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2013年メール相談一覧
2013 Mail consultation list
安全大会の講師依頼
投稿日付:2013年09月13日 13:30
名 前:橋戸
業 種:建築工事業
タイトル:安全大会の講師依頼
10月23日(水)の午後に安全大会を松本市内で開催することになっております。
安全講話の講師をしていただける方を探しており、田中先生のHPにたどりつきました。
長野県の松本市まで来て頂けますか。
演題はヒューマンエラー(ハインリッヒ含む)を考えており、時間は90分間程度を予定しています。
如何でしょうか。ご連絡をお待ちしております。
Re:
田中敏夫安全コンサルタント事務所のWebサイトを訪問頂き有難う御座います。
メール読ませて頂きました。
講演のお問い合わせいただき有難うございます。
2013年10月23日(水)は今のところ調整可能です。
投稿日付:2013年09月17日 18:26
名 前:橋戸
業 種:建築工事業
タイトル:10月23日の講演依頼の件です
お世話になっております。
講演依頼の件ですが、10月23日 午後ということで正式にお願いしたいと思います。
尚、
@詳しい時間は9月25日のメンバー打ち合わせで詰める予定ですので少々お時間をください。
A講演の内容ですが、基本、田中様にお任せしますが、メンバーの中からどういったことを話してもらいたいか募りますので、こちらも追ってご連絡とさせてください。
Bおよそ90分の講演となりますが、具体的な講演費用を教えていただけますでしょうか?
以上になります。
宜しくお願いいたします。
Re:
お世話になっております。田中敏夫安全コンサルタント事務所の田中です。
ご連絡有難うございます。
詳細は後日という事で、10月23日は講演の予定を入れて置きます。
投稿日付:2013年09月27日 23:47
名 前:橋戸
業 種:建築工事業
タイトル:10月23日の講演依頼の件です
お世話になっております。
連絡が遅くなりすみません。
講話の件でメールします。
先日メンバー内で打ち合わせを行い、お話ししていただきたいこと等別紙のとおりまとめました。
何卒宜しくお願いいたします。
尚、費用の方ですがおいくらぐらいになるでしょうか?
ご返事いただけたら幸いです。
宜しくお願いいたします。
Re:
お世話になっております。田中敏夫安全コンサルタント事務所の田中です。
ご連絡頂き有難うございます。
講演内容の件ですが、安全は誰のために必要かとよく聞かれますが、私は働く一人一人のため(自分と家族及び自分の周囲で働く仲間のため)にあると思っています。
理由は、
安全衛生を突き詰めて行くと、企業の立場からは4大責任(刑事責任、民事責任、社会的責任、行政処分等)+社員に対する安全配慮義務(Σ(個々に雇用する社員に対する義務と責任)×社員数)となり、家族の立場から考えると唯一の大黒柱が行う家族に対する精神面と生活面を支える仕事上の行為だと思います。
大黒柱を失った家族の精神面と生活面での失望は限りないのは私の体験からいっても間違いないです。
企業に取って社員に対する安全は、社員数分の1の安全ですが、家族に取っての安全は、唯一の大黒柱(他に替えることの出来ない存在)の行為です。、仕事に従事する個々の人全てが持ち場・立場で安全衛生について考えることが重要だと常々考えています。
ヒューマンエラーに関しては、不安全行動とヒューマンエラーをよく混同されますが、私は不安全行動(事故・災害の直接原因となった作業員の故意の行動)とヒューマンエラー(故意でない作業員の動作ミス)を分けて考えています。というか『意志が伴うかどうか』を判断基準にすると『不安全行為は故意の行動』、『ヒューマンエラーは故意でない行為』と別物と考えられ、不安全行為は故意の行為なので理論上は防止可能ですが、ヒューマンエラーは故意でない行為なので意識外の行為を人間の意志では防止出来ません。
では、『ヒューマンエラーを防止するためには何をするべきか』の私の持論をお話しようと考えています。
講演費用の件ですが、連絡頂いた9月13日は私の○歳の誕生日当日でした。
これはホームページには載せていませんが、従来から誕生日にご依頼を頂いた業務に関しては私の中でささやかなサービスをさせて頂くことにしています。
講演料○万円プラス消費税、交通費は実費精算で如何でしょうか。
投稿日付:2013年10月09日 23:08
名 前:橋戸
業 種:建築工事業
タイトル:安全講話について
お世話になっております。
先日返信メールをいただきありがとうございました。返信遅くなりすみません。
田中様の安全に対する考えがとても伝わりました。
当日は今までに無い講話になるとたいへん期待が高まっております。
ありがとうございます。
また、金額の件もご協力いただき本当にありがとうございます。
田中様の記念日に依頼をさしあげたことについて、これも何かの縁かと思いました。併せてお礼申し上げます。
今日は当日の時間が確定しましたので、ご連絡さしあげます。
講話時間:10月23日 15:40〜17:10(90分)
当日の式次第(まだ仮ですが・・・)を添付します。
遠方より恐れ入りますが、宜しくお願いいたします。
尚、ご相談が2つほどあります。
@:田中様の講話のタイトル(テーマ)を式次第に記入したいと思います。
「誰の為の安全か 〜 ヒューマンエラーを防止するためには何をするべきか」で行こうと思いますがいかがでしょうか!?
A:現在当日の配布資料を準備し始めておりますが、田中様から参加者へ向けて何か資料がございますでしょうか?
メールでお送りいただけたら幸いです。お待ちしております。
以上になります。
会場等ご不明な点ありましたらご連絡ください。
宜しくお願いいたします。
Re:
お世話になっております。田中敏夫安全コンサルタント事務所の田中です。
ご連絡頂き有難うございます。
講話時間:10月23日(水)15:40〜17:10(90分)の件、了解致しました。
遅刻しない様に伺います(笑い)。
タイトルは、「誰の為の安全か 〜ヒューマンエラーを防止するためには何をするべきか」は講演内容をよく表していて非常に結構だと思いますが、少し長い様なので、『安全管理はなぜ必要か』〜私が考える安全管理〜など如何ですか。講演のタイトルらしくていいと思いますが・・・。
資料に関しては、講演の大体の内容のイメージは出来上がりましたが、今週末は手が離せない案件を抱えていますので、連休中にPPTに纏めようと思っていますので、講演の一週間前(10/16)までにはメールにて送付させて致く予定にして居ります。今暫らくお時間を頂けると幸いです。
上記の件、ご検討の程、宜しくお願い致します。
投稿日付:2013年10月10日 22:48
名 前:橋戸
業 種:建築工事業
タイトル:ご返信ありがとうございます。
お世話になっております。
ご返信ありがとうございます。
『安全管理はなぜ必要か』〜私が考える安全管理〜 いいですね!! こちらで行かせていただきます!! ありがとうございます!!
資料の方、お忙しいところおそれいります。なにとぞ宜しくお願いいたします。
Re:
お世話になっております。田中敏夫安全コンサルタント事務所の田中です。
10月23日の講演資料遅くなりましたが作成完了致しましたので、原稿を送付させて頂きます。
プリントアウトして当日の出席者に配布の手配をして頂けると幸いです。
当日はPPT(パワーポイント)を使用するに当たり、パソコンは持参致しますので、プロジェクターの準備はお願い致します。
上記の件、宜しくお願い致します。
投稿日付:2013年10月24日 20:11
名 前:橋戸
業 種:建築工事業
タイトル:講和ありがとうございました!
昨日はお忙しい中、また遠方よりお越しいただきありがとうございました。
田中様の講話はとても良かったです!!
不安全行動・ヒューマンエラーの根本をとてもわかりやすくお話しをいただけたと思います。
スタッフ・パートナーからも良い講話だったという感想がたくさん挙がっています。
本当にありがとうございました。
いろいろとありがとうございました。
こういった機会がありましたら、またお声掛けさせていただきたいと思っております。
Re:
お世話になっております。田中敏夫安全コンサルタント事務所の田中です。
昨日は有難うございました。
喜んで頂けたとの事、ホッと致しました。
当事務所で対応できる事がありましたら、気軽にお声をお掛け下さい。これを機会に当事務所を宜しくお願い申し上げます。
田中敏夫先生ご講演についてお伺い
投稿日付:2013年06月24日 11:17
名 前:佐野
業 種:イベント業
タイトル:田中敏夫先生ご講演についてお伺い
初めてご連絡させていただきます。
○○ガスグループ、○○株式会社の佐野と申します。
弊社は、法人向けに研修プログラムのご提供をしている企業でございます。
今回、○○ガス株式会社にて安全をテーマにした講演会を企画しており、下記日時で田中先生にお願いすることは可能がどうかお伺いしたくご連絡いたしました。
【講演会概要】
・日時:2013年10月8日(火)15:00〜16:00を予定
・会場:未定(○○市内)
・対象者:ガス内管工事会社の経営者・幹部・現場責任者 等
・人数:300人前後
・講演テーマ:
-安全に関するテーマ、ヒューマンエラー
-企業の成功事例(メーカーよりインフラ系の方がよい)
-モチベーションアップ(特に若手社員)と安全の関連性
【お伺い】
@上記日時での調整は可能でしょうか。
Aご講演費用、交通費をお伺いできますでしょうか。
なお、本企画についてはまだご提案段階であるため、実施が無くなる可能性もあることをご承知いただけますと幸いです。
日程調整の可否について、今週中にお返事をいただくことは可能でしょうか。
勝手なお願いで申し訳ございません。
よろしくお願い申し上げます。
Re:
田中敏夫安全コンサルタント事務所のWebサイトを訪問頂き有難う御座います。
メール読ませて頂きました。
講演のお問い合わせいただき有難うございます。
2013年10月8日(火)は今のところ調整可能です。
費用は通常、○万円+消費税(旅費は別途実費精算)でお願いしております。
上記の件、ご検討の程宜しくお願い致します。
安全大会の講師依頼
投稿日付:2013年06月03日 15:30
名 前:佐野
業 種:建設業
タイトル:安全大会の講師依頼
6月22日の午後に安全大会を東村山市内で開催することになっております。
安全講話の講師をしていただける方を探しており、田中先生のHPにたどりつきました。
東村山市まで来て頂けますか。また費用についてご相談させていただきたいと思います。
Re:
田中敏夫安全コンサルタント事務所のWebサイトを訪問頂き有難う御座います。
メール読ませて頂きました。
安全大会講師へのご検討ありがとうございます。
6月22日なら今のところ空いていますので、可能です。
通常は60〜90分で○万円プラス消費税(交通費実費精算)でお願いしております。
安全診断について
投稿日付:2013年04月02日 12:00
名 前:竹内
業 種:建設工事業
タイトル:安全診断について
弊社では現在群馬県高崎市内にて、工場の建設工事を行っております。
大型案件でもあり、竣工まで無災害を目指して取り組んでおりました。
休業災害こそないものの、不休災害が2件発生してしまった次第です。
通常は、月一回の本社の安全ハ゜トロールは行っていますが、本年については外部の安全診断を受診し、抜本的な安全改革を行う計画を立てております。
突然で大変失礼なお話をさせて頂きますが、以下ご容赦願います。
@群馬県まで足をお運び頂くことはできますでしょうか。
A事前に診断計画書等は作成して頂けるのでしょうか。(事後の報告書もお願いしたいと思います)
A内容にもよるとは承知しておりますが、1回の診断は全ての経費を含んでおいくら程度でしょうか。
B事前の打ち合わせ(まだお願いしていない段階で恐縮です)等はさせて頂ける のでしょうか。
初めての事なのでご指導を頂きたくメールさせて頂きました。
宜しくお願い致します。
Re:
お世話になっております。田中敏夫安全コンサルタント事務所の田中です。
お問い合わせ頂き有難うございます。
@群馬県まで足をお運び頂くことはできますでしょうか。
高崎なら片道2時間ちょっとで行けると思いますので問題ないです。
A事前に診断計画書等は作成して頂けるのでしょうか。また、事後の報告書もお願いしたいと思います。
安全衛生診断業務の場合、事前に作成した安全衛生診断実施計画書に沿って安全衛生診断を実施し、安全衛生診断実施報告書を作成しております。
B内容にもよるとは承知しておりますが、1回の診断は全ての経費を含んでおいくら程度でしょうか。
業務の内容にもよりますが、一式で○万〜○万円プラス消費税(交通費別途実費精算)程度を通常は申し受けております。
C事前の打ち合わせ等はさせて頂けるのでしょうか。
諸情報収集のためにもこちらからお願い致します。打合せ日時を指定して頂ければ御社に伺わせて頂きます。
上記の件、ご検討の程宜しくお願い致します。
子会社のコンサルタント業務について
投稿日付:2013年02月04日 16:25
名 前:山本
業 種:製造業
タイトル:子会社のコンサルタント業務について
お世話になります。
当社の子会社が横浜市神奈川区にありますが、この会社の安全コンサルタントをお願いする場合の料金はどの位になりますでしょうか?
会社の規模、機械設備も少ないので料金は本社と異なり割引の料金でお願いしたいと思います。
会社の内容はホームページをご参照下さい。
業種は金属製品の問屋で製品倉庫に何台かの加工用の機械があります。
宜しくお願い致します。
Re:
お問い合わせ頂き有難うございます。
貴社子会社のコンサルタント業務とのことですが、事業規模或いは設備の状況等よく解りませんが、本社と同条件で月○万円程度で如何でしょうか。
2月6日(明後日)なら、貴社子会社のすぐ近くの場所(多分徒歩数分の距離)で講習の講師を午前中たまたまやっていますので、講習終了後に事業場を見せて貰うことは可能でしょうか。
安全教育の資料について
投稿日付:2013年02月01日 21:53
名 前:友人
業 種:労働安全コンサルタント
タイトル:安全教育の資料について
田中先生へ
公私ともにお世話になっています。
私事ですが、今年5月に主に3〜4次請負の建築工事業者を相手として、「RC・SRC造の大型現場における安全管理」というテーマで講師の仕事を受託しました。中災防や建災防のホームページ等で探してはいますが、いずれも雑なイラストばかりです。田中先生の方で高所作業や身体の切損等リアルに危険有害要因がわかるデジカメ写真があれば、送信願えないでしょうか。
Re:
お疲れ様です。田中です。
事業場巡視時の写真とのことですが、事業場で撮った写真は個人情報を多く含んでいますので、事業場に対しての指摘事項の説明はに使えますが、一般公開するにははばかられるものが大部分です。
講習に使うなら、災害発生の原因を顧みると、本来やってはならないことを諸事情でやらざるを得なくなる或いは災害につながる諸要因が重なる等が大部分だと思いますので添付の写真など如何ですか。
各写真とも個人情報が含まれていますので、書面に残る資料には使用しない様にお願いします。
投稿日付:2013年02月04日 22:41
名 前:友人
業 種:労働安全コンサルタント
タイトル:Re:安全教育の資料について
田中先生へ
貴重な写真を送信していただき、有難うございました。
配布資料には使いませんが、実際の講義の部屋で危険を感じる際のイメージトレーニングの教材(勿論写真の配布はしません)として使用させていただこうと考えています。有難うございました。
パートタイマーの健康診断について
投稿日付:2013年01月28日 15:47
名 前:内村
業 種:派遣業
タイトル:パートタイマーの健康診断について
当社で雇用している労働者に正社員とパートがおり、パート社員の中にも深夜作業のシフトに組み込まれている者もいます。
パート社員に関しては、シフトを調整し、正社員の1週間の所定労働時間数の4分の3以内に収める努力をしていますが、年末時期に急な業務が入る等により所定労働時間数の4分の3を超える場合があります。
こういう場合には、事業者として特定健康診断の実施義務が発生するのかをご教授下さい。
宜しくお願いします。
Re:
田中敏夫安全コンサルタント事務所のWebサイトを訪問頂き有難う御座います。
『労働安全衛生法』では、第66条各号で事業者に対し、労働者の健康診断を義務付けています。
常時使用する労働者に対しては、雇い入れ時及び1年以内に1回毎の定期健康診断、特定業務従事者(深夜業を含む業務等)に対しては、当該業務への配置替えの際及び6月以内に1回毎の特定業務従事者の健康診断、有害な業務で政令で定めるものに従事する労働者に対しては、政令で定める業務毎の健康診断等を義務付けています。
今回対象となる常時使用する短時間労働者(パートタイマー、アルバイト、契約社員等)に対しては、『短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律』(パートタイム労働法)に対する指針の中に健康診断の要件が記載されています。
具体的には、
短時間労働者に対し、次に掲げる労働安全衛生法第66条の規定に基づく健康診断その他必要な健康診断を実施しなければならない。
ア 常時使用する短時間労働者に対し、雇入れの際に行う健康診断及び1年以内ごとに1回、定期に行う健康診断
イ 深夜業を含む業務等に常時従事する短時間労働者に対し、当該業務への配置替えの際に行う健康診断及び6月以内ごとに1回、定期に行う健康診断
ウ 一定の有害な業務に常時従事する短時間労働者に対し、雇入れ又は当該業務に配置替えの際及びその後定期に行う特別の項目についての健康診断
この場合において、「常時使用する短時間労働者」とは、次の@及びAのいずれの要件をも満たす者であること。
@期間の定めのない労働契約により使用される者(期間の定めのある労働契約により使用される者であって、当該契約の契約期間が1年(深夜業を含む業務等に従事する短時間労働者にあっては6月)以上である者並びに契約更新により1年以上使用されることが予定されている者及び1年以上引き続き使用されている者を含む。)であること。
Aその者の1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3以上であること。
なお、1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3未満である短時間労働者であっても上記の@の要件に該当し、1週間の労働時間数が、当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数のおおむね2分の1以上である者に対しても実施することが望ましいこと。
とされていますので、期間の定めのない労働契約により使用される者で、1週間の労働時間数が通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3以上である場合は、必要な種類の健康診断を実施しなければなりません。
また、これは私の個人意見ですが、通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3以下の場合でも、通常の労働者の1週間の所定労働時間数のおおむね2分の1以上である者に対しても、安衛法第66条の本来の主旨(事業者として、自社で働いている労働者に対して、働くことにより発生が予想される業務上疾病の予防医学的措置等)から考えて実施することが望ましいと思います。
根本的な安全管理体制の見直し
投稿日付:2013年01月22日 12:13
名 前:
業 種:建設業
タイトル:根本的な安全管理体制の見直し
日本労働安全衛生コンサルタント会ホームページより検索しました。
弊社は、横浜で建設業を営んでおります。
建設業といっても、建築、土木ではなく機械設備、鋼構造物、配管等客先工場での工場設備を取り扱う会社です。
今般トラブルが相次ぎ、根本的な安全管理体制の見直しを行いたくコンサルいただけるところを探しております。
ついては、お話をうかがえる時間をいただければと思い連絡をさせていただきました。
Re:
田中敏夫安全コンサルタント事務所のWebサイトを訪問頂き有難う御座います。
メール読ませて頂きました。
早い時期に一度お話を伺いにまいります。
今週でしたら、24日(木)か25日(金)の午後なら時間が取れますので、日時を指定して頂ければ伺わせて頂きます。
両日ともご都合が悪い様なら、ご一報頂ければ他の日時で調整を取らせて頂きます。
上記の件、ご検討の程宜しくお願い致します。
投稿日付:2013年01月23日 9:00
名 前:
業 種:建設業
タイトル:Re:根本的な安全管理体制の見直し
早速、返信有難うございます。
24日15:00でよろしいでしょうか。
お忙しいところ、恐れ入りますがよろしくお願いいたします。
Re:
24日の15時 承りました。
15時に貴社に伺わせて頂きますので、宜しくお願い致します。
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