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★2008/10/17 テーマその2★
■ケース1■
専業主婦41歳の妻が死亡。
47歳の自営業の夫と子ども3人が残された。
遺族年金は・・・
0円!
↓↓↓
*遺族基礎年金は、「子どものある妻(母子家庭)」または「遺児」だけで、「子どものある父」は対象外なのです。
国民年金に加入している自営業者の夫が亡くなった場合、妻には、子どもが18歳の年度末になるまで「遺族基礎年金」が支給されます。ところが妻が死亡の場合は、夫にはまったく年金は支給されません。
■ケース2■
会社員50歳の妻が死亡。
53歳の会社員の夫が残された。
遺族年金は・・・
0円!
↓↓↓
*遺族厚生年金が夫へ支給される場合、妻の死亡時に55歳以上であることが条件なのです。
しかも、実際の受給は60歳からで、それまでは支給されません。
遺族年金について(2007年に変更になりました)
妻はこれまで夫の遺族年金と自分の老齢厚生年金を選択できましたが、今後はまず自分の老齢厚生年金をもらい、その額が夫の遺族年金より不足していれば、その差額を遺族年金からもらうようになりました。
このことにより、合計の支給額は変わらなくても課税金額が変わることになりました。
遺族年金は無税なのに対し、老齢厚生年金は雑所得扱いとなり課税されてしまうのです。
なんだかさびしいですね!
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Last Update:2015/11/09
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