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 ライフプランニング
 ◆毎月更新コラム(バックナンバー)

★2008/09/10 テーマその1★
退職前に受診しましょう−障害厚生年金の受給のために−
障害年金にはどんなものがあるのでしょうか

   国民年金に加入している方・・・「障害基礎年金」
   厚生年金に加入している方・・・「障害基礎年金」+「障害厚生年金」

※つまり、年金に加入している方は誰でも障害年金が受けられます。
受給するには以下の3点をすべて満たしていることが条件です。

   1.初診日に年金制度に加入していること (年金加入要件)
   2.基準以上の障害の状態にあること (障害状態要件)
   3.初診日前に一定の保険料を納めていること (保険料納付要件)

※サラリーマンが基準を超えた障害を負った場合は、必ず障害厚生年金が受給できます。
  初診日が厚生年金の加入中であり、保険料の滞納もないためです。
重要なポイントは「初診日」です!

 初診日から1年半経過した日が「障害認定日」で、この障害の程度が基準に達していれば
 年金がもらえることになります。
 ただ1年半経過していなくても、治癒または治療の効果があがらなくなったときは、その日が
 「障害認定日」となり、基準以上の障害(1級、2級)と認定されると年金の支給が決定します。
退職後でも障害厚生年金が受給できます!

 退職した場合でも、現役中に初診日があれば障害厚生年金が受給できます!
 しかし、請求をしなければもらえません(国からは何も言ってきません)。
◆事例◆ 在職中に心臓病にかかったAさんの場合 -----

 在職中に診療を受け、心臓病と診断されたAさん。
 数年後に退職し、国民年金に加入をしました。
 その後、心臓病が次第に悪化して、ペースメーカーを装着することになりました。
   ↓
 Aさんは、厚生年金加入中に初診日があるので、障害厚生年金の受給資格があることになります。
 そこで、障害厚生年金の受給請求をしました(請求しないともらえません!)
   ↓
 結果、年間190万円の障害厚生年金の受給をしています。
    (支給額は計算によって算出されますので人により違いがあります)
    (支給は権利発生時からなのでさかのぼって受給できます)
「障害厚生年金の受給」のポイント

◆事例◆Aさんのように、在職中に初診にかかり、かつ請求を行うということが大きなポイントになります。
退職後、初めて受診した場合には障害厚生年金の支給対象になりません。
また、請求をしなければ、そのままになってしまいます。

将来の安心のためにも、退職前に受診をしておかれることをおすすめします。
<障害基礎年金額>(国民年金に加入している方)
子(18歳まで)の人数  1級障害 (カッコ内 月額)  2級障害 (カッコ内 月額)
子なし   993,100円  (87,258円)   794,500円  (66,208円)
1 人 1,221,700円 (101,808円) 1,023,100円  (85,258円)
2 人 1,450,300円 (120,858円) 1,251,700円 (104,308円)
3 人 1,526,500円 (127,208円) 1,327,900円 (110,658円)
4人目以降 1人につき 76,200円プラス
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Last Update:2015/11/09 




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