★2008/07/10 テーマその2★
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病気やケガで入院したり治療が長引くと、医療費がとてもかかりそうで心配・・・
そんな不安をお持ちの方もいらっしゃるかと思います。
でも公的な医療保険制度である「高額医療費制度」があるので、実は自己負担額は
そんなにかかりません。
しかしこの制度を利用するにはいくつかのルール(条件)があり、その条件を
満たしていなければうまく制度を使用することができません。
そこで今回は、高額療養費制度のしくみとルールについてご説明します。
しくみを知って、上手に病院にかかりましょう。 |
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◆例 医療費が月額100万円かかった場合・・・ |
医療費の自己負担額は3割なので、単純に計算すると(一時)自己負担額は30万円です。
しかし医療費の自己負担額が高額となる場合、家計の負担を軽減できるように、
一定の金額(自己負担限度額)を越えた部分が払い戻されるしくみがあります。
これが「高額療養費制度」です。
自己負担限度額を算出するには、所得別に区分された計算式を用います。
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● 自己負担限度額の計算方法 (70才未満の方の自己負担限度額)

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● 一般の方が医療費で100万円かかった場合の自己負担限度額を計算すると以下のようになります。
80,100円 + ( 1,000,000円 − 267,000円 ) × 1%
= 80,100円 + 733,000円 × 1%
= 80,100円 + 7,330円
= 87,430円
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● この場合、医療費の内訳は下図のようになっています。

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◆ 「高額療養費」制度の使い方にご注意 ◆
1. 同一月内であること
2. 医療機関が同一であること
3. 同一病名の診療であること |
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1. 同一月内であること |
高額療養費に該当するかどうかは、1日から末日までを1ヶ月として計算する「月単位」で判定します。 |
2. 医療機関が同一であること |
例えば、かかりつけ医院から大病院に転院するようなケースは計算が別々となります。 |
3. 同一病名の診療であること |
病名別に計算されます。また以下の費用については計算対象外となります。
・対象外(差額ベッド代、高度先進医療などの自己負担部分、保険外の診療での支払い、入院時の食事代)
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※「世帯合算」が出来ます |
家族の中で複数の病人が出ると、医療費がかさむ場合があります。こういう時にも高額療養費制度が使えます。
同一月内に同一世帯で21,000円以上越えるものが2件以上生じたときは、これを合算して自己負担限度額を
超えた金額が支給されます。 |
※「限度額適用認定証」があると便利です |
高額療養費が適用になる部分の金額は、一時支払いをしたあと、還付という形で払い戻されます。
2007年4月以降、入院に限って高額療養費を現物支給し、窓口での支払いを自己負担限度額までに
とどめることができる様になりました。
事前にこの「認定証」を市区町村または社会保険事務所から入手しておき、医療機関に提示すればよいので
大変便利です。
(正式名称を「健康保険限度額適用認定証」といい、「健康保険限度額適用認定申告書」を提出して
交付を受けます) |
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