★2008/09/10 テーマその1★ |
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障害年金にはどんなものがあるのでしょうか
国民年金に加入している方・・・「障害基礎年金」
厚生年金に加入している方・・・「障害基礎年金」+「障害厚生年金」
※つまり、年金に加入している方は誰でも障害年金が受けられます。 |
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受給するには以下の3点をすべて満たしていることが条件です。
1.初診日に年金制度に加入していること (年金加入要件)
2.基準以上の障害の状態にあること (障害状態要件)
3.初診日前に一定の保険料を納めていること (保険料納付要件)
※サラリーマンが基準を超えた障害を負った場合は、必ず障害厚生年金が受給できます。
初診日が厚生年金の加入中であり、保険料の滞納もないためです。 |
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重要なポイントは「初診日」です!
初診日から1年半経過した日が「障害認定日」で、この障害の程度が基準に達していれば
年金がもらえることになります。
ただ1年半経過していなくても、治癒または治療の効果があがらなくなったときは、その日が
「障害認定日」となり、基準以上の障害(1級、2級)と認定されると年金の支給が決定します。 |
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退職後でも障害厚生年金が受給できます!
退職した場合でも、現役中に初診日があれば障害厚生年金が受給できます!
しかし、請求をしなければもらえません(国からは何も言ってきません)。 |
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◆事例◆ 在職中に心臓病にかかったAさんの場合 -----
在職中に診療を受け、心臓病と診断されたAさん。
数年後に退職し、国民年金に加入をしました。
その後、心臓病が次第に悪化して、ペースメーカーを装着することになりました。
↓
Aさんは、厚生年金加入中に初診日があるので、障害厚生年金の受給資格があることになります。
そこで、障害厚生年金の受給請求をしました(請求しないともらえません!)
↓
結果、年間190万円の障害厚生年金の受給をしています。
(支給額は計算によって算出されますので人により違いがあります)
(支給は権利発生時からなのでさかのぼって受給できます) |
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「障害厚生年金の受給」のポイント
◆事例◆Aさんのように、在職中に初診にかかり、かつ請求を行うということが大きなポイントになります。
退職後、初めて受診した場合には障害厚生年金の支給対象になりません。
また、請求をしなければ、そのままになってしまいます。
将来の安心のためにも、退職前に受診をしておかれることをおすすめします。 |
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<障害基礎年金額>(国民年金に加入している方) |
子(18歳まで)の人数 |
1級障害 (カッコ内 月額) |
2級障害 (カッコ内 月額) |
子なし |
993,100円 (87,258円) |
794,500円 (66,208円) |
1 人 |
1,221,700円 (101,808円) |
1,023,100円 (85,258円) |
2 人 |
1,450,300円 (120,858円) |
1,251,700円 (104,308円) |
3 人 |
1,526,500円 (127,208円) |
1,327,900円 (110,658円) |
4人目以降 |
1人につき 76,200円プラス |
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