうございます。
具体的な内容をとのことですが、説明不足でした。

実は、現場に従事している、安全専任者からの頼まれ、現場の担当者(いわゆるSV)が安全については、安全専任者に任せきりで安全に関する意識が薄い、従って、工程、品質のみでなく安全についても重要なしごとであることを教育したいとのことです。
(工事担当者にとって、工程、品質、安全の重要さは当然なんですが)

現場担当者の安全に対する意識改革教育の資料です。
インターネットで調べてみましたが、そのような資料が見つからなかったので、経験豊富な先生に依頼しました。

Re:
趣旨は解りました。
インターネットで調べてみましたが、そのような資料が見つからなかったとのことですが、当然だと思います。
我々労働安全コンサルタントに取って飯の種の安全のスキルや情報を、他人にそれも無料で公開する物好きは慈善事業家でない限り多分いないと思います。(笑い)

本題に入りますが、
まず『安全・衛生』とは会社に取ってのみならず個人に取っても如何に重要かを納得させること等の動機付けが必要です。

安全意識の共有及び高揚には行政がいま最も力を入れているリスクアセスメントの適切な実施が有効であり、災害防止の観点からは災害原因の大部分を占める不安全行動とヒューマンエラーのメカニズムの理解が必要不可欠と考えられます。

これらの資料或いは教育ならご提供できます。

投稿日付:2009年12月07日 8:40
名  前:田中
業  種:建設業
タイトル:Re:Re:教育資料の提供

ご回答ありがとうございました。
失礼かも知れませんが、無償で提供いただけるのであればお願いしたいのですが。
有料であれば、金額をご提示願います。

Re:
無料で資料を提供することは、我々労働安全コンサルタントの業務の存在価値に係わりますのでご勘弁願います。

資料を有償で提供するに関しましても、資料の量及び作成に当たりかかる手間により一概には金額の提示は難しいです。

一度貴社を訪問し、お打合せの機会を頂けると幸いです。

投稿日付:2009年12月10日 8:26
名  前:田中
業  種:建設業
タイトル:Re:Re:教育資料の提供

少し、あつかましい依頼でした。
本件、当方にて対応することにします。
お手を煩わして申し訳ありませんでした。
安全意識の向上
投稿日付:2009年09月24日 16:26
名  前:佐圓
業  種:クラフトパルプ製造業
タイトル:安全意識の向上

不注意による災害が続いている。
従業員に従業員に自分の身体は自分で守る能力を身につけさせたい。

Re:
田中敏夫安全コンサルタント事務所のWebサイトを訪問頂き有難う御座います。

メール読ませて頂きました。

最近、作業者の不注意による災害が頻繁に発生しているので、作業員に注意喚起する(危険意識を根付かせる)方法が知りたいという事でしょうか。

質問ですが、貴社では従業員を労働災害や業務上疾病から守るためにどのような対策を講じておられますか。
労働災害や業務上疾病の防止は、労使が共に持ち場・立場で災害防止に努めない限り成り立ちません。
従業員の不安全な行動を見ても見ない振りや設備の不安全な状態を放置されていませんか。それらは不注意による災害を確実に誘発します。

当社では従業員に対し、この様な方針で安全衛生管理体制を構築し、この様な災害防止のための施策を講じています。それにも拘らず、どういう傾向の不注意による災害が発生しています等の情報をお知らせ頂けると適切な返事が出来ると思います。

投稿日付:2009年09月28日 16:05
名  前:佐圓
業  種:クラフトパルプ製造業
タイトル:当社安全衛生管理体制について

メールの返信ありがとうございました。

ご質問の件ですが、当社では毎年年度初めに安全衛生管理計画を作成し、本年度は以下のような活動を各職場の安全管理者やを安全衛生委員を中心に行っております。

1.管理面では
@リスクアセスメントをヒヤリハット事例から多発しているもの、災害になった場合重篤なものから実施
A作業基準、手順の整備を行い、見直し・安全に関する記述の追記等の実施
B安全教育・設備の老朽個所の整備の年間計画の策定 

2.人に関する取組
@年間教育計画にもとづいて安全教育、作業に必要な資格の取得の推進
A緊急時の対応の強化で操業トラブル対応訓練、防災訓練等実施
B決め事の遵守徹底ということで決められた保護具の完全着用等の指導実施

3.設備に関する取組
@安全パトロールを職場毎主催、安全衛生委員会主催、労働組合主催で定期的に実施し設備の不安全個所や4Sの改善を行っている。
A設備の不安全個所に標識取付を行い注意喚起を行っています。
B危険物施設や可燃物の貯蔵所の法定点検・自主点検による定期的な改修実施
C職場内自主保全サークルによる設備改善活動

を行っております。平成19年5月以降 4日以上の休業災害は発生しておりませんが、今年になり4件の不注意による不休災害が発生し、今年の6月以降 約1回/月のペースで発生しております。その都度災害対策会議を開き再発防止策を実施しておりますが歯止めがからない状況です。

ハインリッヒの法則にあるように、軽度の災害でも多発すれば重大災害につながることを危惧し、今後災害の発生に歯止めをかける方法をご相談申し上げる次第です。

災害の内容は災害ニュースを添付しますのでご覧願います。

Re:
メール読ませて頂きました。今年になって4件は多いですね。
歯止めを掛けたいところだと思います。

ところで、この4件の災害はすべて作業員の不注意が原因でしょうか。

貴社では『人・物・管理』に分けて安全衛生管理(衛生面には余り力が入っていない様ですが・・・)を年間安全衛生管理計画に基づいて実施されています。

その中で、店社が求めてる理想の安全衛生管理と設備の現状や作業員が実施している行動との間に意識のずれが生じているのが災害の原因だと思われます。

また、設備の不具合を人の努力(精神論)でカバーしようとしている印象を受けます。

具体的に検証すると、
@09/01/31の室外のマットに足を取られた災害は、管理面でヒヤリハットが十分に活用されていないことと設備の不備を人間の意識に転換していることだと思います。今回、足を取られた場所は被災した本人或いは同場所を利用する数人が災害に至らないもののつまづき等のこと過去に何度か経験していると思います。
また、要注意場所として認識している筈です。その事がヒヤリハットに反映されているか疑問です。
ヒヤリハットの報告事項が挙がってきているにも拘らず対策を放置している。或いは、危険要因を認識しているにも拘らずヒヤリハットの対象になっていないのどちらかだと考えられます。
どちらにしてもヒヤリハット、危険予知及びリスクアセスメントが上手く機能していないことが伺われます。

マットが敷かれている、段差がある及び照明が不十分等の要因が重なっている場合、容易につまづき・転倒災害が予想されます。
また、廊下の照度の不足も考えられます。

等々、不具合の放置が最大の災害の原因の印象を受けます。

A09/06/10のシャーリング機械で指先を飛ばした災害は、機械内に手が入った状態で作動する構造自体に疑問を感じます。
プレス機械やシャーリング機械は安衛法第42条の規程により厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備しなければ、譲渡、貸与又は設置(使用)してはならないと規定されていますので、機械内に手が入った瞬間にセンサーにより作動が停止する或いは手が機械内に入っている場合はスイッチを入れることが出来ない構造(ダブルスイッチ等)になっている筈なので、連続運転モードのスイッチの切り替え忘れの問題ではない気がします。

基本問題として、手が機械内にある場合は作動しない構造の安全装置の取り付けが望まれます。その装置が取り付けられるまでの間は手指を負傷する可能性があるので、作業手順の作成及び定期的な安全教育を実施し、災害再発防止に努められることが必要です。

B09/08/17のガラス容器の蓋が飛び、反動で容器を落下させ、割れた破片で足を切ったものですが、貴社が作成した安全衛生実施事項が上手く反映されていません。人に関する取組の『B決め事の遵守徹底』で保護具の完全着用の指導が上げられていますが、保護具については安衛則では、条文の第1項に事業者の着用させる義務を、第2項で労働者の着用の義務を規定しています。
ということは、作業者が勝手に保護具を使用しなかったから一概に悪いという図式は成り立ちません。事業者には保護具の使用状況の確認まで安全配慮義務として含まれると考えるのが適切だと考えられます。決めたルールを何故作業員は守らないのかを具体的に検証する必要を感じます。

C09/09/04プーリー加工中に回転中の物に指を近づけ巻き込まれた災害は、回転物に手を近づける行為はもっての外ですが、その瞬間は後輩に説明する内容で頭が一杯で、危険予知が出来なかったことが想像されます。

この手の災害は人間の意志(意識)に期待して災害防止対策を取っても無理です。

何故ならば、故意でない(意識外の)行為のため意識で行動を規制することが無理だからです。唯一、行動を規制できる方法は『指差呼称』でその時の意識フェーズを切り替えることです。

災害の直接原因となるものには『不安全行動・不安全状態』と『ヒューマンエラー』があります。これらは混同されることが多いですが、異質の事象です。
『不安全行動・不安全状態』の定義は、災害の直接原因となった作業員の故意の行動、故意の設備の不具合 デス。
『ヒューマンエラー』の定義は、故意でない作業員の行動ミス デス。
二つの大きな相違点は、故意である行為か故意でない行為かです。

不安全行動が原因の災害の対策にヒューマンエラーの対策を講じても、また、その逆でも大きな効果を期待することは出来ません。

@からBは『不安全行動・不安全状態』が原因で、Cは『ヒューマンエラー』が原因と考えられます。

会社が決めたルールを守らないのは何故か?(不安全な行動)
          守れないのは何故か?(ヒューマンエラー)

を再度検討してみては如何ですか。
フォークリフトについて
投稿日付:2009年06月08日 17:38
名  前:江森
業  種:農産物倉庫業
タイトル:フォークリフトについて

 お世話になります。

見出し件について、教えていただきたく、よろしくお願いいたします。

先般、労働基準監督署より、フレコンパック(500kg〜1,000kg)の吊り上げ作業について、主たる用途以外の用途に使用している旨の是正勧告を受けました。

法・規則について調べましたが、安衛則第151条の14に『ただし、労働者に危険を及ぼすおそれのないときは、この限りでない。』と記されており、どのように改善すればよろしいか教えていただけないでしょうか?

作業としては、吊り上げ作業が法的にできないとなると、当JAのみならず、豆・麦類を取り扱っているJAのほとんどが該当となるのではないかと感じております。

現状のフォークリフトの使用状況は、つめの先にフックを付けているだけのものです。

よろしくお願いします。

相談してから聞くのもおかしいですが、無料ということでよろしいのでしょうか?

Re:
田中敏夫安全コンサルタント事務所のWebサイトを訪問頂き有難う御座います。

メール読ませて頂きました。

この質問に関しては、倉庫業(特に大豆を扱う事業場)や建設業(トン袋を土のうとして使用する場合)等で私もよく目にする関係で、知り合いの監督署の主任監督官や産業安全専門官に以前に聞いた事があります。

結論から言うと、フォークリフトは荷物を持ち上げ、運搬する機械であり、構造もそのために設計されています。

一方、荷物を吊り下げる場合は、通常の使用ではかかることのない荷の振れ荷重等がかかり、機体の安定度の問題等、構造には不安が残ります。

現実問題として、設計段階でフォークリフトのフォーク及び本体にかかる振れ荷重は設計要素に含まれていないと思います。フックを付けたから物を吊っても良いと考える前に、吊る機械の用途や構造等を安衛法では考えています。多分、この意識の差が用途外使用につながり、ムリ・ムラ・ムダが重なると事故災害につながる事となります。

安衛則第151条の14(事業者は、車両系荷役運搬機械等を荷のつり上げ、労働者の昇降等当該車両系荷役運搬機械等の主たる用途以外の用途に使用してはならない)の通り、用途外使用に該当すると私も思いますので、是正勧告は当然の措置だと考えられます。現実には、多くの事業場でこういう光景を目にしますが、過荷重で転倒災害等が発生した場合、見過ごした或いはこの行為を黙認した責任は何処にあるのかという事になります。

自動二輪免許で普通自動車を運転させる様な行為です。

安衛則第151条の14のただし書の『労働者に危険を及ぼす恐れのないとき』とは、『フォークリフト等の転倒の恐れがない場合で、パレット等の周囲に十分な高さの手すり若しくは枠等を設け、かつ、パレット等をフォークに固定すること又は労働者に命綱を使用させること等の措置を講じたときをいうこと。』と昭和53年2月10日 基発第78号で指針が出されています。
また、安衛則第151条の14の趣旨は、墜落のみでなく、挟まれ、巻き込まれ等の危険も併せて防止することです。

現行法では、安衛規則第164条(主たる用途以外の使用の制限)のような法改正が行なわれない限り、フォークリフトで物を吊ることは出来ないと考え、他の作業方法を考えたほうが良いと思います。

『違法行為である』しかし『現に広く行なわれている』イコール『やっても仕方がない』の図式は成り立たないと思います。

この程度までなら『無料デス!!』(笑い)

こんなところで良いでしょうか。

投稿日付:2009年06月10日 12:41
名  前:江森
業  種:農産物倉庫業
タイトル:Re:フォークリフトについて

丁寧なご返信ありがとうございます。

おっしゃる通りであることは間違いありませんし、作業方法の検討はせざるを得ないものだと改めて認識いたしました。

とはいうものの、通年7台のフォークリフトを常時使用し、作業の多くはこうしたリフトによる吊り下げを行っているものですから、一筋縄ではいかない現状でもあります。
安全を優先した法整備は当然だと思いますし、かといって、リフトが導入されすでに30年以上経過した中で、このような是正勧告は、現担当の私としては、重い課題でもあります。

『現に広く行われている』イコール『やってもしかたない』の図式が成り立たないことは当然だと思うのですが、なんとか抜け道を探す方法を考えざるを得ないのが私の立場でもあり、(愚痴になって申し訳ありません)同業者にかたっぱしから前例がないかを確認しているところでもあります。

そうはいっても、なかなか見つからないため田中様にご相談した次第ではございますが。

こういったものはJAグループで陳情することにより法改正が可能かどうかわかりませんが、安衛則151条の14のただし書を読む限りでは、一部の使用方法に限ったものであるのかと感じますので、他JA、系統機関に対して少しでも啓蒙・認識を促し、改正(現実的ではないですが)できればと思っております。

長文になりまして、申し訳ありません。
参考にさせていただきます。

ありがとうございました。
安全大会の講話料金について
投稿日付:2009年06月08日 16:53
名  前:吉野
業  種:建設業
タイトル:安全大会の講話料金について

9月9日に東京・9月16日に大阪において安全大会の実施を予定しております。

講師をお招きし、安全についてのお話をしていただくにあたり料金についてお伺いしたいのですがおいくら位でしょうか。

大変不躾な質問で申し訳ありませんが、回答の程宜しくお願い致します。

Re:
田中敏夫安全コンサルタント事務所のWebサイトを訪問頂き有難う御座います。

メール読ませて頂きました。

安全講演の講師料のお問い合わせですが、 基本的には60〜90分の講演で○万円〜○万円(消費税及び実費交 通費別)を申し受けております。

費用につきましては、ご予算もお有りの事と思いますので相談に乗らせて頂きます。

○○○○様は、以前に関連会社の○○○○○○○様より講演のご依頼を頂き、東京で安全講演を行なった経験があります。

上記の件、ご検討の程よろしくお願い致します。

投稿日付:2009年06月09日 9:52
名  前:吉野
業  種:建設業
タイトル:Re:安全大会の講話料金について

お世話になります。
この度はご回答頂きましてありがとうございました。
現在、講演テーマも含めて検討中の段階です。
予算については○万円と上から厳命されているのでこの額でお願いする事になると思います。

確定しましたら、改めてご連絡差し上げますので宜しくお願い致します。

Re:
ご検討の程、よろしくお願い致します。
溶接器2次側のアース設置について
投稿日付:2009年06月05日 12:03
名  前:田中
業  種:建設業
タイトル:溶接器2次側のアース設置について

ゴミ処理プラント内での定修工事で溶接器の2次側アースを接地する場合、屋内の鉄骨(梁)にアースを取っても法的に問題ありませんでしょうか。

初歩的な質問ですが、ご教授下さい。

Re:
田中敏夫安全コンサルタント事務所のWebサイトを訪問頂き有難う御座います。

メール読ませて頂きました。

アース溶接機の二次側のアースを手近な鉄骨材に取っても良いかの質問ですが、建設現場ではよく見受けますが、私は勧めません。

理由は、溶接ホルダーの溶接棒の先から出た電流は、絶対にアースクランプに戻ります。しかし、どこを通るかは不明で、かつ見ることが出来ません。最も通りやすく最短距離を通っていると推測されます。その経路の途中で濡れた体の人間が接触した場合、短絡(ショート)を起こす可能性がありますので、溶接位置に出来るだけ近い位置にアースのクランプを取り付けることは安全作業の大原則だと私は考えます。

また、法的に問題ありませんかとの質問ですが、安衛法関連の条文ではアースの取り方にまで言及していませんが、前記の事態が発生することは容易に推測できますので、事業者責任として電気による危険を防止するために必要な措置を講じているとはいい難いので、当事者及び事業者責任を問われる場合もあると思います。

投稿日付:2009年06月08日 8:47
名  前:田中
業  種:建設業
タイトル:Re:溶接器2次側のアース設置について

早速のご回答有難うございました。

ついでに、溶接器等のアース(1次側)についてですが、これについては、むやみやたらな場所へのアースを取ることは、法的に禁止されていますか?

先日の質問と同時にお尋ねすべきでした。

何度も、お手を煩わせて申し訳ありませんが宜しくお願いします。

Re:
定義的にむやみやたらな場所というのが良く判りませんが、特に法では規程していないと思います。
請負工事に立ち会う発注者は職長か?
投稿日付:2009年02月23日 22:22
名  前:結城
業  種:鉄道業
タイトル:請負工事に立ち会う発注者は職長か?

鉄道会社で電気施設(主に強電)の管理を担当しています。

請負工事契約により施設の新設や改修を発注した際、作業時には特高や高圧の電気設備を停止(停電)する必要があるため、電気施設に関する知識・技能を有する当社社員が立会員という立場で停電措置(電力司令所との連絡、開閉器操作)を行ったうえで、請負業者の責任者に作業開始許可を出したり、開閉器操作の許可を与えたりしています。
また、開閉器の操作は当社立会員と請負業者社員が相互に確認しながら共同で行う場合があります。

この場合、当社立会員は労働安全衛生法にいう「職長」に該当するのでしょうか?

社内では「該当する」との見解を示している者が多く職長教育を受けた者でなければその業務を行えないとの立場です。

私の感覚では、派遣ではなく請負契約である以上、この立会員の業務が「労働者を直接指導又は監督する者」には該当しないと考えています。

もちろん、当該電気施設を管理している立場として、請負業者社員の安全に配慮する義務はあると考えています。

また、立会員の業務としては、終電から初電までの間に軌道内で作業を行う際の安全確認(列車の運行が無いことの確認)などもあります。

よろしくご教授ください。

Re:
田中敏夫安全コンサルタント事務所のWebサイトを訪問頂き有難う御座います。

メール読ませて頂きました。

請負業者と共同で作業する場合の立会者が安衛法の職長に該当するかと言う質問ですが、関係請負人の労働者と雇用関係にないので職長には該当しません。職長は自社の労働者を守るために選任するものです。

もし、その立会者が自社の部下を連れて作業する場合は、職長に該当する場合はあります。

職長としては該当しませんが、発注者の代理人として関係請負人の労働者を労働災害から守り、快適な職場環境の形成に努める義務はあります。

また、注文者はその請負人に対し指示を出す場合は、その指示に従つて請負人の労働者に労働さるときに法律又はこれに基づく命令の規定に違反することとなる指示をしてはなりません。

要は、発注者の立場を利用し、違法な指示をしてはだめですと言う事です。

こんなところで良いでしょうか。

投稿日付:2009年02月27日 0:13
名  前:結城
業  種:鉄道業
タイトル:【回答御礼】請負工事に立ち会う発注者は職長か?

 標記の件につき、早速ご回答いただきありがとうございました。

 弊社では以前から請負工事に立ち会う者が職長に当たるとの解釈が一般的で、私としては釈然としなかったのですが、明確な回答をいただきすっきりしました。

 派遣契約と請負契約の違いを理解していない者も多いため、協力会社に対する指揮命令系統についても注意を払わなければならないと考えています。

 発注者側と請負人側が協力して安全の確保に努めなければならないことは言うまでもないことですが、法律、契約など、それぞれの立場と役割をきちんと認識しなければならないと思います。

 この度はありがとうございました。
リスクアセスメント
投稿日付:2009年01月06日 18:41
名  前:松田
業  種:清掃業
タイトル:リスクアセスメント

リスクアセスメントを会社で行っていますが、行き詰まっています。

内容としましてビルメンテナンス業なのですが、ハシゴ作業で窓ガラスを清掃するにあたって、ハシゴを浮かした(わかりにくいかも知れませんが窓ガラスにハシゴを当てた部分を拭けないのハシゴを片足で浮かす)時点で、ハッと思った時点で頻度としてで頻繁になるのでしょうか?。それに対してハシゴ作業での浮かす作業自体事故が起こっていないから、頻度はほとんどないになるのでしょうか?

Re:
田中敏夫安全コンサルタント事務所のWebサイトを訪問頂き有難う御座います。

メール読ませて頂きました。

リスクアセスメントをやり始めた多くの人が最初につまづく原因となる疑問点だと思います。

リスクアセスメントとは、作業に潜む危険性又は有害性を洗い出し、その危険性又は有害性を一定の基準に照らして数値化し、優先度の高いものから対策を講じる事により危険がなく快適な職場環境を形成するものです。

そこで判断基準となるものが、『負傷又は疾病の重篤度』と『負傷又は疾病の可能性の頻度』です。

『負傷又は疾病の重篤度』とは、予想される危険性又は有害性事象が発生した場合の負傷又は疾病の程度で、基本的には休業日数で判断します。
3段階に分けた場合(場合によってはより細分化する場合もある)
○死亡災害・障害が残る負傷・休業1ヶ月以上の負傷又は疾病が予想される場合は『致命的・重大』と判断します。
○休業1ヶ月未満の負傷又は疾病が予想される場合は『中程度』と判断します。
○不休災害又は赤チン災害が予想される場合は『軽度』と判断します。

『負傷又は疾病の可能性の頻度』とは、危険性又は有害性への接近の頻度や時間、回避の可能性等を考慮して区分します。
○毎日頻繁に危険性又は有害性に接近するもの又はかなりの注意力でも災害につながり回避困難なものは『頻繁=可能性が高い』 と判断します。
○故障、修理、調整等の非定常的な作業で危険性又は有害性に時々接近するもの又はうっかりしていると災害になるものは『時々=可能性がある』と判断します。
○危険性又は有害性の付近に立ち入る或いは接近することが滅多にない又は通常の状態では災害にならないものは『なし=ほとんどないか可能性がほとんどない』と判断します。

上記の通り、『重篤度』と『可能性』で判断しますが、『重篤度』の判断でばらつきの発生が最も考えられます。そこで、『重篤度』の判断基準は発生した場合の最悪状態を想定するルールとなっています。
そして、『重篤度』と『可能性』を個別に判断し、『重篤度』と『可能性』の両方で『危険度』を判定する事が必要です。

ご質問の件で説明すると、片足でハシゴを浮かせて作業する事はそれ自体が危険行為である事は間違いありません。しかし、それは費用及び作業効率を考慮した上で最も安易で効率的だから現在その方法を行っていると思います。
その中で、リスクアセスメントで検討して欲しい事は、片足でハシゴを浮かせた結果どうなるのかです。
ハシゴが起きる事により後方にハシゴ共々転倒し、後頭部や腰部が地面に激突するのか、片足で支えながらの無理な体勢での作業で、手足が滑り転落するのか、ハシゴの足元が滑動し、墜落するのか等々で結果や重篤度も変わりますので必要な対策も変わります。

ハシゴを浮かせた時点で、ハットしたから頻度が高い、ハシゴを浮かせた時点で事故・災害が発生しないから頻度が低いという問題ではないと私は思います。

最大の対策はその行為をやらずに安全に作業が出来る代替方法を検討する事ですが、設備の改善には原価が発生しますので企業としては二の足を踏む事になりそうです。
わずかな金(人の命に対して)をケチって、人命を落とすのは事業者として如何かと私は思います。

こんなところでよいでしょうか。ご安全に!!

投稿日付:2009年01月08日 16:19
名  前:松田
業  種:清掃業
タイトル:リスクアセスメント

大変わかりやすい説明ありがとうございます。
私たちビルメンテナンス業での現在におけるリスクアセスメントですが 数値化による足し算方式で行っていますが、頻度 可能性重篤度 3区分に分けています。

前回の質問のハシゴ作業においての回答はグループ協議してリスクアセスメントを実行しました所、また行き詰まった状態になりました。

度々すいません、まずリスクが発生する頻度の区分で
頻繁     4点 1日一回程度
時々     2点 週に一回程度
ほとんどない 1点 半年に一回程度
なんですが、この頻度と言う言葉で解釈すると、ビルメンテナンス業での作業自体高所作業ですので頻繁ではないのか?それなら頻度は頻繁だから意味がないのでは? っと言った質問です。

例えばハシゴ作業でもリスクが発生する頻度では、頻繁になり、リスクポイントもレベル3〜4になり結果安全性を追求すればするほど、やりにくいのではないか?と行き詰まっております。

何度も質問申し訳ないですがお願いします。

Re:
メールを読んだだけで、作業内容及び作業方法の詳細がわかりませんので、一概には言えませんが、ハシゴを使用せず他の設備機器を使用して安全に作業を行う等の検討は、作業における特性からいって無理ですか。

移動ハシゴのどの位置でどのような姿勢で作業しているのかは解りませんが、ハシゴに登って片足を踏ん張ってハシゴを浮かせて、片手に(状況によっては両手に)道具を持って窓拭きを行っている姿(まるで正月の出初式)が想像されます。

人間の手足は合わせても4本です。その内の2本或いは3本をハシゴ上での作業に使用するという事は確実に体勢は不安定な筈です。

また、 ハシゴ作業は4点支持+αが大原則です。
ハシゴの足元の2点と作業者の片足の合計3点では不安定な事この上ないと思います。

リスクアセスメントによりリスクの低減対策を行う事により、作業効率が少し下がる場合はあります(安全性と作業効率は相反する要素が多い)が、低減対策を実施する程作業が困難になる(他の危険要因が増える)という事はその作業方法自体が安全な作業方法になり得ないという事が考えられます。

ハシゴを使用せず他の設備機器を使用して安全に作業を行う等の検討される事をお勧め致します。

私(労働安全コンサルタント)個人としても、ケーススタディとして非常に興味があります(理論と現実のはざま)。
近ければ是非とも実際に作業を行っているところを観てみたいものです。

もしよければ出た結論を教えて貰いたいものです。

投稿日付:2009年02月27日 11:56
名  前:松田
業  種:清掃業
タイトル:リスクアセスメント

以前メールさせて頂いてました、松田です。

リスクアセスメントの梯子の件ですが(覚えていらっしゃいますか) 結果としまして梯子作業そのものについてのアセスメントをした結果です。

田中様にお伺いしたいのが、一般作業員と管理者(経営者、責任者)とのリスクアセスメントを分けて講習会をしてほしいとの要望がありまして、正直悩んでいます。

確かに一般作業員はその現場、現場に直接携わっているので、イラストなどでのリスクアセスメントは行えますが管理者レベルになると正直難しいのです・・・。

Re:
鮮明に覚えています。
私としても興味のある事例でしたから・・・(笑い)。

メール読ませて頂きました。
イマイチ主旨がわかりませんが、リスクアセスメントの講習を作業者と経営者(管理監督する者)に別けて実施すると言う事でしょうか。

私が考える『リスクアセスメント』とは、作業における危険要因及び有害要因(リスク)を事前に洗い出し、そのリスクを低減するための方法には何があるのか或いは何をすべきか・何をすべきでないかを協議し、協議結果を全員で守る体制を作るための有効な手段のひとつだと考えます。

リスクアセスメントの講習内容を要約すると
1.リスクアセスメントは何故必要か。
2.リスクアセスメントの考え方。
3.リスクアセスメントのやり方。 の3点になると思います。

2.及び3.は、意識のバラツキを防ぎやり方を統一させるための手段なので、作業員に対するものも管理監督する者に対するものも内容は同じです。というか同じでなければ困ります。

問題は、1.の動機付けだと思います。
第一線で働く作業員にとっての『リスクアセスメント』とは、自分及び自分の仲間を労働災害から守り、快適な職場環境を形成するためのものです。
一方、管理監督するものにとっての『リスクアセスメント』とは、企業を守るためのもので、企業の危機管理の一環と考えたほうが判りやすいと思います。労働者を守る事により結果的に企業を守れると言う事だと思います。

対象を別けて、あえて教育するとすればここらにポイントを置いて行えば如何ですか。多分目的にあった教育が出来ると思います。

リスクアセスメントは、持ち場立場の違う者の妥協のない意見の摺り合せの場所です。

もっとも、安衛法で求めている『リスクアセスメント』は労働者を守るためのものですから、あえて対象者を別ける必要ないと個人的には私は考えます。

投稿日付:2009年03月09日 14:53
名  前:松田
業  種:清掃業
タイトル:リスクアセスメント

まずありがとうございます!
メールでの分かり易い文面重宝しました!!!

つきましては、我々の作業員のリスクアセスメント講習会資料に一度目を通していただきたいのですが、お忙しい中失礼ですが回答お願いします。

よろしければFAXで送らせて下さい。

Re:
今週は手が離せそうにないですが、暇を見つけて目を通しますので、取りあえず送って下さい。

ところで、量が多い様なら郵便のほうが良いのではないですか。
事務所宛に送って貰えば良いです。
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